2023年「田舎で暮らしま専科」編集だより | |
2023年12月号(399) | |
●今夏も異常な暑さで、10月になってようやく過ごし易くなった感がありますが11月中ばには日中でも急に冷え込みを感じる様になりました。何だか過ごし易い期間というのが短く感じます。今年は世界的にも高温だったそうでエルニーニョ現象の強まりだとか。この傾向は来年も続くようですので、冬の気温高めはともかく来夏も今年同様の暑さになるのか?と思うと冬支度をしながらも夏の暑さ対策も考える必要がありそうです。 ●弊社HPの表示について 8月末頃からでしょうか、会員様をはじめ弊社HPを見ておられる方からの問い合わせで『HPが見られないけど閉鎖したの?』といった問い合わせをポツポツと頂いております。その時は塚水のPCやスマホで確認しても何ら問題なく表示されていましたし、特段に変わったHP仕様にはしておりませんでしたので当初は何の事だか原因が不明で個々人の環境依存が原因かと考えておりました。同様の問い合わせがその後も続き、情報が増えてくるに従って弊社HPが閲覧出来ない共通する環境が絞られてきた次第です。現時点で判っている事ですが、PCやスマホでGoogle Chromeを使って弊社HPを閲覧しようとすると表示エラー(403エラー)となる事がある様です。他のブラウザーアプリ(Microsoft Edge, Firefox, Safari他)では今のところ問題無く正常に表示されています。今では塚水PCやスマホでも不安定ながら問題症状が再現される場合も出ておりますので原因調査と暫定対策を進行中です。会員の皆様にもご不便をお掛けして恐縮ではございますが、Chromeでうまく表示されない場合は別ブラウザにより閲覧をお願い致します。 ●クマ駆除へのクレームにて思う事 マスコミ報道の時事ニュースを見ているとクマ駆除に対するクレームの論争が続いている様です。役所へのクレームによる業務支障が問題になっており、秋田県知事なども『業務妨害』『すぐ切ります!』とコメントを出すほどだそうです。デヴィ夫人は自身のInstagram(インスタグラム)において被害に遭われた方に対して気遣いのコメントと共に麻酔銃で眠らせて森に返す事を提案していますが、麻酔銃も言うほど効率的な効果がある訳でもなさそうで、他では麻酔銃の理想と現実を述べた漫画も公開されていました。麻酔銃の現実とは、使用できるのは動物に薬を打てる資格のある人(主に獣医師)に限られる事、射程距離はピストル型で約15m、ライフル型で約40mしかも連射出来ない事、ヒグマは時速56キロで走るそうで40mでも約1.5秒でこちらに向かってくるリスクがある事、麻酔も一瞬で動物が眠る訳ではなく効果がでるまで時間がかかる事(当たり所が悪いと効果が出ない)などが表現されていました。よって、麻酔銃を撃つほうも命がけだそうです。人間と野生動物がお互いに危害をくわえる事なく共存出来る環境が理想ですが、現実問題としてはお互いの生活圏における一部で突発遭遇する訳です。マスコミ報道のなかで、自治体へクレームを入れた女性への取材記事も出ていました。記事のなかでクレームを入れる人の立ち位置(環境)が判る一文がその女性のコメントにありました。 『そう言いながらも、私は実際のところ、都市部に住んでるから、農村部に住んでクマの被害におびえている人の気持ち、分からないところもあるから、なんか自分でも微妙』 結局は危害にあわない安全な場所に居る人が、危険な思いで生活している当事者達や役所に対して理想感情論で一方的に石(クレーム)を投げている様に感じます。中山間地域は熊だけでなく、鹿・猪・猿他の野生動物による獣害被害と闘いながら生活・耕作しています。そういった地域で生活している人達だって、好き好んで殺生している訳ではありません。自身や周囲に危害が及ぶために対処せざるおえない状況なのです。クレームを入れる人に問いたいのは、あなたは蚊やゴキブリ・鼠をも殺した事はないのでしょうか?と。昔々、とある人が『右の頬を打たれたら、左の頬を差し出しなさい』と言ったとか。熊を目の前にして、熊から右の頬を打たれた後に左の頬を差し出せる人だけが石(クレーム)を投げる権利がある様に思うのですが。 ●敷地広い物件特集 今回の18番から25番は敷地が広い物件を集めました。通常物件情報として表示しています敷地面積は売買対象公簿面積の合算ですので、物件によっては飛び地になっているものもあります。今回の特集物件は主たる土地(例えば家屋のある土地や主だって使う部分)に地続きの広い物件に着目して掲載してみました。600坪から1000坪以上ある物件ですので全体が完全に平坦地ではないにしても利用出来る部分は十分にあります。居宅部分以外に、菜園・畑をしたり、ドッグランスペースを作ってみたり、車庫倉庫を建てて機械いじりや趣味のスペースにする事も出来ます。是非資料請求と現地下見により活用方法の夢を膨らませてみてください。 |
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2023年11月号(398号) | |
●先月の会報10月号(397号)を発送後、売主様より表示価格の誤りについて指摘の連絡がありました。今月号で再掲載しております24番の白川町の売地です。会報データ作成時にチェックして校正作業も行っていますが、それでも見逃してしまった次第です。過去にも新年の挨拶にて『明けましておもでとうございます』と“も”をタイプミスして気付かずにそのまま印刷・発送してしまった事もありました。日常のパソコン作業では文字の入力中やその後の読み直しでタイプミスは気づくのですが今回は大失敗でした。以前にも文字の認識ネタとして紹介させて頂きましたが、先ずは以下の文章をチョット読んでみてください。
「かいいん の みなさま いつも いかなでくらしませんか りゃくして いなかせんか を ごあいどく いだたき まとこに ありがうとございます。 こしとも つかみずは かくしょを はりしまわりがなら いかなぶっけんを しょうかいして かいいんのみさなまへ いなかくしらの ゆめを おどとけできるうよに つとめてまりいます。」
上記の文章をスルスルと読めるかた、「むむっ...!」と思いながら読まれた方、それぞれかと思われます。元ネタの記事・ブログによると、人間が文字を認識するとき、最初と最後の文字さえ合っていれば、順番はめちゃくちゃでもちゃんと読めるという、ケンブリッジ大学の研究が紹介されていました。上記文章はその研究に基づいて文字の一部を入れ替えて記述しています。要は、人間の脳には「文字が入れ替わっていても意味を理解できる」そうで、意外に「読んで」いる様で「見て」いるという感じなのですね。そう考えると、書籍の校正などに関わる方は大変集中力と根気のいる仕事だと思います。
