自然公園法

日本は美しい山河、変化に富んだ海岸線など優れた自然環境に恵まれています。 こうした地域を保護し、後世に引継ぎ、そこで誰もが楽しむことができ、動植物や地質などの自然を学ぶことができるように指定したのが「自然公園」です。 自然公園の地域は、風景美を守るために、地域内で行われる産業や土地利用を規制しています。

特別地域、特別保護地区、海域公園地区、普通地域と大きく4つに分けられます。

 (特別地域)
   公園の風致を維持するための地域。用途に応じて、第一種から第三種まで区別がある。以   下の行為には、許可が必要となる。 工作物の新築・改築、樹木の伐採、鉱物の採取、河川    ・湖沼の取水・排水、広告の掲示、土地の埋立・開墾、動植物の捕獲・採取、本来の生息   地でない動物の放鳥獣、本来の生育地でない植物の植栽、施設の塗装色彩の変更、指定   区域内への立入、指定区域内での車の使用など

 (特別保護地区)
    特別地域の内、特に重要な地区。以下の行為には、許可が必要となる。 特別地域で許可   を要する行為、樹木の損傷、動物の放鳥獣(家畜の放牧を含む)、植物の植栽・播種、物    の集積・貯蔵、たき火

 (海域公園地区)
    海域の景観を維持するための地区。1970年(昭和45年)の改正で、「海中公園地区」として   設定された。以下の行為には、許可が必要となる。 工作物の新築・改築、鉱物の採取、     広告の掲示、動植物の採取、埋立・干拓、海底の形状の変更、物の繋留、排水、環境大臣   が指定する区域・期間内の動力船の使用

 (普通地域)
    特別地域や海域公園地区に指定されていない自然公園の地域。以下の行為には、届出が   必要となる。 工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲    示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更