2022年「田舎で暮らしま専科」編集だより 
 2022年12月号(387)  
●段々気温が下がり、冬が近づいてくるにつれて体にも思わぬ負担がかかる様です。10月下旬、新城市某所の山林調査の為に敷地内の道無き傾斜を上り下りしていた際、腰に違和感が生じました。最初は違和感程度でしたが、調査を続けていると段々痛みに変わってくる状態です。
調査を中断して帰宅したものの、いわゆる『ぎっくり腰』状態です。1週間ほど何をするにしても辛い想いをする状況。痛みのせいでロボットの様な歩き方・動き方になるので自分でも笑ってしまいそうな状態なのですが、痛みで苦しんで笑えない訳の判らない状況でした。気温が下がり、体が冷えていると硬直して思わぬケガや故障を起こしやすくなります。準備運動やストレッチの重要性を再確認するきっかけになりました。年末に向けて慌ただしい時期にもなりますが、皆様も“終わり良ければ総て良し”として無事に年末をお過ごし頂ければ幸いです。

●自動車走行中の野生動物との遭遇 朝晩、山道を自動車で走行していると野生動物と遭遇する事もあります。これまで、猿・猪・鹿・カモシカと遭遇する事が殆どです。先日も夕暮れ時に新城市から国道420号の山道を帰宅中、とあるカーブを曲がったところ路上でウロウロしている鹿と遭遇しました。幸い接触する事は無かったのですが、野生動物の場合は急な飛び出しの場合もあります。
動物は法律上は物扱いになります。野生動物と接触した場合、相手から訴訟を起こされる事は無いでしょうが、こちらは車の修理などは物損事故扱いとなり、任意保険の対物賠償保険・車両保険を使って補償を受ける事になる様です。

●タイヤチェーン 義務化 これから冬の時期になりますが、大雪時に車が立ち往生する事例が発生しやすくなります。近年大きく報道された事例では2018年2月に福井県内の大雪により1500台規模で立ち往生が発生し、一酸化炭素中毒による死亡者まで出たというものです。
こういった事例をうけて特定条件下でのタイヤの「チェーン規制」が義務化されています。車での雪道走行については金属・非金属製のチェーンやスタットレスタイヤの他、布チェーン(スノーカバー)やスプレー式(スプレーでタイヤ表面に特殊ゴムを塗布)など各種道具が販売されていますが、それぞれ雪道の状況によって得手不得手はあるようです。今回のチェーン義務化は大雪時の深雪・新雪対策としての位置づけですね。
2018年12月10日に国土交通省より発表された資料によると、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表時に義務化される道路は全国で国道6カ所と高速道路7カ所の計13カ所との事。中部地区では中央自動車道の長野県の飯田山本IC〜園原ICの10キロが規制の調整箇所とされています。大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時に規制が行われると以下の様な標識が出されます。
                   
この標識が出ている区間はタイヤチェーンを取り付けていない車両の通行が禁止されます。あくまでこのチェーン規制は、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時に実施される予定です。ただ、相手は自然現象ですので油断は禁物。お出かけ先や通行ルートが標高の高いところや降雪の多き地域であれば、数日前より天気予報や地元情報を注視し、雪道走行の備えを持ってお出かけされる事をおススメ致します。

●近くに日帰り温泉施設特集 今回の18番〜25番の物件は近くに日帰り温泉施設のある物件の紹介です。距離として19km以内(交通量の少ない田舎道だと車で22〜25分)以内を目安にしています。物件の下見をして頂く際、物件そのものの確認も大事ですが、折角ですので周辺環境も確認頂く事をおススメしております。
その1つとして、温泉施設なども娯楽的な意味での楽しみでもあります。弊社が過去に仲介した物件の所有者様数名が言っていた事ですが、近くに温泉施設があると所有する自宅・別荘では風呂に入る事が少なく、殆ど温泉施設に行っていたとの話しもありました。施設によっては回数券や年間利用券の制度があります。自宅でノンビリお風呂も良いですが、たまには手足を伸ばして広い温泉も良いものです。そういった楽しみも含めて下見をしてみてください。

  
2022年11月号(386号)  
●ようやく過ごしやすい季節になってきました。10月中旬某日、南信州へお客様の案内で出かけましたが未だ紅葉には早かったです。恐らくは会員の皆様がこの会報をご覧になっている頃が紅葉シーズンになるのではないかと思われます。
その南信州ですが、案内が終わった帰りに豊丘村の道の駅『南信州とよおかマルシェ』に寄りました。以前にも同方面に仕事で来た際にはちょくちょく寄るポイントにもなっています。それは、地元の方から地元産の野菜・フルーツが多く置かれているおススメ場所として教えてもらっていたからです。
塚水の中では、秋と言えば『食欲の秋』ですね。(笑) 今回も季節のフルーツが置いてあるか期待しながら寄ったのですが、中途半端な時期だったのか、時間帯が遅すぎたのか、手が伸びそうなフルーツが置いていませんでした。しかし、そんななかで陳列台の一画には、どうだ!と言わんばかりに『松茸』のパックが勢ぞろい。地元のかたから、この地方では松茸が出る事を聞いていましたが、採れた松茸が並んでいた次第です。 金額を見ながら「ほほぅ!」と妙に感心しつつ、暫く悩みながら一旦は道の駅を離れるものの、思い返して再度道の駅へ。幾つかのパックを見比べながら「清水の舞台から飛び降りる」想いで、そのうちの1つを買った次第です。 そして翌日には宅急便で発送。送り先は実家です。たまには良いかな、と親孝行者ではない塚水は考えた次第です。
               
今回は買物だけでしたが、物件の下見へ行く時にも時間があれば地元の店に寄る事があります。それは買物だけでなく、その地域の話を聞く情報収集の為でもあります。何気ない世間話から話題が広がって色々と教えてもらえる事があります。皆様も下見の際には物件だけでなく、折角の機会ですので寄り道しながら地元情報収集も兼ねて道の駅や商店で買い物しながら世間話をおススメする次第です。

