抵当権

 登記簿の乙区欄にある所有権以外の権利のひとつ。

「抵当権の付いた不動産に手をだすな」と云う“俗信”がありますが、
これは売主側の抵当権が付いたまま、金銭的な決済をするなと云う意味で、決して抵当権自体は経済行為として、特別な事ではありません。むしろ、最近の様に住宅ローンや公庫融資を受けて不動産を買ったり、家を新築することはむしろ当然の事と云えます。
又、通常の不動産売買契約書には
「売主は、本物件に関する抵当権、質権、先取り特権または賃借権、その他、形式の如何を問わず所有権を阻害する一切の負担を受渡し期日までに除去し、完全なる所有権移転をすること」と云う条項が入り、残金決済前か当日、抵当権者の「抵当権解除書」と引替えに残金決済を行うのが普通です。

※抵当権と聞いただけで敬遠するのではなく、信頼できる宅地建物取引業者(不動産業者)なり司法書士を中に入れ、変則的な取引をしない事が重要だと思います。