保安林

 「森林法」に基づき、農林水産大臣が「保安林」として指定した土地で、普通林に比べると色々な制限・義務・恩典があります。
 但し、造林・保育の為の地ごしらえ、下苅、つる切り、除伐、枝打ちや倒木・枯死木・コウゾ・ミツマタの伐採や採取には、許可・届出の必要がない。

従って、本格的な田舎暮らしの為の定住用住宅や別荘の建築はできませんのでご注意下さい。売買については、農地のように制限はなく、自由に行えます。