既存宅地制度の廃止

 これまで、市街化調整区域において昭和46年9月14日以前から宅地であるなどの一定の要件を満たす土地については、県知事から既存宅地であることの確認(建築許可不要宅地確認)を受ければ建築することができました。  
 しかし、都市計画法の改正により、平成13年5月18日に同制度が廃止され、経過措置期限である平成18年5月18日以降は、現在と用途・構造・規模が同程度の建て替えをする場合を除き建築することができなくなります。

 廃止された既存宅地確認制度の確認要件(※)を備えた土地で、情勢の変化により土地利用を変更する必要が生じた土地については、愛知県開発審査会基準に より、個別に許可を受けることにより建築をすることができます。
 詳細については、土地の所在する役所へ土地登記簿謄本等を持参のうえご相談ください。 

(※)概ね50戸以上の建築物が連たんしている土地であること、かつ、線引き時点ですでに宅地であったことが確認できる土地