2018年「田舎で暮らしま専科」編集だより | |
2018年12月号(339) | |
●会報編集のタイミングの関係で先月号に掲載出来ませんでしたが、10月20日に 『ふるさと農業体験 in 津具』の第5回目に参加してきました。 今回は全5回開催の最後です。 振りかえってみると業務の都合もあり、5回開催のうち偶然にも第1回、3回、5回と奇数回だけの参加でした。来年開催されれば、また積極的に参加したいですし、こういったイベント情報は積極的にお伝えしたいと考えています。 さて、今回の農業体験はサツマイモの収穫と五平餅作りでした。いつもの様に指導員から事前説明があり、その後、各自畑に入って適当な間隔でサツマイモの収穫を行います。 塚水も担当の箇所を掘り始めるのですが、土が結構固まっており手で掘るには手間がかかります。結局、スコップを借りて(イモを傷めない様に)少し茎から離れた個所から掘り始めました。まるで遺跡の発掘作業を行うかの様に慎重に土を 掘りだしていくと、段々とイモが見えてきました。早く収穫したい気持ちの焦りと、イモ本体を傷つけないように慎重な作業の相反する葛藤(笑)で揺れながら掘り出しては畝に並べていきます。収穫が始まってから30分位たったでしょうか。参加者の皆さんも概ね掘り出したようで、畝のうえには収穫したばかりのサツマイモが並べられていきました。今回のイモの品種は『紅あずま』だそうです。焼き芋向きのヤツですね。これから寒くなる季節にピッタリです。 ![]() サツマイモ収穫の後に、場所を移動して次は五平餅作りを行いました。 先ずは、御釜で炊いた御飯を適度に潰していきます。どうやら、ある程度の粒加減が無くなる程度までスリコギでコネコネしていきます。モチの様にペッタンペッタンする訳ではありませんが、これも結構根気のいる作業です。ここまでできたら参加者各自に適度な量に分けて柄となる板棒に付けて平たく伸ばしていきます。 この時、棒の先と根本の御飯と木の隙間が無くなるように締めるそうです。タレを付けた時に上下の隙間から染み込んで剥がれやすくならないようにする為だそうです。炭火が適度な温度になったら、先ずは下焼き。その後、タレを付けてから本格的に焼いていきます。タレ付けて焼いていると、良い香りがします。ほんとうに美味しそうです。 この日のタレは2種類用意されていて、ゴマたれと、ニンニク入りの味噌たれです。ニンニク入りの味噌たれはクセはあるものの、酒のつまみにピッタリ!(笑) ビールが欲しくなりました。 ![]() 今回は収穫したサツマイモ、枝豆、米(第4回に収穫したもの)を御土産に今季の農業体験は終了です。 最後に、『ふるさと農業体験 in 津具』を含む設楽町津具の活動「津具どっとこい」の紹介動画がインターネットの動画サイト YouTube にあり、奥三河の魅力を紹介する「奥三河 のき山 放送局」のチャンネルに、第112回として公開されています。 御興味のある方は今回の放送をはじめ、他の回の放送も覗いてみてください。 ●奥三河 のき山放送局 第112回 津具どっとこい https://youtu.be/cq8VlF_Vs1A ↑ ブイの後ろは小文字のエル、 エスの後ろは数字のイチ |
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2018年11月号(338号) | |
●方々に下見や打ち合わせに向かいますが、標高の高いところに行くと(特に朝晩に)肌寒さを感じる様になりました。 流石に半袖シャツでは冷えるので長袖を1枚持って出かけます。 今年の夏が異常なほど暑かったせいもあるのでしょうが、いつまでも薄着でいると体調を崩す原因になるかもしれません。 今年の夏頃に聞いた話として蚊が少ないというものがあります。どうやら異常な暑さで蚊の活動が抑えられていた様です。蚊も夏バテ気味なのか、活発に活動できる気温を超えていたために繁み等に潜んでいたと思われます。 その話を聞いてから、確かに7月8月は殆ど蚊に刺される(周囲を飛び回る)事が無かったですね。 逆に、9月末から10月頃に家や事務所で蚊を見かけたり、夜中に『プぅ〜〜ん』という音で起こされたり。蚊に刺された箇所をカキカキしながら爪でバッテン印をつけて耐え忍んでいます。(笑) 天候の長期予報(3ヵ月予報)を見ると、東海地方は概ね気温が高い見込み。降水量は平年並みか多い見込みだそうです。 