公簿売買と実測売買

 土地建物の売買取引には「公簿売買」と「実測売買」の二種類の方法があります。

 公簿売買とは、法務局や役場に登記された帳簿上の面積による売買契約を言い、
実測売買とは、測量士による実測に基づいた面積による売買契約を言います。

 地価の高い市街地においては、ほとんどが実測売買により、坪単価いくらと云う契約が多い訳ですが、地価の安い田舎不動産の場合、測量費が高くつくと云う理由で、公簿上の売買で済ませるケースが多くなります。
 この場合、買った後で実際に測量してみたら、坪数が多かったり、足りなかったと云うケースが考えられます。大抵は、公簿面積より実測面積の方が多いのが普通です。
 特に山林の場合、地域によっては、公簿面積の3倍から5倍と云うケースはザラにある事です。