登記簿

 登記簿は、土地・建物に関する権利関係がどうなっているのかを明確にする為のものです。
物件所在地を管轄する法務局の登記所に行けば、誰でも自由に閲覧する事ができます。

 登記簿は、表題部、甲区、乙区の三項目に分かれていて、
表題部にはその不動産の物理的な状況を表す地番、地目、地積、登記原因及びその日付けが記されている。
 甲区欄には、所有権に関する事項が記載されていて登記簿上の所有者の住所、氏名と取得原因及びその日付が記されている。
 乙区欄には、所有権以外の権利に関する事項が記載されていて、地上権、賃借権、抵当権などさまざまな権利が登場してくる。

 登記簿だけでは読み切れない複雑な権利関係もあるので、契約に先立ち、宅地建物取引主任者から「重要事項説明書」の中で詳しく説明を聞く事が必要です。