●所有者不明私道へのガイドライン 所有者不明の土地に関する議論が進んでいますが、道路部分(私道)についても議論が進んでいる様で、ガイドラインの改訂が法務省で行われています。令和3年の民法改正に関連して土地利用の円滑化の観点から共有制度や相隣関係の見直しも進められています。共有私道というと、都市部のミニ分譲地の進入路や郊外別荘地の道路に多く見られます。
弊社では別荘地を扱う事が多々ありますが、過去に悩んだのは共有私道に水道管の新設引き込み工事をする検討でした。そこの別荘地は公営上水道本管のある市道からの水道引き込みに際して共有名義の私道を通じて引込工事を必要とする場所でした。某市役所の水道担当部署へ事前相談に行ったのですが、担当者からは私道共有名義人全員の同意書が必要との見解でした。ただ、昭和50年頃に分譲された分譲地でしたので年数が立ち過ぎており登記簿の名義人を調べても共有名義人全員に連絡を取る事が困難な状態でした。(各共有所有者が住所移転や亡くなっている等の可能性大)役所や弁護士・司法書士など職権で調査出来る立場の人はともかく、一介の不動産業者では個々人の追跡は個人情報保護の壁により限界があります。結果、水道引き込みは断念せざる負えない状況でした。
今回の改訂ガイドラインの事例では、私有水道管の新設は持分に応じた使用として単独で可能との事。これまで法解釈の観点から諦めざるをえなかった事が容易に出来るようになるのは土地の有効活用や価値向上においても良い事だと思います。相隣関係についても改訂があり、身近なものでは隣地の竹木の枝葉が越境してきた場合の事例に関するものでしょうか。民法第233条に関する事ですが、旧法では『隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。』との内容でした。地上を越えてくるものは隣地所有者へ切る様に言えるが勝手に切ったらダメ。地下を通ってくる根は切っても良いよ、というものです。これが新法では切る事が出来る条件の特則が追加されました。
@竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
A竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
B急迫の事情があるとき。
地下の根っこに関する事は従来のままの様です。ちなみに、これら新ルールの施行時期は令和5年4月1日ですが、個人的に気になる事例や事象があれば今後もHPのブログや編集だよりにて紹介していきたいと考えております。

 2022年10月号(385号)  
●この編集だよりを書いているのは9月中旬ですが、まだまだ日中は暑い日が続きそうです。朝夕は過ごしやすくなってきたものの、晴れの日は愛知県でも最高気温が33〜35℃付近まで上がります。そんな中、今年も駐車している車の中で小さな子供が亡くなる痛ましい事故が複数報道されています。個々の事故詳細は省略しますが、日中の駐車中の車内温度が相当に上がるのは、車を利用する人々にとっては経験的にも知っている事です。
調べてみると、真夏の車内温度の上昇についてJAFによる実験データがありました。2012年8月のデータですが、晴れの日の外気温35℃車内温度25℃にて、午後12時から4時間ほど条件の異なる車両により炎天下での車内温度を測定したそうです。結果、窓開け無し・サンシェード未装着の黒色ボディ車だと1時間も満たないうちに車内温度が50℃を、ダッシュボードは70℃を越える状況になっています。これが窓開けやサンシェードを付けていたとしても実験開始30分程で40℃を越える状況ですので、いかに人間の体へ負担がかかるかは明白です。
先日、塚水は運転免許証の更新に伴う講習受講がありました。講習内容は主に運転中の注意でしたが、出かける際のトラブルは上記の駐車中の事例を見ても運転中に限った話ではありません。買物や休憩等で車を離れる際にも注意は必要な様です。学校で遠足に行く時によく言われるフレーズとして『家に帰るまでが遠足です』というのがあります。車で出かける時も、『家に帰るまでが…』というのはトラブルにあわないように安全に帰宅する為の注意喚起として同様に考える必要がある様ですね。
会員の皆様も、日常の生活の他、物件下見等において車で出かける事も多いと思います。お出かけが楽しく終わるように、運転中だけでなく、行程全般について無事に家に帰るまではお気をつけください。

●何気ない事で名誉棄損 不動産とは関係の無い話で恐縮ですが、近年のニュース記事を見ていて思う事があります。スマホの普及やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)によりインターネットを介した情報発信が容易になりました。技術的な進歩により情報の取得や共有等の利便性が向上するのは望ましい事ですが、使う側(サービス利用者)のモラルが追い付いていないのか、時として匿名に近い形での面識の無さそうな相手に対する誹謗中傷がトラブルとして取り上げられる事例もあります。最近、そういったネット炎上・SNSトラブルを題材にした『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』という漫画を見る機会がありました。漫画の主人公は弁護士で、ネット関連のトラブル対処を題材にしたものです。
漫画ですので面白おかしく書かれている部分もありますが、SNSトラブルに対してどの様に対処していくかが判りやすく書かれています。面識のある相手に対してその場の雰囲気も含めて悪ノリで言った事は冗談で済む場合も(済まない場合も)ありますが、面識の無い相手に対してのコメントは相手の考えや沸点が判らないが故に冗談で済まない事が多い様です。有名人だから何を言われても(書き込みしても)問題無い、皆がやっている事だから大丈夫、というものとは違うと思います。あと、トラブルを起こしてもSNSの書き込みを消去してバックレすればいいや!と考えるのは誤りです。SNSは消してもプロバイダ等のアクセスログは残っています。被害者はプロバイダに対して発信者情報開示請求などを行う事によりSNSの書き込みをした発信者をつきとめる事も可能です。
偽名でコメントする事で匿名性があるように見えても、実は匿名では無い仕組みです。SNS等は便利なツールですので、マイナス感情による誹謗中傷等に使うのではなく、確かで有意義な情報を共有する道具としての利用を願いますし、不動産業を中心に情報発信する機会のある塚水自身も心掛けねばと考える次第です。

●スズメバチに注意 秋の山間部での屋外活動における注意点として秋口の繁殖期に攻撃的になっているスズメバチがあります。大事なポイントとしては以下のとおりです。 蜂は黒いもの(色の濃いもの)に向かう習性があります。
黒やダーク系の色の服装は出来るだけ避けて白系又は薄い色の服がおススメです。また、香水や整髪料も蜂を刺激する場合があります。使用する場合は無香料の化粧品を利用しましょう。不幸にもスズメバチに遭遇してしまったら、慌てず騒がずユックリとその場を離れましょう。万が一にも刺されてしまった場合、刺されたところに毒針が残っていたら、毒針を抜き取る。傷口を水道水・冷水でよく洗い流し毒液を絞り出すようにします。口で吸いだすと口内の傷から毒素が体内に入る危険性があるのであまりおススメできません。ポイズンリムーバー(毒液を吸引する道具)を所持していればそれを使いましょう。