●電線の延長や引き込みの費用負担 土地を購入した際に、先ずはライフラインとして電気の引き込みが検討されます。かつては最寄りの公道等にある電柱から外れた山間部の土地であっても、周囲1q以内に電柱があれば現地までの電柱延長工事は電力会社が無料で対応してくれると聞いていましたが、原子力発電所停止以降は全国的にも事情が違ってきているようです。以前に最寄り電柱のある公道から800m程度離れた土地への電気引き込み工事について電力会社へ問い合わせたところ、公道に設置された電柱から延長して1本だけ引き込み用の電柱を設置するがそれ以降の引き込み地までの電柱延長は自己負担で電気工事店に依頼して対応して欲しいと言われました。電力会社としては他に利用者の見込みが薄い個人の専用線と思われる様な場所は採算が合わないため工事できないというのが理由のようです。もしくは周辺状況によっては電力会社が電柱延長工事をしてくれる場合もありますが、その場合でも契約アンペア数の下限値を指定される事例もありました。かつては原発稼働による発電コストも良好で電力需要も問題無かったのですが、原発停止以降は発電コストの上昇、コロナ以降のエネルギー資源の高騰、電力需要の急上昇等があり電気料金の高騰も招いているなかで設備投資にまわす余剰金があまり無いのでしょうか。近年のキャンプブームにより山奥の土地を購入される方もおられますし、ポツンと一軒家に近い場所で隠れ家の様な家屋を建てようと計画される方もおられます。いずれにしても山間部への電気引き込みは以前ほど気軽にできなくなってきています。どんなに田舎で暮らしても「便利」さを失いたくないのが人の性。電気は暖房・冷房・動力・光源・通信などへの使い勝手の良いエネルギー源でもありますので節約も難しいものです。とは言え「原発再稼働反対」を叫ぶなら多少の不便や自己負担には目をつぶる必要があるのかもしれませんね。 ●田舎暮らしは健康第一 理想の物件と巡り合い、いざ田舎暮らしを楽しもうと思っても予期せぬ病気が見つかってしまってはもともこもありません。郊外には大きな病院や専門医も少ないので、通院しながら田舎暮らしというのも通院に時間がかかりすぎて現実的ではないようです。入院して完治可能であれば退院後に田舎暮らしを楽しめば良いのですが、定期的に都会の病院に通院が必要となるとなかなか大変です。とは言え、いつどのような病気を発病するかはわかりません。ですので、せめて田舎暮らしを開始する前や不動産購入を決意する前には人間ドッグなどの健康診断を受診されることをおススメします。一度購入した不動産は利用しなくても定期的なメンテナンスは不可欠です。田舎の集落内にある物件であれば、近隣住民へ迷惑をかけないように定期的な草刈りも必要ですし、建物も風通しを良くしておかなくてはすぐに傷んでしまいます。田舎の家は湿気の多い山林や田畑に囲まれているので、空家になってからの傷みの早さは驚くほどです。ですので「買うだけ買っておこう」という判断をする場合でも、定期的なメンテナンスが可能な健康状態かどうか診断しておくと良いと思います。 |
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2023年10月号(397号) | |
●8月の某日、両親から運転免許証を返納したとの連絡がありました。昨夏、実家に帰省した際、80歳になる親にはいい加減に車の運転を止める様に言ってきたのですが、内心では相当ゴネるかと考えていました。何かの記事に書かれていましたが、運転歴の長い人ほど免許返納にはゴネる傾向があるそうです。妙な自信があって心身の衰えに気づきにくくなっているのでしょうね。昨今、高齢者の運転操作ミスによる暴走・事故がクローズアップされていましたので、親が今回の免許返納と車の処分をしたとの事で安心しました。近場への移動手段が無いと不便だと思ったので自転車をプレゼントしようか?と提案していますが、今のところは保留になっています。
両親が住んでいるところは人口8万人強の小規模市町村ですが、実家周辺は公共交通機関が適度にあるところなので、それほど不自由はしていない様です。これが中山間地域の田舎だと生活に支障が出てくるのでしょうね。定期運航のバス・電車が無い地域では予約制のコミュニティバス・タクシーが運航されているところもありますが、基本的には自家用車が必須です。そういった地方事情も鑑みて自動車が早期に完全自動化してくれる事を期待しています。塚水が生きているうちは難しいかな?と思いながらも技術開発と法整備をしながら、少しづつ問題を解決してくれればと考えます。物流や移動手段、そして情報格差が改善されれば、田舎の過疎化や都市部の一極集中は改善されるのではないかと勝手に思っています。
●物件下見に行かれる際に… 気になる物件があった際、事前に弊社へ資料請求して頂き、送付します物件資料の地図を参考に現地へ行かれるかと思います。判りやすい地図を心がけているものの、近隣に目印となる建築物・工作物が無かったり、カーナビ等の住所検索で出てこない物件も多々あります。特に山林物件の場合は周囲も山林で分岐路に目印や標識も無かったりする為に地図作成にも四苦八苦しています。一般的に、現地等に行く際にカーナビを使うのは有効な手段ですが、目的地設定する際に手間のかかる場合もあります。弊社が推奨しているのが(カーナビにより対応有無がありますが)“マップコード”による目的地設定です。 弊社の物件資料にはマップコードを記載しておりますので、その数値を対応カーナビに入力して頂ければ目的地設定が簡単に出来ます。ただ、マップコード対応カーナビを誰しも所有している訳ではありませんので、最近対応を増やしているのがQRコードによるGoogleマップ上への物件位置表示です。場所が判り難い山林物件を中心に徐々に進めているのですが、弊社物件資料の地図の片隅にQRコードを付け始めています。お手持ちのスマホカメラ等で認識して頂くとGoogleマップが起動して地図上に物件位置を示す様になっています。弊社ではiPhone系が無く、塚水のスマホはAndroid系なのでどちらでも対応出来そうなGoogleマップを使っています。iPhone系の方は『アップルマップじゃないのか!』とご不便かもしれませんが御容赦願います。 それから、弊社HPのフォーム等でメール返信による資料請求頂く際にGoogleマップやYahooマップ表示用のURLアドレスを教えて欲しい旨のコメントを抱ければ、返信メールにてそれぞれの地図にて物件位置を表示するURLを記載しております。下見の際に判りやすい位置表示・案内が出来るようにあの手この手と道具を駆使しております。ご意見ご要望がありましたら弊社まで御連絡頂ければ幸いです。 ●ハヤブサ特集 知人との雑談話しで知ったのですが、作家の池井戸潤氏の小説『ハヤブサ消防団』がドラマ化されて放送されていたそうですね。(最終話が9月14日) 氏は『下町ロケット』や『半沢直樹』シリーズの作家でもあり、共にドラマ化では非常に話題にもなりました。氏は岐阜県出身だそうですが、どうやら加茂郡八百津町出身なんだとか。そんな氏が生まれ育った地域の景色等をイメージしながら書いたのが『ハヤブサ消防団』なんだそうです。作品の舞台となる地名が『U県S郡八百万町ハヤブサ地区』ですが、八百津町と似ていますね。そんな八百津町では氏公認による『ハヤブサプロジェクト』を発足して町おこし・知名度アップの事業を行っているそうです。 今月号の特集は、勝手にハヤブサ特集として八百津町・白川町・御嵩町など周辺市町村の物件を18番から25番に集めてみました。ようやく暑さも一段落した感がありますが、お出かけするには良い季節になってきました。塚水も岐阜県東部に行く時に同地域を通りますが、215mのバンジージャンプが体験できる場所を横目に通過したり、東白川村では“つちのこ焼き”を購入したり仕事での移動もドライブ気分で楽しいものです。物件下見を口実にドライブで秋を身近に感じてみてください。 |
