仲介手数料不動産売買契約の成立に向けて、売主と買主の間に入って媒介する者を不動産仲介業者と云い、契約成立の際、売主、買主双方は各々、下記の法定手数料を不動産仲介業者へ支払う事になります。 法定仲介(媒介)手数料は、 契約価格が200万円以下の場合は 5%+消費税。 契約価格が200万円を超え400万円以下の場合は 4%+2万円+消費税。 契約価格が400万円を超える場合は 3%+6万円+消費税 となっておりますが、 2024年7月1日より、宅建業法の報酬規程が改定されたことにより、 800万円以下の不動産売買の仲介手数料は、33万円(税込)を上限としてご相談させて頂きます。 |