 2022年09月号(384号)  
●7月下旬、会報作業を早めに済ませて打合せや案内等の日常業務の合間に何年振りかで実家(九州)へ帰省してきました。帰省前から新型コロナがまた盛り上がり始めた為、移動制限が発動するか?とドキドキしながらも1泊2日の弾丸日程で往復してきた次第です。
塚水が不動産業務をするなかで、基本は不動産の売買仲介ではあるのですが、この仕事を続けていると不動産所有者やご家族の相続に関する話を見聞きする機会も増えてきています。これまで相続なんて対岸の遠い場所の話という感覚でしたが、幾つもの苦労話を聞いていると自身の家族ではないものの段々と身近なものの様に感じてくる次第です。
今回、実家に帰省した目的の1つですが、親に対して終活を進める様に話をしました。塚水自身は親が死亡した際には相続放棄する事を宣言していますが、残された家族(相続人)が相続等の手続きをスムーズに進められる様に身の回りの整理をしておくように説明した次第です。言われた側の塚水親ですが、未だ真剣には考えていない様子でしたがイザという時の負担軽減の為に準備は進めておこうかと考えています。

●まだまだ熱中症に御注意 例年なら、お盆時期を過ぎると暑さも一段落するものですが、今年はどうなるでしょうか。6月下旬から全国的に30℃半ば〜40℃に迫る様な異常な暑さで今年の夏は始まりましたが、この会報が皆さまのお手元に届く頃には(予測というより願望ですが)せめて最高気温が30℃を下回るくらいにはなって欲しいものです。コロナ禍のなかで日常のマスク生活も長くなっていますので体調管理と水分補給を心掛けてください。

●田舎暮らし菜園と野生動物 家庭菜園を含め、農作業を楽しむ事を田舎暮らしの目的とされている会員の方も多いと思います。その際に知っておいて頂きたい問題として、野生動物による菜園荒らしです。地域によって出没する動物は様々ですが、多くの地域ではイノシシ・シカ・サルの被害が多い様です。ただ、田舎だけが被害にあいやすい訳ではなく、近年は都市部でもアライグマやハクビシンによる被害も話題になります。TVや雑誌で紹介される田舎暮らしの話題では年配の御夫婦がニコニコしながら綺麗に育った季節の野菜を収穫する絵が登場しますが、実際には野生動物からの被害を防ぎつつ、害虫や病気に頭を悩ませながらの野菜作りになります。
塚水自宅にも果樹を植えていますが、サクランボなどはそろそろ食べごろかな〜?と思った矢先に、鳥にあっという間に食べられてしまいます。野生のカンが働くのか、彼らのほうが食べごろを見分ける力は優れている様です。また、冬場は森も食べ物が無くなる為か、人里に下りて来て畑を荒らす機会も増えます。先代から業務を引き継いだばかりの頃、当時の事務所横の畑にサルが群れで出て来て荒らしているのを、先代が形容しがたい声で追い払っていた事もありました。
自然に近い場所で生活するという事は、そういった事も身近な出来事でもあり、田舎で暮らすという事は様々な生き物と共存するという事でもあります。大事に育ててきた野菜が……という悔しい気持ちもありますが、野生動物と上手にお付き合いする余裕をもって、田舎暮らしを計画するのが秘訣かもしれません。

●今月は古民家特集 今月号の18番から25番は現在取り扱い中の物件の中から選んだ古民家・古家、または古材(古民家から取り出した材)を使って新築した家屋の特集です。時の流れを身近に感じさせる古民家・古家は何とも言えない魅力がありますが、実際のところ状態についてはピンキリです。同じ古民家でも一般農家と庄屋家や材木商が建てた家では柱の太さや作りが異なります。
環境や状態も含めて総合的に価格・価値としての差が出てきます。ですが、その家屋や材の積み重ねてきた時間(歴史)には等しく価値があるものです。例えば、当時樹齢80年の杉・檜を建築材として使った家屋が現在築70年であるならば、そこには150年の歴史があり、更にその年月は継続される可能性もあります。人が住んでいれば風通しやメンテナンスを含めて、ある程度の状態を維持できますが、空き家期間(特に閉め切った状態)が長く続くと、驚くほど痛みが進んでいきます。田舎家の売却相談があって現地調査に行きますが、傷みが進みすぎて売却出来る状態ではなくなっており、思わず「もっと早く連絡して欲しかった」と言ってしまう物件もありました。
そんな古民家ですが、一般建築物と同様に日光・雨風や動植物等の外的環境の影響を受けますので築年に比例して修繕等も必要となってきますし、修繕しながら寿命を延ばしていくものです。単なる古臭い家と見るのではなく、歴史と文化的価値の継承に自身が関わっているという想いで所有して頂ける方に仲介出来ればと勝手ながら切に願う次第です。
        
 2022年08月号(383号)  
●毎月、会報(編集だよりを含む)の作成は中旬に行っています。その為、会員の皆様が目にする頃には編集だよりネタで記載した事項の状況が変わっている事もあります。先月号の書き出しの梅雨ネタも、実際には6月末頃にも関わらず梅雨明け宣言され、最高気温が40℃に迫ろうかという地域がありました。その後、台風の接近等もあってまた雨の多い不安定な気候になってきております。
関東を中心に電力不足も叫ばれていますが、梅雨明けが早すぎて、あまりに雨が降らず水不足になるのも野菜・米の収穫にも影響しますので困りものです。何でも“程々に”が理想ですが、こと自然・気候に関しては人間の都合だけでコントロール出来るものではないので難しいです。大きな環境の中に生活するなかでは多少の知恵と体力を使いながらも“風に柳”の心境で過ごすのが良いかもしれません。

●家屋建築も3Dプリントへ
2020年頃よりポツポツと世間的には話題になっていた様です。ニュース記事の見出しで目を引いたのが『3Dプリンター住宅』という単語のものでした。現在、小さな樹脂系の物品は3次元モデルのデータを基に3Dプリンターを使用して作成出来る様になっています。
そのスケールを大きくして、樹脂ではなくコンクリートを使って家を建築するのが今回の見出しになった技術です。これも3次元の家屋データを基に、コンクリートを層の様に積み上げながら壁や屋根を作っていく手法だそうです。鉄筋等は入っていませんが、壁の断面がハニカム構造的な作りにより横方向の強度も保持されている様です。現状の映像やイメージ図ではワンルームサイズのものばかりで一般住宅サイズには至っていない様ですが、こういった手法のプロジェクトに対して建築系メーカーも注目している様で、海外・国内の110社が共同事業体に名を連ねているそうです。
まだまだ技術的にもコスト的にも乗り越えなければならないハードルは多そうですが、ゆくゆくは実現しそうな手法だと思われます。この手法を主導している会社責任者の方より『車を買う値段で家が買える。例えば300万円とか』という発言もある様です。(恐らく、基本構造部の建築費用で、内装や設備等は別費用となるのではないかと思われます) 低コストを実現するキモは機械による建築の様で、人件費と建築日数の削減によるところが大きい様です。興味深い試みですが、実用化される頃には自然の木材を使った建築物が相対的に高額(贅沢)な家屋とされる時代となっているのかもしれませんね。

