農地を取得するには「農業資格」が要りますか?

日本の農業を守るために「農地法」があり、広い農地が付いている場合、農地は農業資格者でないと本登記ができません。 さしあたり仮登記で所有していただくことになります。

農業資格をとるためには、
・住民票を移しその土地の住民になること。
・ある程度(900坪)以上の農地(借地も可)を耕作すること。
・農機具をそろえること。
・何よりも農業をやる意思があること。

以上の事を満たしており、農業委員会の許可(第3条)が下りれば農業資格を取得できます。手続きには3ヶ月〜半年かかります。 但し、3年間の実績がないと許可しないところもあり、市町村により違いがあります。

農業資格を取れない場合は、基本的には仮登記となります。 但し、無指定地域の場合は約500u(150坪)までなら、家を建て駐車場として利用することを条件に「農地転用」ができ本登記が可能です。 田舎で家の周りや近くにある家庭菜園に適した面積の農地は「農地転用」はできません。 資材置場に用途変更するか、木を植えて山林に戻し、現況証明で地目を山林に変えて本登記するしか方法がありません。