市街化区域・調整区域

秩序ある市街地の形成を図るために定められた基本的な土地利用計画で、都市計画区域内を二分して、
 ●すでに市街地を形成している区域及び10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」。
 ●逆に市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」と呼んでいます。

※原則として市街化調整区域内では農業用施設等の一部の建築物を除き、建築物の新築はできません。
 都市部に近い「里山」と呼ばれる地域は、市街化調整区域である可能性が高いですので、土地を購入する際は
 充分ご注意ください。