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2023年09月号(396号) | |
●高地と足湯 今年の夏も暑い日が続きますが、7月下旬某日に会員様の案内で岐阜県郡上市高鷲町の別荘地へ内覧に出かけました。途中、トイレ休憩を兼ねて『道の駅 古今伝授の里やまと』に立ち寄り。いつもは素通りするばかりの、ココの道の駅でしたがウロウロしていると足湯があるとの案内図を発見。予定の時間まで余裕があったので、久しぶりに足湯につかってきました。夏休み時期のせいか、平日にもかかわらず子連れ家族が目立ちますね。 足湯にも家族連れで出入りする姿がちらほら。短時間でしたが、適度な休息で気分転換も完了し、目的地の別荘地へ向かった次第です。その別荘地は標高800m前後あるところです。直射日光はさすがに暑いですが、日陰に入ると周囲の山林から流れてくる風が心地よく、やはりこの時期の高原は良いな〜と思う次第です。 ●鉄道模型の運転会 この不動産業に関わって奥三河界隈をウロウロする様になったものの、弊社会員様に教えてもらうまでこの様なイベントを行っているという事を最近まで知りませんでした。有志による『つくで高原模型鉄道倶楽部』のイベントだそうですが、新城市作手地区の道の駅『つくで手作り村』の奥にある芝生広場にて3月から11月までの第4日曜日に定例運転会を行っているそうです。(雨天時は中止) 運転時間は10時頃から15時頃まで、お昼休みは12時頃から午後1時頃までです。なかなか運転会の日にちに作手方面に行く機会が無かったのですが、7月23日(日)にお客様と作手の物件で現地立ち合いがあった為、寄り道して運転会を見に行く事が出来ました。 ![]() 時間になると複数台の鉄道模型がレールを周回しており、子供を中心に次々と試乗していました。とても楽しそうです。現地にはこのイベントの事を教えてくれた会員様もおりました。塚水にも試乗を勧めて頂いたのですが、たぶん、塚水が乗ると(体重により)車軸が折れるか前進しない可能性があり楽しいイベントに水を差すので遠慮しておきました。(笑) 今年の今後の予定は以下の日にちです。 9月24日(日) 10月22日(日) 11月26日(日) いずれも雨天時は中止です。 興味のある方、小さなお子さん・お孫さんのいる御家族はお出かけしてみてください。また、同倶楽部についてはHPがあります。お手持ちのPCもしくはスマホにて“つくで高原模型鉄道倶楽部”を検索してみてください。 ●屋根裏にある奉納のお札 家屋建築をした際、建築・修築の記録・記念として棟木・梁など建物内部の高所にお札を取り付ける事があります。これを棟札(むなふだ、むねふだ)と言います。時代や地域により内容も異なる様ですが、主に建築主・大工の名・工事の目的他が記述される様です。古い建築物の築年について、公式記録としては法務局管理の登記簿や市町村役所管理の家屋台帳を参照しますが、それらで遡る事が出来る年代としては明治元年までです。明治時代以前の建築物の建築年については登記簿や家屋台帳では明治元年と一律で記載されている訳です。ですので、明治元年に建ったというよりは、明治元年には存在していた、という解釈ですね。その為、明治以前の建築物について知ろうとすると地域の古い文献の他、屋根裏に残されている棟札が参考になる場合があります。今月号(9月号)の7番に掲載の新城市市川の売家650万円ですが、公式記録(家屋台帳)では建築年が明治元年とされていますが家屋構造部分の木材は明らかに相当古い感じのです。階段を上がった屋根裏部屋にこの棟札が付けられています。恐らく、屋根修繕等をした際に出てきたものをそこに付け替えた可能性もありますが、そのお札には天保15年(1844年)の記述がありました。今から179年前のものの様です。棟札に大工が名前を記すという事は単なる記録という事以上に建築した家に対する責任と仕事に対するプライドの現れでしょう。当時の棟梁や大工は当然ながら亡くなっていますが、彼らは約180年経った今でも自分達が建てた家屋が残っている事、また歴代所有者が修繕等をしながらもこの家を大事に残している事に対して現代人の我々は物を大事にするという事を改めて感じる必要がありそうです。 |
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2023年08月号(395号) | |
●7月上旬、山林売却の相談があったので東栄町某所の地主様宅に行って打合せをした時の事です。梅雨時や秋など、雨の多い時期はヤマビルが多いので山に入る時には対策が必要と言われており、過去にもこの地域でヤマビルに吸血された事がありました。ヤマビルは陸に住む吸血性のヒルで、山野の比較的湿気の多いところに生息しています。ヤマビルは動物が出す二酸化炭素や熱(体温)、振動などで相手を察知して近づくそうです。皮膚の柔らかいところにとりついて吸血を始め、満腹になったら地上に脱落して隠れます。吸血中は血液凝固を阻害するヒルジンという成分を吸血口からだしているので、血が止まり難くなります。また吸血後は患部に痒みを伴う事もあります。山林の中では足元からだけでなく上から落ちてくる事もあるそうです。恐らくは立木の枝を通じて上にあがったヤツがいるのでしょう。地主様と現地に行って山林の下見をした際、ヤマビルを意識して車から降りての作業を1〜2分の短時間で行ったのですが、車に戻って移動しようとステアリングを握った手元にヤマビルが1匹いたのでした。たまたま手に柔らかい感触を感じたので気付いたのですが油断のならないヤツです。車外にポイですが、その時には気付かず実は足元にももう1匹いた様です。帰ってから足元を見ると脛部に出血の跡が。手元にいたヤツは陽動で、まんまと油断した塚水にもう1匹が取りついたのでした。会員の皆様も自然を愛する方が多いですので山野へのハイキング・キャンプ等で出かける機会が多いと思います。秋にはスズメバチも狂暴化する時期ですので山野に入る時は注意が必要ですが、ヤマビル対策としては次の様にします。
[服装]長袖・長ズボン着用で肌の露出を少なくする。上着の裾をズボンに入れる、ズボンの裾を靴下に入れるなどして、裾の内側からの浸入を防ぐ。 [山野行動中]ザックなどを直接地面に置かない。(木にひっかける) 地面に直接座ったり手をついたりしない。休憩時にヒルが衣服についていないかチェック。
[噛まれた場合]ヒルが皮膚にとりついている場合、力づくで剥がそうとせずに忌避剤や濃い食塩水で流し落とす。または火傷に注意しながらライターやタバコの火をヒルに当てる。
今年も暑い夏ですので山林の中に入って、林の中を抜けてくる風を感じると気持ちの良いものです。ヤマビルも対策をしていれば恐れるものではありませんので、事前準備のうえで自然を楽しんでお出かけください。
