都市計画法

 昭和43年6月に制定された「都市計画法」により、積極的に都市化を図る目的で指定された区域を「都市計画区域」と言います。
 全国的に人口一万人以上の街は、ほとんどがこの都市計画法の施行地域内に入り、「市街化区域」と「調整区域」に線引きされています。
 例外的に「都市計画区域内未線引き」と云う市町村もありますが、基本的に平野部にある市町村で家の建てられる土地を安く手に入れる事はできません。

※本誌では、都市計画区域外の物件を田舎不動産と考えています。