●マリアンズカフェ
7月某日、お客様の現地案内後に、知人の紹介で不動産売却の相談があるとの事で急遽打合せ場所へ移動しました。そこは新城市作手守義の『鳴沢の滝』の傍にある喫茶店。鳴沢の滝付近は移動の際に頻繁に通っていますが、こんなところに喫茶店があるとは知りませんでした。
             

             
フィリピン人のママさんがやっており、日本語は上手なので会話は問題ありません。飲み物と軽食程ですが、何よりも良いのが周囲の環境ですね。たまたま平日だった事もありますが、大変静かでユッタリした時間を過ごせました。
近隣民家からも離れた場所ですので、わりとポツンと一軒家に近い環境ですね。田舎暮らしするには良さそうな環境だなぁ〜と、関係者と世間話をしながらもそんな目線で見ていました。地図を見ると直ぐ近くにはキャンプ場もある様ですので、週末は清流近くでキャンプも良いかもしれません。足助町から新城設楽を結ぶ国道420・473号の沿線近くですので、ドライブやツーリング等の休憩場所にもおススメです。   
          新城市作手守義小滝向78−2    
                    マリアンズカフェ
(カーナビ等では近くの鳴沢苑の家屋の住所“新城市作手守義小滝80”のほうが設定し易いかもしれません。そこから80m程奥に入ったところです)

    
 2022年07月号(382号)  
●皆様がこの会報をご覧になる頃は、未だ梅雨が明けていないかと思われます。ジメジメして心地よくない日が続きますが、晴れの日は既に日中でも汗ばむ暑さを感じる状況です。気象庁の3ヶ月予報を見ると、今年の夏は全国的に例年よりも暑くなりそうです。まだまだマスク無しの生活には戻れそうにありませんが、熱中症には十分気を付けて、水分補給と日陰の利用、休息などを心掛けながら乗り切って頂ければと思います。

●野生動物との遭遇
物件下見や案内で山間部を中心に移動していると野生動物と遭遇する事があります。先日、郡上市の別荘地へお客様案内した時にはカモシカと遭遇しました。幸か不幸かクマには出会った事はありませんが、過去にはサル・イノシシ・シカ・ウサギやイタチなどもあります。人間の生活空間のすぐ近くで生きているもの達ですが、動物園で日本には本来棲息していないライオンや象を見たことはあっても、日本の山に実際に棲息している動物の野生の姿を見る機会は少ないと思います。『動物は動物園へ見に行くもの』そういった野生動物への距離感が山間部への無関心に繋がっているのかもしれません。近年は害獣として駆除される大型野生動物ですが、エサを求めて人里へおりてこなくても良い様に、彼らが暮らす山の環境を改善してあげる事も、ひとつの解決策なのではないかと思います。

●測量も便利になったもんだ
商談中の新城市内某所の土地で、測量をするから立ち会って欲しいとの依頼が買主様関係者からありました。当日、売主様の代理として敷地の境界説明をしたのですが、その時の測量というのがドローン(ラジコンの小型無人航空機)を使った測定手法でした。個人的にも興味があったので暫く観察。敷地の境界の数カ所に目印となるボードを置きます。ドローンと基準点らしいアンテナを敷地に置き、担当者は持ってきたノートパソコンを何やらポチポチしながら設定。その後、試運転でドローンを1〜2分飛ばします。(赤丸の中に飛行中ドローン)
       
いよいよ測量開始。30m前後の高さまで上昇すると、一定高度を保ったまま敷地の端から一筆書きの様に移動しながら地上を撮影(測定)しています。その間、担当者はコーヒーを飲みながら待つだけ。担当者の話を聞くに、ドローンにより地上の3Dモデル作成用のデータを測量しているのだそうです。完了後、事務所でその測量データを基に座標調整をして測量図を作成するそうです。
これまで塚水が見ていた測量作業は2人1組になって、三脚で固定したスコープの様なものを覗きながら、その先でもう1人が持つターゲットまでの距離を測り、それを敷地内の多数の地点で行う事で土地全体の面積を求めるというものでした。今回のドローン測量では、担当者曰く、誤差は数cm程だそうで、彼らの事業で作成する測量図としてはそれで十分なのだそうです。厳密な精度が求められる都市部不動産では不適な手法だと思われますが、郊外の広い土地(数百坪〜数万坪)では低価格で程々の精度の測量図が作れそうです。便利な世の中になったものですね。

●総集編にあたり 今月号は総集編として新規物件+値下げ等価格変更の41物件の掲載と別紙在庫一覧を添えてのリリースとなります。田舎物件は住宅ローンの利用が難しいので安いとはいえ簡単に購入できるものではありませんが、値下がりしている今は、物件探しをするには良い時期なのかもしれません。
私自身も十数年前に奥三河カントリーの一会員だった時期には、資料請求と下見を繰り返しながら田舎暮らしを夢見てきました。今はその夢も一時休止中ではありますが、下見で色々な物件を見ながら自分の希望条件と比較したりしています。そのなかで、比較的安くて状態の良さそうな物件は驚くほど速く購入申し込みが入りますが、中にはこんなに良い物件なのに何故売れないのだろうか?と不思議に思う時もあります。
不動産は物品とは違い同じものが二つとない事を考えると、弊社で紹介している物件ひとつひとつが誰か一人だけの御客様との巡りあわせを待っているのではないかと考えてしまう事もあります。人間の出会い・お見合いと一緒なのかもしれません。毎月会報をご覧になっているなかで、もしかしたら見落としがあるかもしれません。この機会に、一覧表や弊社Webページ等を御確認頂き、資料請求頂ければ幸いです。