●相続と遺言書 不動産の売却に関連して相続登記にまつわる案件に関わる機会があります。最近も2件の相談があり、助言等を行いながら話しを進めています。そんななか、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係において有効な遺言書を残しておくと、その後の相続対応が簡素に出来たのに……と思わせるものもあります。特に被相続人に直系卑属(子や孫)がいない場合です。配偶者は常に相続人ですが、第1順位の直系卑属が無い場合、第2順位として直系尊属(父母や祖父母)になり、それが無い場合は第3順位として兄弟が相続人になります。特に年配の方の世代は兄弟姉妹が多い場合もあり、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪への代襲相続)が相続人となりますので大変面倒な事になります。遺産分割協議を行う際には、それら相続人の同意や協議書への署名捺印・印鑑証明書の添付が必要となります。他の相続人が相続放棄に協力する成人君主の様な清らかな心で協議に対応してくれれば良いのですが、時には昼の三流ドラマの様に取り分を主張してくる人もいます。関係者が多ければ多いほど面倒な話しになる訳です。そんな時に有効な遺言書があると相続手続きがシンプルになる場合も出てきます。遺言書は大きく2つあり、公証役場で作成する『公正証書遺言』と、遺言者自身で作成する『自筆証書遺言』です。前者は公証役場で法律の専門家により作成され、証人2人による確認も行われますので法的にも非常に効力の高い遺言書になりますが、そのぶん費用がお高めです。(記載する相続財産の金銭価値によっても費用が変わってきます) 後者は従来からの欠点として紛失のリスクがあったのですが、2020年7月より法務局で保管管理する制度が始まっております。費用も遺言書1通の保管の申請で¥3,900円程です。但し、法務局では記載内容の保証を行いませんので有効な遺言書になるように遺言者が注意して記述する必要が生じます。御自身が亡くなった後で御家族・親類が困ったり揉めないように、終活の一環として御検討頂ければ幸いです。 |
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2023年07月号(394号) | |
●ニュース等で話題になっていましたので御存じの会員様もおられると思います。Twitter投稿から、田んぼの持ち主宛てにカエルの鳴き声による騒音に悩まされているので対策をして欲しい旨のメモがあった事に対する議論があった様です。田んぼなどの水場が近くにあると、夏季の夜はカエルの鳴き声による大合唱があります。昼間のセミの鳴き声と併せて、夏の風物詩とも思えるのですが、メモを書いた人は単なる騒音・雑音の類として田んぼの所有者へ対策を求めた様です。幾つかのニュースサイトには、この件に関連してカエルの鳴き声に関係する過去の訴訟事例についても紹介されていました。概要としては、住宅街の戸建に住むお隣同士ですが、Aさん宅にある一辺1メートル程度の池で自然発生して鳴いているカエルがウルサイと、隣家Bさんが怒鳴りはじめ、最終的には訴訟にまで至ったそうです。東京地裁が2021年4月23日に下した判決は「カエルの鳴き声は、自然音の一つであり、あえて大きな音を発生させるような被告による作為があったなどの特段の事情がない限り、騒音には該当せず、社会通念上受忍すべき限度を超えるようなものとはならないと解すべきである」との事で、原告Bさんの敗訴でした。実際問題、田んぼ等でカエルを駆除してしまうと蚊や害虫が相対的に増える事になりますので、米の収穫や人自身への別の害を及ぼす事にもなりかねません。訴える本人にとっては切実な問題なのでしょうけど、自然物を相手に喧嘩出来ないので言いやすいところ(田んぼの所有者)にクレームを入れる、自身にとって都合が悪いので何でもかんでも排除しようとするのではなく、自然物と共存出来る方法を考える事に労力を使って欲しいと考える次第です。
●宝探しは場所に注意 今年5月中旬、「宝探し」YouTuberが悪いほうで話題になっていました。埼玉県秩父市にある熊倉城跡にて「古銭を探す」と称して金属探知機に反応した場所をシャベルなどで掘り起こしたというものです。同地域は『埋蔵文化財包蔵地』の指定があり、掘削等を行う場合には着手する60日前までに管轄する市町村の担当窓口を通じて都道府県知事へ届出が必要です。今回、彼らが問題になったのは、こういった正規の届出を行わずに掘削を行った行為で、法令違反の疑いがあるとの事でした。ちなみに、この包蔵地の指定ですが民間の土地にも存在します。愛知・岐阜界隈では縄文時代の土器石器の出土に関するものが多い様ですが、中世の城跡・城館跡に関係する指定区域もあります。大河ドラマ「どうする家康」の6月放送にて新城市の長篠・設楽原の戦いが放送されていましたが、長篠地域では土器類の他にこの中世時代に関する史跡関連の指定もあり、史実や歴史探索と関連付けながら見ると面白さも増しそうです。過去に、弊社仲介物件でも包蔵地の指定にドップリかかっていたり、道路1本挟んでギリギリ指定区域外だったものがありました。御自身の所有地がこの規制範囲にある場合、造成や建築を行う場合は工事前に届出が必要ですが、規制対象外地で造成していたら遺跡らしい出土品があった場合などは色々と面倒な様です。私も経験はありませんので人から聞いた話ですが、警察等に届けると遺跡物の場合は調査員が来るそうですが、それこそ遺跡発掘調査となると重機で掘るような話ではなく(テレビ等で時折見かける)小さなスコップとブラシでコツコツと作業するそうなので本来の工事が大幅にストップするそうです。埋蔵金でも見つかれば面白い話になりそうですが…。そういう発見をする事はそうそう無いでしょうが、万が一にも休日に庭いじりをしていたら地中から遺跡や古銭が出てきた!!!となった場合、間違っても直ぐに自分のものにしてはいけません。自分や家族(ペットを含む)が埋めたものではなければ、先ずは「遺失物」として警察に届けます。この届けをせずに自分のものにしてしまうと占有離脱物横領罪(または遺失物等横領罪)という罪に問われます。警察を通じて一定期間の公告が行われ、所有者が判明した場合はブツの所有権はその所有者に帰属しますが、発見者は遺失物の5〜20%分の価値に相当する金額を「報労金」として得る事も出来ます。所有者が判明しなかった場合は発見者がブツの所有権を得る事ができます。その際、発見者と土地所有者が別人の場合は折半します。ところで、発見物が文化財的な価値を持つ場合は、文化財保護法により所有権が発見者ではなく都道府県や国庫に帰属するそうです。その際、発見者には文化財の価値に相当する報償金が国や自治体から支払われることになります。よって、ポチがここ掘れワンワンと言って掘ってみたら大判小判がザクザク………。見つけたお爺さんお婆さんがお金持ちになった、というのは昔話だけですので御注意ください。 |
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2023年06月号(393号) | |
