田舎不動産のある田舎と云うのは、何処にあるのですか?

 一般に田畑や緑の多い自然の残された風景を「田舎」と呼んでいますが、法律上、家の建てられない土地では意味がありません。それは、日本全国、大抵の市町村には「都市計画法」と云う法律があり、「市街化区域」と「調整区域」に分れ、家を建てられる地域は、市街地周辺のごく一部に限定されております。そこで私達は、田舎不動産で云う田舎とは、都市計画区域外(無指定地域)の事を言っています。愛知県の場合、下の地図にある様に、北東部山間地の十四町村がその地域になります。従って、太平洋岸の平野部には、田舎がないと云う事になります。知多半島や渥美半島で家の建てられる土地は、坪何十万円と云う価格で、とても田舎不動産と呼べる地価ではありません。