 2022年06月号(381号)  
●GW中は人の移動が活発でした。昨年・一昨年と新型コロナウィルス感染の影響で自主規制が続いていましたが、今年のGWはこれまでの強い規制は無かった事もあり比較的自由に外出された方も多かったのではないかと思います。
また、GW中は天気も良かった事もあって、弊社事務所のある犬山市も城下町はかなりの人出で賑わっていました。新型コロナ関係による経済の混乱・停滞等の影響はまだまだ続いていますが、皆様の健康に悪影響のない範囲で経済も回しながら終息させていければ幸いです。そんなGWが終わったある日、昨年仲介させて頂いた物件の売主様から電話がありました。内容は、売却したはずの不動産について固定資産税の納税通知が来ているとの事。所有権移転登記も完了しているので、そんな事はないはずと最新の登記簿を取得して確認しましたが間違いなく所有権移転出来ており買主様に名義変更しています。即、売主様へ電話して間違いなく名義変更は出来ているので役所へ連絡して欲しい、弊社からも説明するので役所担当者へ弊社の連絡先を伝えて欲しい旨を話しました。その後、弊社へは連絡が無いので役所側の問題だった様です。
法務局からの所有者変更の情報に対して役所側の固定資産管理台帳への反映をミスしたものと思われます。早期に気づいて大事に至らなかったのは幸いです。役所関係者も人の子ですので(無いにこした事はないのですが)多少のミスは致し方ないと考えていますが、今、役所のミスで世間を騒がせているのは山口県阿武町で起こった新型コロナ関係の給付金誤振込問題です。臨時特別給付金10万円を463世帯に振込むはずが、1世帯に4630万円を誤って振込んでしまったそうです。すぐに誤振込先の男性に返還を求めたものの、その男性はお金を引きだして逃亡してしまっているとの事。町側も返還を求めて提訴する事態に至りましたので、その男性の名前や年齢も公表されています。これにより、ほぼ全国指名手配に等しい状態になっている様です。
人生において気力体力が充実している時期を逃亡生活で浪費してしまうのは割に合わない様に思えます。こちらのミスは金額的にも簡単に済ませる訳にはいかないものですが、逃亡している男性が素直にお金を返還する事を期待するばかりです。

●所有者不明の土地解消に向けて
以前より“所有者不明の土地”というのが問題になっています。不動産における登記簿の所有者が亡くなった後に、相続登記をおこなっていない事が複数世代続いた時に起こる問題です。何故、相続登記を怠っているかという事については、
@これまで相続登記申請は任意とされており、申請しなくても(その時は)困らなかった事。
A相続する不動産の価値が低く、手間や費用をかけて登記申請する意欲がわきにくい事、
等が挙げられます。そういった不動産が増える事で、公共事業や不動産売買、隣接地(相隣関係)の問題の際に多大な費用と時間が必要となる次第です。
現在、全国にあるそういった所有者不明の土地面積が九州本島に匹敵すると言われています。そういった問題への対策として法改正も進んでいます。法務局の資料によると、令和6年4月1日施行で相続登記が義務化されます。(遺産分割の話し合いがまとまった等)その不動産の所有権を取得した事を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合には、過料(罰金)の対象となります。
他にも所有者が住所移転した時に行う“住所変更登記”についても申請が義務化されます。(令和8年4月までに施行)また、住所変更登記については、個人の場合は住基ネット、法人の場合は商業・法人登記システムと連携する手段も同時期に施行される様です。他にも相続した土地の所有権を手放して国庫に帰属させる制度も令和5年4月27日施行されますが、これは条件がかなり厳しく規定されている様です。不動産に関わる者としても、こういった所有者不明の土地の扱いは困った問題ですので解消に向けて動き出した事については助かりますが、これらの今後の対策と併せて現時点で存在している九州本土に相当すると言われている土地に対しての対策についても、もっと踏み込んで法改正して欲しいと望んでいます。

●標高の高い物件特集
今月号の14番から25番は標高の高い場所の物件特集です。この会報の編集をしている5月中旬も、天気が良いと半袖シャツですごす様な陽気です。気象庁の3ヶ月予報を確認すると、6月7月ともに気温については平年並みか高めの予報が出ています。東海3県の都市部の標高は概ね100m未満です。ビルや住宅が密集していると空気の流れが悪い事と、いたるところで稼働しているエアコン室外機からの熱風もありますので気温が高くなる傾向にあります。標高500m前後の郊外に出ると空気の爽やかさを感じますし1000m前後になると別世界の様な涼しさです。休日の気分転換を兼ねたお出かけの際、資料請求と物件下見をして頂ければ幸いです。

 2022年05月号(380号)  
●日に日に暖かくなり、草花も勢い良く伸びて、桜の開花を含め春らしい気持ちの良い季節になりました。旺盛に伸びるのは綺麗な花だけではなく、雑草も勢いが増していきます。そろそろ…という事で、草刈りの“猫の手”としてお呼びがかかり始める季節にもなる訳です。
日頃の運動不足解消も兼ねて出動しますが、この時期は花粉症の身としては辛い時期でもあります。大概、作業中から目がショボショボして鼻水ダラダラ、クシャミ連発のみっともない恰好で作業を進めています。そんな状況ながら、淡々と草刈りを進める事で、その土地が綺麗になっていくのは気持ちの良いものです。そんな雑草との闘いですが、環境や条件が許せば『ヤギ除草』という方法もあります。ヤギが脱走しないようにフェンスもしくは首輪・ロープで行動範囲を制限する必要がありますが、除草剤を使わず、燃料不要、傾斜地でも物ともせずアニマルセラピー効果も期待出来ます。
多治見市のアマゾンの配送センターでは農業法人より派遣されたヤギ達による除草が行われているそうです。働き者で可愛く、酒代不要なので塚水よりもずっと役に立つ存在の様ですね。