●この編集だよりを書いているのは5月中旬ですが、朝晩や天気の悪い日は少し冷える事もありますが、天気の良い日中は気温が30°を越える日も出てきました。今年も暖かくなるのが早かったせいか、蚊の羽音で寝込みを起こされる事が度々あります。気象庁の3ヶ月予報を見ると、中部地区の今年の気温は平年より高めの見通しの様です。昨年は梅雨明けが異常に早く、そうこうしていると雨が続く時期があって梅雨明け宣言が訂正されたという事がありました。今年の梅雨がいつまで続くかは判りませんが、暫くは気温や雨予報を気にしながらお出かけの計画を立てる必要がありそうです。
●管理された古民家の良さ 5月某日、不動産売買に関係する打合せの為に関係者と一緒に売主様と打合せをした時の事です。場所は売主様のお宅で、そこは古民家を改装して店舗として商売をされているところです。本題の不動産売買の話を進めながらも、塚水としてはその古民家が気になっておりました。改装や維持管理にも費用や手間がかかっていると思いますが、太い大黒柱や欄間(らんま)のデザイン、家具や置かれている調度品なども興味を引くものばかりです。ちょうどその日は雨が降っていたものの、綺麗に整えられた庭をみながら、若かりし頃に嫁と旅行に行った金沢市の兼六園を思い出した次第です。この時も雨で、園内の和風喫茶店に立ち寄ってお茶を頂いたのですが、人が少なかった事もあって座敷でユックリさせてもらいました。雨降りの庭をぼーっと眺めながら長い時間滞在させてもらったのですが全然飽きない時間を過ごす事が出来た次第です。今回も雑談しながらも家屋内や庭を眺めながら「良いなぁ〜良いなぁ〜」と感心するばかり。維持管理で手間暇かかりますが、やっぱりこういう空間での生活は憧れだと感じるものですね。 ●地域イベントへ参加…… 出来ず 数年前に参加した某奥三河地域の農業体験に、今年も参加しようと申し込みをしました。開催日が近づくも案内が来ないなぁ〜とは思っていたものの、日常業務で確認を後回しにしていたのが大失敗。直前になって確認したところ、申し込みが受け付けられていない事が判明しました。疑問に思いながらも確認を後回しにした塚水が悪いのですが残念。以前参加した時は、同じ様に参加された御家族や地域の人達とワイワイやりながら、それは楽しい時間を過ごした次第です。今年は残念でしたが、来年も仕事の都合をつけながら再度参加申し込みです。 こういったイベントに参加していると、子供連れの御家族や年配の御夫婦、1人で参加されている方もおられます。農業体験ではありませんが、他のイベントにて偶然弊社会員様にお会いした事もありました。皆さん、農業や田舎暮らしに興味を持たれている方が多いので情報交換の場にもなっています。 ●田舎不動産探しの夢と現実 過去にも編集だよりで記載しましたが、新規入会の方も増えましたので再掲載。TVや雑誌等をご覧になって、猪突猛進的に田舎暮らしを希望して田舎不動産についてお問い合わせを頂くことがあります。これはマスコミが良い面だけを紹介する弊害もあるので仕方の無い事ですが、以下、誤解される事項を挙げてみました。 ■田舎は何でも安い 一般的に田舎のほうが物価は高いようです。田舎はお店が少なく選択肢が限られますし価格競争が無いので市街地よりも価格は高めになります。DIYや家庭菜園等、自分で工夫して生活すれば安くできるというのが本質です。 ■人間関係に疲れて田舎へ行きたい 田舎のほうが近所付き合いは濃密です。 寄り合いや、清掃活動・祭り事などの共同作業などは、地域住民として生活する限り避けて通れません。むしろ都会にいるほうが人付き合いは少ないと思います。どうしても都会から離れたい場合は、管理会社のある別荘地がおススメ。別荘地内の管理は管理会社が行ってくれるので、住民同士の共同作業は最小限で済みます。 ■公共交通機関のある田舎が希望 田舎では車が必須です。公共交通機関(バス・電車)も無いわけではありませんが、あっても本数が少なく使い勝手は良いものではありません。しかも将来的に過疎が進めば廃線になる可能性もあります。 そんなこんなで、お問い合わせされた方に希望条件を伺うと、夢と現実のギャップを痛感することになります。 @敷地が100坪以上で畑ができる。 A上水道がきている。 Bリフォームしなくてよい建物 C川や沢が近く景色が良い D都市部近辺から1時間くらいの距離 E予算500万円位 Fできれば駅が近いところ 上記のような物件は市場にはほぼ出ません。条件の良い物件は身内同士で売買譲渡され一般に売り出されることはあまり無いのです。夢と現実のギャップを埋めながら、少しでも理想に近い物件に出会えるよう気長に物件探しをして頂けると幸いです。 |
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2023年05月号(392号) | |
●4月上旬の某日、この5月号の表紙にしました長野県木曽郡王滝村の物件の現地調査へ行きました。同方面ですが木曽福島付近はここ数年でも何度か行っていましたが、王滝村や御岳山付近はホントに久しぶり。事前に机上調査、地図で場所を確認してから現地に向かうのですが、この辺りは標高が1500m程ある場所です。会員の方からの要望で物件情報に標高を付け加える様になったのが2011年からですが、標高情報を扱うようになって以降、1500mというのは弊社取り扱い物件では最高記録です。同日は道中にも残雪等は無く、涼しめの風に吹かれながら現地で売主様とお話させて頂き、会報掲載用の写真撮影を行いました。弊社事務所のある犬山市では桜が満開でしたが、この物件周辺では『ふきのとう』があちこちに出ている状況でした。花より団子な塚水には天ぷらやふきのとう味噌が頭をよぎりますが、採取はせずその日はおとなしく帰宅した次第です。気象庁の3ヶ月予報を見ると、今年の気温は平年並みかやや高めの見通しの様です。一般的に、標高が100m上がると気温が0.6℃下がると言われます。1500mだと9℃ですが、エアコン室外機の熱風やアスファルトの照り返しのある都市部との比較では、それ以上の気温差を感じるかと思われます。リモートで仕事出来るなら、夏季だけでもこういう場所で過ごしたいと思った次第です。
●地域の方との事前の交流 田舎への移住を検討される場合、御縁があって希望に近い不動産が手に入ってから移住される方も多いです。あくまで方法の1つですが、弊社にておススメするのは不動産を購入する前にボランティア活動や体験事業を通じて地域の方と交流をして頂き、その地域の事・住民の人柄等を知ったうえで移住計画をたてる方法です。よく言われる事ですが、都市部に比べて地方は人間関係が濃厚になります。それは行事や活動において住民同士の協力が必要な事や、困ったときのお互い様による助け合いもあるので必然的にそういった関係が求められる事でもあります。人と人の付き合いですので相性があるのは当然の事ですが、お付き合い出来そうな感じであればその地域で不動産探しをするのも良いかと思います。案外、地元ローカル情報により思わぬ不動産情報が手に入るかもしれません。地域の方と話をしていると、最初から御近所付き合いをしません、と割り切って移住してくる人もいるそうですが、どうしても地域の人から浮いた感じの状態になるそうです。地域の方との事前交流も考慮すると、気力体力のある早い時期から行動するのがおススメです。市町村の観光情報を見ると大小色々なイベント情報・体験募集をしています。先ずは興味のあるものから参加検討してみてください。 ●雨の下見について 花粉との闘いも終盤を迎え、ようやく気候の良い時期を楽しめる時期となりますが、暫くすると梅雨を含め雨の多くなる時期になります。弊社も事前に下見の予定を立てていても当日雨になる場合もあり、どうしても予定変更出来ない場合はブツブツ恨み節を唱えながら出かける事になります。会員の皆様も同様に下見の予定を立てていたのに当日雨降りとなった場合、濡れるのが嫌で下見を中止される方もいらっしゃると思われます。弊社も雨降りは綺麗な写真が撮れないので物件の下見としてはあまり気が進まないのですが悪い面ばかりではありません。むしろ物件の状態を見るのに好都合な場合もあります。例えば家屋の雨漏りチェック。前日から降り続く様な雨の日が丁度良いのですが、屋根の継ぎ目の下に位置する部屋の天井や柱の周囲を見ます。雨漏りがあれば濃いシミが目立つわけです。また、土地についても水はけや傾斜地の水の流れ込み、周囲の川・沢がどれほど増水するのか?、山林傾斜の沢水は道路に溢れだしてくるのか?を確認できます。雨天は雨天なりに物件を見るうえで貴重な情報を与えてくれるものです。こういった理由もあり、中古住宅の内覧時が雨だった際にも私は雨天時のメリットを御客様に説明しています。なかなか狙って雨天時に下見や内覧が出来るものではありませんが、雨天が多くなる時期だからこそ、気になる物件を確認するには好都合かもしれません。 ●家屋敷課税(住民税の均等割) 家屋敷課税とは1月1日現在、各市町村に家屋敷・事務所又は事業所を有する個人で、該当市町村に住所を有していない方に市町村県民税(住民税)の均等割が課税されるというものです(地方税法第24条第1項第2号の規定)。別荘・セカンドハウス・家屋相続も含め、住民票を置く住所地以外に土地家屋を所有していると課税対象となる場合があります。固定資産税の通知とは別に届きますが、岐阜・愛知の各市町村の同規定を見るに、概ね4,500円〜6,000円が一般的の様です。居住する市町村以外に別荘セカンドハウスを検討されている方は御留意ください。 |
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2023年04月号(391号) | |
●日に日に暖かくなってきています。この編集だよりを書いているのは2月半ばですが、近所や自宅の梅も花をつけており、もう春ですね。新型コロナの関係で長らくマスク生活が一般的でしたが、3月13日より行政方針として、マスク着用は個人判断との考えが公表されました。しかし、塚水はまだまだマスク生活です。理由は花粉症の為です。既に目がショボショボ、マスク無し生活はいつになるやら……な感じですね。
●刈払機・チェーンソーの講習 移住・別荘に限らずですが、田舎暮らしや山遊び等を楽しまれる際に立木の伐採や草刈りを行う必要に迫られる事もあります。ノコギリや草刈り鎌で作業を行う場合もありますが、それなりに大きな木や面積で作業する際にはチェーンソーや刈払機を使うのが一般的です。チェーンソーや刈払機は使い方を誤ると大怪我する事もありますので塚水は講習を受ける事をおススメしております。塚水も過去に講習を受けましたが、座学による基礎知識から実技・メンテナンスの方法まで一通りの事が習えます。愛知・岐阜地区では『林業・木材製造業労働災害防止協会』の愛知支部・岐阜支部がそれぞれ講習を有料にて実施しています。それぞれ事前に日程や会場が決まっていますので、御自身の都合に合わせて申し込みをします。興味のある方、これまで我流で使用していたけど改めて学びなおしたい方は同協会支部HPにも日程・受講までの流れ等が公開されていますので確認のうえで問い合わせしてみてください。 ●改正民法の施行 2021年(令和3年)に民法が改正され、相隣関係(そうりんかんけい)に関するものが2023年4月1日に施行されます。主に2つの事項について皆さんの生活にも関係するかと思われます。 1)隣地使用権: (第209条) 改正前民法では、土地所有者は所定の目的のために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる、とされていました。改正法では、土地の所有者は所定の目的のために必要な範囲内で「隣地を使用することができる」とし、一定の場合が明記されました。(1項1号〜3号) @境界又はその付近における障壁、建 物その他の工作物の築造、収去又は 修繕 A境界標の調査又は境界に関する測 量 B第二百三十三条第三項の規定によ る 枝の切取り 使用する事ができる、とはいえ無断で隣地(特に現に隣人が居住されている土地)に入って作業するのは近所トラブルの元ですので、一言お断りしてから作業されるのが宜しいかと思います。 2)越境した枝の切除: (第233条) 改正前民法では、隣地から竹木の越境があった場合、地下を通ってくる根の越境はこちらで越境部分を切除する事は出来ましたが地上を越えてくる枝葉はその竹木の所有者(隣地所有者)に切除させる事が出来るとされ、こちらが勝手に切除する事が困難でした。改正法では、次の場合には自分で切除出来る旨が明記されました。 @竹木の所有者に枝を切除するよう催 したにもかかわらず、竹木の所有者 が相当の期間内に切除しないとき。 A竹木の所有者を知ることができず、 又はその所在を知ることができないと き。 B急迫の事情があるとき。 地下を通ってくる根の越境についてはこれまでと同様です。 改正前民法では隣地所有者が非協力的だったり所有者不明の場合には対応が困難でしたが、今回の改正民法の施行により一定の条件において自身で対応する事が法的根拠をもって可能となりました。とはいえ、これまで同様にトラブルにならないように敷地管理もそうですが日頃から隣家と良好な関係は築いておくのも重要なのでしょうね。 ●農地付き物件特集 今月号の18番から25番は農地付き物件です。昨年令和4年5月27日に農地法が改正・公布され、農地法第3条(営農)における権利移転において面積要件が削除されました。その改正農地法の施行が令和5年4月1日です。(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日) 農地の取得に許可申請が必要である事は従来どおり必要ですが、求められる要件(下限面積)の1つが無くなっただけでも耕作放棄地解消の為に大きな前進だと考えます。弊社取り扱い物件の中にも、この下限面積に満たない農地物件がありました。満たない場合は、別途不足分を買うか借りるかして下限面積に達するようにしないと許可申請が出来なかった訳で、そういったひと手間増えるために購入を躊躇されていた御客様も過去にはおられました。移住定住を検討されている方のなかで、健康の為に体を動かして耕作もしたい、野菜・果樹・米を収穫も楽しみたいという方は是非検討してみてください。 |
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2023年03月号(390号) | |
●今年の冬は比較的暖冬かと思わせる気温が続くものの、時として寒波による気温の低下と降雪がみられる感じです。仕事柄、山間部へ行きますので、この時期はスタットレスタイヤを装着しているものの、2月某日に長野県方面に行った時も寒波襲来と重なって雪道走行でした。
