都市計画区域外(無指定地域)と云うのは、どう云う意味でしょうか?

 昭和43年6月に制定された「都市計画法」と云う法律により、日本全国ほとんどの町が「市街化区域」と「調整区域」に線引きされ、家を建てられる地域と、建てられない地域に別れております。その都市計画法が施行されていない地域を「都市計画区域外・無指定地域」と表示しています。建築基準法に基づく「建築確認」を必要としない地域。従って、農地以外なら何処へでも自由に建築が出来る地域です。この地域は普通、人口一万人以下でサラリーマン世帯が50%以下の山間部、過疎もしくは過疎化現象を起こしている地域に多い訳です。愛知県の場合、奥三河と呼ばれる北部山間部の13町村がこの地域になっております。