●遺言書(自筆証書遺言) 2020年7月より法務局による“自筆証書遺言書保管制度”がスタートしました。従来の自筆証書遺言は遺言者が自筆で作成し、死後に遺言内容を実行してもらう事を期待して何処かに保管しておくものでした。ただ、保管状況により、死後にその遺言書が発見されない事、意図的に隠されてしまう可能性や、家庭裁判所の検認が必要であるといったリスクや手間が発生します。そういった問題・懸念事項を解消する目的で制度化されたのが“自筆証書遺言書保管制度”です。
この制度の特徴は、
@遺言書の保管を法務局で行う、
A遺言者の死後、予め遺言者が定めた人へ通知が送られる、
B遺言者の死後に遺族や相続人の誰かが遺言書の内容確認する手続き(遺言書情報証明書の交付の請求)を行った場合には他相続関係者へ通知が送られる、
C遺言書の内容確認はオンラインで繋がっている全国の法務局で可能、
D家庭裁判所の検認が不要、
などがあります。 通知サービスは公正証書遺言にも無い仕組みで、相続人の間で遺言書の存在を“知る/知らない”による利益の不公平を防止する目的もあります。
この自筆証書遺言にも欠点が無い訳ではありません。遺言書の内容は遺言者自身が記す為、内容に不備や矛盾があると後に論争のタネを残したり無効となる危険性があります。保管する法務局では遺言書の保管のみで内容のチェックは行いません。これに対して公正証書遺言は公証人という法律の専門家が作成しますので法律的に見て問題の無い内容の遺言になります。遺言書を残す場合、それぞれのメリット・デメリットを熟考したうえで選択して頂く事をおススメします。
そんな塚水も、経験と話のネタを兼ねて自筆証書遺言を作成して法務局に保管してきました。(遺言書を作成した事を周囲の人々に話すと、そんな年齢でもないだろうに……と笑われます)申請書や遺言書の書式例は法務局や関連するウェブページにありますので複雑な遺言内容でなければ比較的容易に作成が可能な感じでした。法務局への保管申請も、費用が¥3,900円、手続きの時間も(申請書等に不備が無ければ)約30分程度で完了です。遺言者の住所変更や遺言書内容の修正・取り下げ等を行う場合は、都度、法務局での手続きが必要ですが、負担も少なく遺言書が残せるのは良い制度だと感じました。
また、財産の多少はともかく、有効な遺言書があると凍結された故人名義の銀行口座からの相続人による預金引き出しが早期に行えます。遺産の相続も遺言状の内容に沿って進める事が出来ますので、相続人全員での協議により作成する遺産分割協議書も省略する事が可能です。相続時のトラブルを防ぐ方法の1つとして、こういった制度がある事を知っておいて頂ければ幸いです。

●名古屋から2時間圏内特集 今月号の18番から25番は名古屋中心部(愛知県庁)から車で2時間圏内の売家をピックアップしてみました。
移動は高速道路(有料道路)利用も含みます。塚水が奥三河カントリーを先代から引き継いだ年に、豊橋市の大学の田舎暮らしをテーマにした研究に協力した事がありました。当時の会員の皆様を対象にアンケートへの回答に協力頂いたのですが、その項目の1つとして都市部(現在の所在地等)と田舎家・別荘までに要する移動時間に関するものがありました。
回答数として多かったのが、概ね1時間以上2時間未満というもので、回答数の約44%を占めておりました。移動時間は早い(近い)ほうが良いという考えもあるとは思いますが、ある程度の環境の変化、気分の切り替えを期待しようとすると『近すぎず・遠すぎず』という距離感が良さそうです。会員の皆様の所在は名古屋に限りませんが、1つの目安として参考にして頂ければ幸いです。

 2022年04月号(379号)  
●日に日に日中も暖かく感じる様になってきました。朝寒くて布団から出られない!という状況から、ぬくぬく居心地が良くて出たくない!という気持ちに変わっている自分を感じてしまいます。『春眠暁を覚えず』で、そのまま休みの日には寝ていたい誘惑にもかられますが、“やる事リスト”が頭を駆け回り始めるとゴソゴソと起き出す事になります。寒いと外出を控えがちですが、人は日光にあたるとビタミンDが形成出来るそうです。ビタミンDはカルシウムの代謝と骨の形成をサポートします。骨を丈夫にするためにカルシウムだけをひたすら摂取すれば良いという訳ではないそうです。お出かけしやすい季節になりましたので、適度な日光にあたるためにお出かけする時間を増やしてみてはいかがでしょうか?

●迷惑メール・詐欺メール 昨年暮れにも編集だよりのネタにしましたが、詐欺的なEメールが世間的にも増えている様です。弊社メールアドレスは業務上公開している事もあって、連日そういった迷惑メールが送られてきます。
概ね、電子マネーやクレジット、通販サイト、最近ではJRを装ったもので、会員期限の更新や自動退会処理を装ってメール文中にあるリンク先の偽サイトにアクセスさせようとします。そこでクレジットカード情報を入力させて情報を盗むというものです。メールを見ていると、偽メールと判りやすい特徴としては、メール冒頭に送付先の個人名が無い事です。正規のサイトのものであれば、個人情報を管理していますので、“●●様”と個人名記載でメールが送られてくるはずですが、詐欺メールは不特定多数に送付する為、メール本文に固有名が無い事が殆どです。
また、メール本文も怪しい日本語文章だったり、発信者のメールアドレスが日本の商取引会社が使っているメジャーなものではない事が多いです。弊社に来る詐欺メールで一時期多かったのは発信者メールアドレスが●●.cnで終わる中国からのメールでしたね。
万が一にも、メール本文にあるリンク先サイトでカード情報等を入力された場合にはクレジットカードを停止する手続きをおススメします。購入した記憶が無いもので費用請求や引き落としがある場合も同様です。 ちなみに、弊社ではメールによる会員継続案内やクレジットカード・電子マネー系による会費徴収等を行う予定はありません。メールにより弊社名を騙ってクレジットカード情報を入力させようとするものがあれば遠慮なく無視してください。
あと、弊社宛のメールについては迷惑メール対策のフィルタリング処理を行っております。弊社宛に問い合わせ等でメールを発信したにも関わらず、2~3日経っても返信が無い場合、もしかしたらフィルタリングの対象となっている可能性もあります。その際はお手数ですが、電話等により直接御連絡頂ければ幸いです。

●遺言書 故人により自らの死後に遺族へ意思を伝えたい手段として『遺言書』というものがあります。一般的には小説やドラマ等でありがちな財産分与等に関する事を書面に残すといったものです。財産分与において、有効な遺言書を残すことで相続人全員により作成する遺産分割協議書を省略する事も可能となります。
同協議書を作成する際に遺族(相続人)がモメるという状況を防ぐ事が可能な訳です。 この遺言書ですが、遺言者が生前に残す一般的なものとしては以下の2つの方法があります。 [自筆証書遺言] 遺言者が自筆で記す遺言書です。自身で保管しているうちは状況の変化によって遺言書の撤回・更新等が容易です。自身で作成して保管する場合において費用はかかりません。
遺言者が亡くなって相続発生時には家庭裁判所での検認が必要です。 [公正証書遺言] 公証役場にて公証人により作成されます。遺言者が口述したものを証人2名の立ち合いもとで公証人が書面化します。その遺言書の原本は公証役場に保管されます。 公正証書遺言は専門家である公証人が民法の規定に定める有効な遺言書を作成しますので、遺言書の有効性に対するトラブルを防ぐ事が出来ます。公正証書遺言作成にかかる費用ですが、公証人手数料令第9条別表に規定があり、遺言の目的である財産の価額によって変わります。
例えば、1000万円超え3000万円以下では¥23,000円、5000万円超え1億円以下では¥43,000円です。この他、証人を役場で手配した際には謝礼(日当)が必要です。 自筆証書遺言のほうが作成や保管に関するコストが低いというメリットがありますが、民法の規定に定める書式・内容に沿わないと有効性が失われてしまう可能性があります。
また、偽造の可能性や保管状態の問題によりそもそも遺言書が遺族に発見されない等の心配も出てきます。 自筆証書遺言のそれらの問題をカバーする為に、2020年7月より法務局による“自筆証書遺言書保管制度”がスタートしました。次号ではその概要等を説明したいと考えています。