これから3月に入って、三寒四温で春先らしく徐々に暖かくなっていく季節となります。お出かけもしやすくなりますが、標高500mを越える山道を走る時には御注意ください。立木等で陽当りの悪いところでは積雪(もしくは深夜に凍結した氷)が溶けずに残っている場合があります。過去に塚水が経験した事例ですが、積雪も凍結も無い山道を走っていたところ、とあるカーブを曲がる途中に残雪があったために車が曲がる勢いのまま回転して横を向いた事がありました。幸い、事故にはなりませんでしたが、遊園地の回るコーヒーカップ状態でヒヤリとしたものです。この時期、見通しの悪いクネクネ山道を走る際には、より一層慎重な運転が望まれますので御注意頂き、春を探しにお出かけを楽しんでください。
●確定申告 今年も確定申告をする時期になりました。国税庁のHPに申告書類作成ページがありますし、マイナンバーカードを使ってe−Taxで電子申請も出来ますので従来に比べて随分と楽になっています。 塚水はPCで作業しますが、マイナンバーカード読み取り対応のスマホでも同様に申請作業が出来る様です。不動産や株の売却で一時所得があった方、年の途中で退職して年末調整を行っていない方、高額な医療費が発生している方、寄付やふるさと納税を複数個所に行っている方などは確定申告の対象であったり、申告により控除を受けるなどの節税・還付の対象となる事もあります。初めて確定申告する人は税務署等の窓口か電話による電話相談センターにて事前相談しながら進めるのも良いかと思います。物価の高騰などでウンザリする日々ですが、控除や還付などで合法的に出費を抑えたいものですね。 ●弊社物件の情報公開に関して 弊社の物件情報の公開について周知不足もあった様でしたので改めて説明させて頂きます。毎月公開しております新規・値下げを含む物件情報について、弊社では会員の皆様へ優先して情報を出しております。その1つが今ご覧頂いております紙面の会報であり、もう1つがパスワードにより閲覧可能な弊社HPの会員専用ページでもあります。非会員向けのHP一般ページも含め、以下の順番で情報公開をしております。 前月22日:会員専用ページに当月物件公開 当月1日頃:郵送会報により当月物件情報公開 当月22日:一般向けHPで非会員に物件情報公開 最も情報として早いのが弊社HPの会員専用ページとなります。会員様の資料請求の動きをみておりますと、行動の早い方は会員専用ページをチェックして弊社HPの資料請求フォームから資料請求、当日か翌日をメドに弊社よりメールで物件資料を返信すると直ぐに現地を下見実施・内覧希望される方もおられます。すぐに現地を下見出来なくてもPCやスマホ等によりGoogleやYahoo地図などの航空写真で周囲の施設状況や近隣民家との位置関係を確認されている様です。郵送会報をご覧頂いてハガキで資料請求頂いたにも関わらず商談中で返信された会員様の中には、新規物件なのにもう商談中?と疑問に思われた方もおられるかもしれませんが、こういった他会員様の行動もありますので御了承願います。 ●受け入れる地方の考え・移住者の覚悟 2月初にネットニュースにあった記事ですが、福井県池田町の広報に掲載された移住者への提言に関しての真意に関する話がありました。池田町では積極的に移住者を受け入れているそうですが、そういったなかでも少なからず移住者との間に問題があった様です。「知らない、聞いてない」「こんなはずではなかった」を少しでも防ぐために「池田暮らしの七か条」を公開したそうですが、少なからず批判もある様です。七か条を拝見しましたが、表現はともかく受け入れる側の心情と移住者への覚悟を求めた内容としておかしなものではないと感じました。TVや雑誌等のマスコミ報道で悠々自適な田舎暮らしを美化された感じの報道がありますが、基本、マスコミ報道は"良いところ"を強調して報道しています。それが地方の全てと誤解した人が地方に移住すると理想と現実のギャップに苦しみます。仲介業者の立場としても、売買したあとに『こんなはずじゃなかった』と思って欲しくないです。『理想と現実のギャップ』をいかに最小にするかが田舎暮らしを満喫するうえで必要な事ですし、それは口を開けていれば誰かが都合よく与えてくれるものではなく自身で動いて情報収集しながら長所短所を比較して総合的に判断するものだと考えます。それによって、何かあっても人のせいにする逃げの姿勢ではなく、自身の判断として向き合う姿勢が保てるものと考えます。 |
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2023年02月号(389号) | |
●インターネットで地図やメール他を利用するのにGoogleのアカウントを持っていると、時々Googleよりメールが飛んできます。その1つとして、塚水が2022年に移動した距離の通知メールが年明けにありました。スマホを持っている事でGPS情報から何処に行ったか、どれだけ移動したかが判ってしまう訳ですが、塚水の移動距離は22,690km(地球一周の58%)だったそうです。一般的に、この移動距離が多いのか少ないのかは判りませんが、今の仕事では自動車移動が殆どですので車関係の消耗品の交換頻度は上がり、何よりもガソリン代の負担も厳しいですね。コロナによる物流混乱が収束しないなかで円安を要因とした物価の値上がりが昨年末から続いていますが、早くコロナ騒動前の状態に落ち着く事を切に願う次第です。
●元旦恒例の空中写真撮影 ネット記事の話しですが、元旦に航空機がやたらに飛んでいる話題がありました。どうやら役所依頼による空中写真(航空写真)の撮影を行うもので、作成された写真地図をもとに、家屋建築の状況、ひいては固定資産税調査に利用されているそうです。ちらほら聞く話ではありましたが税徴収のために、あの手この手で調べている様です。その話題に対する関連コメントの書き込みにて、年末にかけてホームセンターで緑色のシートが飛ぶように売れる模様、との話がホントかウソが不明ながらも信憑性がありそうな話で面白かったですね。また、シートではありませんが、過去に弊社が仲介した岐阜県某市の未登記家屋の別荘物件で、家屋裏の大木の枝葉がうまい具合に伸びて別荘家屋の上空を隠していた様で、役所の家屋台帳に登録が無くて固定資産税が課税されていなかった、というものもありました。航空写真調査だけでは難しい一例なのかもしれません。 ●家屋新築や解体と固定資産税 過去にも編集だよりで記載したネタですが、上記の固定資産調査からの関連で、家屋の固定資産税について再度記します。土地・家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。(元旦に航空機で空中写真撮影もコレが根拠にもなっています) 年の途中で家屋を解体した場合には固定資産税はどうなるでしょうか? 一般的には、年の途中で家屋を解体してもその分を日割清算して税金を免除したり、支払い済み分を還付することはありません。極端な例を上げると、1月2日に建物を解体し滅失登記した場合、1月1日にはまだ建物が存在しているので1年分の固定資産税が課税されることになります。