農地

 市街化区域内の農地の場合は「農地転用」届けをすることで地目変更をし、比較的自由に住宅建設などができます。

 市街化調整区域や農業振興地域内の農地の場合、農地を宅地に変更する等の地目変更は簡単にはできません。
 農地を取得する場合は、農業資格者でなければ、所有権の本登記は認められません。
 従って、本格的に農業を志す人以外は、こうした物件の所有権を本登記する事ができませんのでご注意下さい。

※素人の家庭菜園程度なら、農地付き物件ではなく農地以外の地目の土地に自身で菜園スペ  ースを造るのが無難だと思います。