 2022年03月号(378号)  
●ここ数年は暖冬が続いており弊社事務所のある犬山市界隈でも稀に雪が降っても積もる事は殆どありませんでした。今年は一転して冬らしい冬になり数センチ程度ですが積雪も見られます。仕事柄、4WD車にスタットレスタイヤ装着していますので大概の雪道は大丈夫なのですが、それでも積雪のある道路では慎重な運転になります。そんな積雪も物件下見の際にはやはりマイナス点が多いですね。
物件の写真撮影において雪が写っているのは地形や現状が判り難くなります。また、時には途中の雪道の為に下見を断念せざる負えない状況も出てきます。今回も恵那市・中津川市方面に今月号掲載物件の下見行った際、他にもある売却依頼の山林も一緒に下見をする予定でした。ところが日常的に人や車が通らない起伏のある未舗装林道で、今回は積雪まであった為に相当な悪路状態となっていました。結局、車での進行を途中断念する事になった次第です。
他にもお客様との現地立ち合いを前に物件の草刈りをする事もありますが、降雪により草刈りを見送る事もありました。そんなマイナス要素の雪時期ですが、フッと見かけた梅の木につぼみが出来ていると『もうすぐ春だなぁ~』と思える様になります。(と、同時に花粉症の塚水には辛い季節の始まりでもありますが.....) 寒いと出かけるのが億劫になりがちですが、春の訪れと共に人の少ない郊外へと出かけてはいかがでしょうか?

●確定申告 今年も確定申告をする時期になりました。塚水も毎年行っていますが、なにせ1年に1回のイベントという事もあって(細かいところは忘れている事もあり)前年度の資料を引っ張り出しながら対応する次第です。
また、マイナンバーカードを作成した事もあり、昨年からe−Taxで電子申請を行う様にしています。申告書類の作成も国税庁のHPに申告書類作成ページがありますので源泉徴収票や保険会社の証明書等を見ながらポチポチ入力すると申告書が作成できる様になっていますので便利なものです。また、マイナンバーカード対応のICカードリーダーやスマホがあると電子申請まで出来ます。(電子申請出来ない場合は申告書を印刷して管轄の税務署に郵送します)添付書類が無い申告であれば在宅のまま申告が済ませられる訳です。
不動産や株の売却で一時所得があった方、年の途中で退職して年末調整を行っていない方、高額な医療費が発生している方、寄付やふるさと納税を複数個所に行っている方などは確定申告の対象であったり、申告により控除を受けるなどの節税・還付の対象となる事もあります。 この時期の税務署はどこも混雑しています。窓口で係の人に確認する必要がある方はやむ負えませんが、コロナ禍の時期でもありますので人込みを避ける方法も検討してみて頂ければと思います。

●確定日付 愛知県内の某所の不動産の売買仲介をした際の事です。売買関係者にて1通の覚書の取り交わしをしたのですが、その売買の所有権移転登記を担当した司法書士のアドバイスにより『確定日付』の手続きを行いました。
確定日付とは(荒っぽい説明ですが)私文書・証書において、その日にその書面が存在した事を公的機関(法務局・公証人役場)が確認したという制度です。後日の日付・期限を争点とした訴訟の際に書類の日付改ざん等に対する保険的な意味合いがあります。確定日付を取得する為の書面の要件を満たせば、法務局ですと1件700円で処理してもらえます。
私文書の内容について法的整合性を保証するものではなく、あくまでその書面がその日に存在した事を確認したという制度です。あまり活用事例は多くは無いようですが、個々人間で期限等が関係する書面を取り交わしする際に利用するのに良さそうです。

●広い敷地物件特集 今月号の18番から25番は敷地面積が広い物件を集めてみました。現状弊社で扱っている物件の上位にくるものです。日頃からお客様の問い合わせのなかに広い敷地を求められる事があります。
目的は人それぞれある様ですが、近隣に民家が無いポツンと一軒家の様な過ごしを希望する方、ブリーダーや車・バイクいじりの方で近隣に音と匂い気を遣うから、といったお話を頂いた事もありありました。確かに、広い敷地をもつ物件は近隣家屋と離れている事が多いです。ただ、広いといっても全ての土地が平坦地ではありませんので有効活用できる面積はピンキリになります。
特に山林の場合は境界がハッキリしていないものや傾斜地のものもあります。ですが多少の欠点は補って余りあるほど利点もあるのは事実です。弊社で山林を購入して頂いたお客様もユンボを使って開拓精神で造成を楽しんだり、ツリーハウスを製作された方もおられます。そういった楽しみ方も田舎物件だからこそです。

 2022年02月号(377号)  
●無事、年が明けて年始は“まったり”と過ごしましたが、その中でも昨年積み残しがあった残務整理も並行して行っていました。昨年仲介させて頂いた商談の関連書類やメールを見返しながら当時のやり取りを思い返す訳ですが、順調に進んだものもあれば中には反省すべき点もありました。嫁から『あなたは人の心が判っていない』と叱られながらも10年強仲介業務をやってきていますが、売主様・買主様・協力頂く同業者や書士の方々と案件を進める中で、自身の立ち回りだけでは何ともならず、どこかで関係者へ様々な相談や調整事をする事もあります。
そんな中でも売買が成立して1人また1人と田舎暮らしや別荘ライフ等をスタートされる買主様を見るのは仲介する身としては嬉しい限りです。また、中部圏全体を走り回る中で、過去に仲介した物件の近くを通る事があります。その後どうしているかな?と思いながら時には立ち寄る事もありますが、偶然、買主様がいらっしゃると雑談がてら売買後の状況等を伺う事もあります。
時には想定外の事もある様ですが、そんな状況に対処しながらも前向きに楽しんでいる姿を見ると仲介した弊社としても嬉しくなります。都市部は都市部として利便性を含めた良さがありますが、田舎は自然豊かな“まったり感”の良さがあります。多少の不便さを跳ね返すパワーを持って、郊外で過ごす時間を楽しんで頂ければと思いますし、そのお手伝いをさせて頂ければとの認識で今年1年も走り回っていきます。