また、建物未登記でも固定資産税が課税されている場合は、建物が所在する市町村の税務課へ「家屋滅失届出書」を提出する必要があります。それを怠るといつまでも課税され続けることになります。家屋新築の場合は、完成した翌年1月1日に役所の課税台帳に登録され、固定資産税徴収の対象となります。 結果、固定資産税を考慮した場合、家屋を解体する場合は年末までに行って滅失登記もしくは滅失届を出す、新築する場合は1月1日を過ぎて完成させる、という“1月1日”を意識する事で1年ぶんの税金を節税する事ができます。 ●交通アクセスについて 会報や物件資料では最寄りICから物件までのアクセスについて、自動車での移動を前提に「移動時間」ではなく「距離」で表記しています。自動車で走行する場合の各個人の走行速度を考慮すると時間表記では誤差が大きくなると考える次第です。とはいえ、市街地と郊外では同じ30kmの移動でも平均速度に大きな差が出ます。郊外では信号が少ない事もあり、時には市街地の半分に近い時間で移動出来ることもあります。個人的にそれを実感するのが美濃加茂市から郡上・下呂市方面に行く国道41号です。加茂郡川辺町から北はアップダウンや信号も少なくなり、比較的スイスイで進みます。同方面の物件は最寄りICからの距離表記では遠く感じるかもしれませんが、体感移動時間としてはさほど時間がかからないという感じです。弊社では物件資料・写真や口頭での説明だけでなく、御客様自身で物件を直接見て頂く事を推奨しております。それは写真や資料だけでは判らない事が、現地や移動中に見えてくるからでもありますし、何より田舎物件探しにおいて何を優先するかという御客様御自身の希望を明確にしていく事にも繋がっていきます。探していた地域ではなかったけれど、行ってみたら案外良かった、なんて出会いもあるかもしれません。実際に御客様の予想外の決断にビックリさせられる事もあります。そういう掴みどころの無さも田舎物件の魅力なのかもしれません。 |
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2023年01月号(388号) | |
●新年明けましておめでとうございます。今年も無事に年越し出来るのも会員の皆様・仲介の御客様・協力会社の皆様、そして家族の支えによるところが大きいです。様々な“御縁”によりここまでこれた事、そしてこれからの新たな“御縁”も大切にしながら田舎不動産を継続して参りたいと考えます。本年も『(有)奥三河カントリー』と『田舎専科』をご愛顧頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
昨年は不動産仲介業務・会報作成等の合間に、プライベートで十数年ぶりに前職の師匠や同僚と呑みに行く機会があったり、数年ぶりに実家へ帰省してジジババの墓参りをしたりと自分の中での『やる事リスト』の幾つかを実行できた年でもありました。また、やる事リストの1つでしたが、話のネタと自身や家族の事も兼ねて遺言書(法務局の自筆証書遺言書保管制度)も残しました。(知人には『まだそんなものを残す年齢じゃないだろうに』と笑われましたが…(笑))
不動産仲介をしていると、売買・賃貸だけでなく不動産登記や相続・税金などの話をする事もあります。実務としてはそれぞれに士業のプロ(弁護士・司法書士・税理士等)がいるわけですが、士業のプロには及ばないものの、塚水も実体験に基づいた話が出来るように今年も何かにチャレンジしてみたいと考えます。
●相続土地国庫帰属制度 ここ数年、所謂“所有者不明の土地”の問題がクローズアップされていました。その問題を解消する為に、幾つかの対策・法改正が進められていましたが、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。制度の概要としては、相続又は遺贈により土地を取得した者が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる事を可能にするものです。売買や贈与により取得された土地はダメです。逆に、相続であれば本制度施行前でも(数十年前の相続であっても)利用は可能です。ただし、何でもかんでも国が引き取るかというと、そんな簡単なものではありません。審査の費用や時間といった負担以外にも、そもそも国庫帰属の申請・承認が得られない土地の要件としては以下の例があります。(法務省HPより) @申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項) A 建物がある土地 B 担保権や使用収益権が設定されて いる土地 C 他人の利用が予定されている土地 D 土壌汚染されている土地 E 境界が明らかでない土地・所有権の 存否や範囲について争いがある土地 A承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項) A 一定の勾配・高さの崖があって、管理 に過分な費用・労力がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体 物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去 しなければいけない有体物が地下 にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟 によらなければ管理・処分ができな い土地 E その他、通常の管理・処分に当たって 過分な費用・労力がかかる土地 田舎の家屋敷・山林農地を相続し、この制度を活用しようとしたときに障害となりそうなのは、土地の上にある家屋敷・残置物などの人工物の存在や境界が明らかでないという点かと思われます。山間部の場合では“一定の勾配・高さの崖”というのが問題になるかもしれません。また、別荘地の土地については管理費負担のあるところが殆どですので“通常の管理・処分に当たって過分な費用”という点が問題になりそうです。 この制度がどの程度活用されるのか気になるところではありますが、他の制度との併せ技により所有者不明土地の問題が解消されていくよう、不動産業に関わるものとしては切に願うばかりです。 ●自治会加入とゴミ捨て場の利用是非 生活するうえでの日常のゴミ出しについて、一般的には集積場所が定められてそこへ収集日に応じて出しています。その集積場所ですが、大概の場合は管理を住民で結成する地域自治会(町内会等)が行っていますので、ゴミ出しをする際には町内会への加入や清掃当番などの負担が伴います。10月中旬のニュース記事ですが、神戸市内の住宅街に住む夫婦が自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だとの理由で訴訟を起こしている内容が目に付きました。昨年の神戸地裁、今年秋の大阪高裁と判決が出ましたが原告夫婦と被告自治会ともに判決を不服として上告している様です。判断は最高裁に移っています。裁判例としての内容が裁判所HPでは公開されていませんが、個人的にも気になる話です。 |
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2022年編集だより→ |