●家屋の解体と固定資産税について 土地・家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。売買する際には4月1日を起算日として、引渡し日を境に固定資産税を日割りして買主様が売主様へ日割り分を支払うのが商習慣となっております。
関東より北の地域は1月1日を起算日とするようですが、愛知より西側では4月1日を起算日とする商習慣のようです。1月1日を起算日とするのは課税基準日だからで、4月1日を起算日とするのは、実際に固定資産税の納付書が送付されるのが4月1日以降だから、という考えのようです。ところで、年の途中で家屋を解体した場合には固定資産税はどうなるでしょうか? 一般的には、年の途中で家屋を解体してもその分を日割清算して税金を免除したり、支払い済み分を還付することはありません。(市町村によって扱いが異なる可能性もあります) 極端な例を上げると、1月2日に建物を解体し滅失登記した場合、1月1日にはまだ建物が存在しているので1年分の固定資産税が課税されることになります。
また、建物未登記でも固定資産税が課税されている場合は、建物が所在する市町村の税務課へ「家屋滅失届出書」を提出する必要があります。それを怠るといつまでも課税され続けることになります。田舎不動産には未登記建物が付属することが多々あり、実際に現地に存在する建物と固定資産税課税台帳に記載されている建物の内容が一致していないケースは日常茶飯事です。そんなルーズさも田舎不動産の特徴の一つと言えますが、そういった問題に神経質になり過ぎない事が田舎不動産を取得する素質だと言えるかもしれません。

●ゆうちょ銀行の大幅改訂 新聞雑誌・TV等のニュース報道や窓口案内で告知されておりましたが、1月17日よりゆうちょ銀行では現金での取引に手数料の追加・増額等の大幅改訂が行われました。詳しくはゆうちょ銀行HPや窓口にて御確認頂ければと思いますが、弊社と会員様に関する事では会費のお振込に関する手数料に関わる事があります。新規入会や会員期間の更新等には郵便局で利用できる振込用紙を送付させて頂いております。
弊社が送付しております振込用紙によるお振込は従来より振込手数料が弊社負担ですが、今回の改訂により窓口やATMにおける現金での支払いについては振込手数料とは別に1件毎に料金¥110円が加算されるそうです。その加算費用については振込人様(振込用紙を使う皆様)が負担する仕組みに改訂されております。
よって、これまでは会費を振込して頂く際には弊社が郵送した振込用紙と¥3000円を持って窓口やATMでお手続きして頂きましたが、今後は振込用紙と¥3110円になりますので御注意ください。これが通帳またはキャッシュカードを利用して口座から支払いの場合は¥110円の加算は無いそうです。他にも、口座への預け入れや払い込み等の手続きの際に硬貨を持ち込む場合、同一硬貨の枚数が51枚以上となると『硬貨取扱料金』が別途加算される事になります。
硬貨取扱料金に類するものは他銀行にもありますので、一概にゆうちょ銀行だけの話ではありませんが、都市部だけでなく地方を含めて全国に窓口のある銀行ですので影響力も小さくはありません。民営化以降の事業合理化によるものなのか、それとも昨今の電子決済・キャッシュレス決済の流れによるものなのかは判りませんが、現金を扱う事が日々の生活においてマイナスの価値が生じてしまいそうな感じすらします。

 2022年01月号(376号)  
●新年明けましておめでとうございます。本年も『(有)奥三河カントリー』と『田舎専科』をご愛顧頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
昨年は前年に引き続き新型コロナウィルスの世界的流行に振り回された1年でした。引き続きのマスクや手洗い・ソーシャルディスタンス等による予防と併せてワクチン接種が進んだ事もあってか、公式発表によると9月以降は急激に新たな感染者数が下がっている様子です。塚水も7月半ばと8月下旬にワクチン接種を行いました。親や先に接種した知人からは副反応の辛さを散々吹き込まれましたが、幸か不幸か私自身は1回目2回目共に殆ど副反応らしいものはなく、翌日にはお客様の現地案内に出かけて行った次第です。
世間では長引く経済活動の停滞により事業閉鎖や生活が困窮される方も出ています。そんな中でもこれまでやってこられたのは会員の皆様の御支持、同業パートナー、業務をサポートして頂ける書士の方々の支援、そして何よりも家族の支えがあってのものです。感謝感謝です。 そのコロナ関係も、変異種「オミクロン株」や3回目のワクチン接種の話題も挙がっていますが、まだまだ終息は難しく、暫くは「Withコロナ」の生活になりそうです。特に冬は空気の乾燥により季節性インフルエンザも流行りやすい時期です。
原油高騰により灯油を含め光熱費の値上がりが厳しい昨今ですが、身の回りを温かく、加湿機等で部屋の空気を調整しながら季節の野菜を摂取する事で体調維持に努めて頂ければと思います。

●Murmureオープン
2年ほど前に仲介させて頂いた不動産にて、お客様が喫茶店をオープンされました。(実は昨年夏にプレオープンしていたのですが、塚水がなかなか顔を出せなかった為に会報での報告が半年遅れになってしまいました)
               
         保木平珈琲 Murmure
         〒441-163 愛知県新城市乘本保木平13-4
         TEL:0536-30-1604
          営業時間 8:30〜 17:00(L.O16:30)
          定休日 火・水曜日休み (不定期での休みあり)
店名の『Murmure(ミュルミュール)』で、仏語で“せせらぎ”という意味だそうです。新城市中心部から豊川の南側にある県道69号(443号)を東方向に走行していると暫く家屋等が無い状況から店舗が見えてきます。 厳選入荷した珈琲豆をハンドドリップで淹れているそうですので、そのコーヒーを飲みながら豊川を見下ろす景観を楽しんでも良し、店内に鎮座しているバイクを眺めても良しです。また、時にはライブ演奏が行われる事もあるそうです。
               
塚水は仲介させて頂いた当時の状態を知っていますので、リフォームの完成度にビックリでしたね。店内装飾の一部に古材(古民家から取り出された木材)が使われており、良い感じの洋風との調和がとれていると感じました。
新城市方面にお出かけの際にコーヒーが飲みたい気分の時にはお立ち寄り頂けると幸いです。 御店の事や臨時休業等の案内については御店HPやtwitterを御確認ください。 『保木平珈琲 Murmure』で検索、もしくは以下のQRコードでHPにアクセス。
                           

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