12月になると気温や降雪の具合を気にしながらスタットレスタイヤの履き替えタイミングを計る事になりますが、大きな自然災害や事故がなく年末を迎えられればと思います。 ●別荘地の定住について 物件対応をしていて受ける質問の中に『別荘地に住めますか?』というものがあります。 一般住宅に比べ、別荘地の中古戸建はこじんまりした家屋が多く比較的低価格ですので、1〜2人程度で使うので家屋は広くなくてもよい、自然の多いところで暮らしたい、近所付き合いを極力避けたい、といった理由から興味を持たれて問い合わせされる方がいらっしゃいます。 質問の回答としては『別荘地に住む(定住)する事は出来ます』となります。 実際に別荘分譲された場所に定住されている方もいらっしゃいます。 ただ、弊社では質問者の状況を確認しながらアドバイスもしています。 民家集落に比べてメリットもある別荘地での定住ですが留意すべき点もあります。 @管理費が必要…別荘地の規模にもよりますが、年間管理費が¥2〜3万円のところから¥7〜8万円(高額なところでは10万円程度)必要となります。 A自動車運転は必須…山間部に分譲されたところが多い為、民家集落以上に公共交通機関とは無縁です。自家用車を所有して運転が出来る事が必須です。 B別荘地内の水道…管理費の徴収のある別荘地の水道について、大半が井戸や沢水など自然のままの水源とした私営水道です。 定期的な水質検査をしている別荘地もありますが、公営上水道の様に水質が保障されている訳ではありません。 飲用の際は煮沸するか、そもそも飲用を推奨していないところもあります。 C道路等の管理…道路が傷んだ場合、民家集落の公道の場合は道路管理者(市町村、県、国等)が補修等を行いますが、別荘地(特に規模が小さく管理費が安価な別荘地)は自主管理のところが多いため各自で補修します。 D降雪時の物流等…標高の高い山間部にありがちですが、降雪時に郵便物・配達物が遅れる事があります。 御自身の許容できる状況と照らし合わせながら検討頂く事をおススメしております。 不都合が無い様でしたら別荘地の居住も選択肢の1つです。 家屋がこじんまりしたものは固定資産税も比較的安いですし、水道代が管理費に含まれているところも多いので水道代を気にせずに生活出来ます。 何よりも民家集落から離れているので周囲は自然豊かで静かなところが多いです。御自身の求めるライフスタイルに合わせて検討してみてください。 |
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2018年10月号(337号) | |
●8月下旬某日、深夜就寝中にフッと目が覚めてお腹右側上部に違和感が....。この時は、さほどの痛さも苦しさもなかったので、お腹でも冷やしたかな?程度でそのまま朝まで寝ていました。朝起きても違和感は変わらず、その日は午前中に新城市で御客様との打ち合わせの予定があったので、そのうち治るかなぁ〜と思いながら車で出発。しかし、その違和感は徐々に痛みに変わっていき、1時間程車を運転したところで我慢できない痛みになったところで急遽御客様へ打ち合わせキャンセルの連絡をしたうえで引き返す事にしました。痛みを我慢しながら午後に休日診療の診療所に行って診察を受けたのですが、休日診療という事もあり専門医ではなかったものの、症状や検尿の結果『尿管結石』の疑いありとの事。『尿管結石』とは、腎臓から膀胱を繋ぐ尿路(尿管)に結石が生じるものです。検尿では血が混じっていました。(陰性・陽性で、"−"とか"+"の表記が 付きますが、最大値の"+++"の表記がされていました。尿も素人目に見て明らかに変!! 詳しい診断は泌尿器科で診察を受けたほうが良いとの事で、その日は痛みを緩和する飲み薬を処方してもらい帰宅。翌朝、速攻で近所の泌尿器科へ行きました。(この時は、処方箋が効いていたのか前日ほどの痛みは無し)問診により『尿管結石』を前提に検尿に始まり、レントゲン、エコー、CT(Computed Tomography:コンピューター 断層撮影)を撮って、『尿管結石』との診断に至りました。それほど大きな結石ではないらしく、治療としては、とにかく水分摂取をして結石を尿と一緒に出すしかないそうで、一日2Lを目安に水分を取りなさい、との事。サラリーマン時代にも職場の上司や先輩が結石になった際の痛み苦しみを聞く機会もありましたが、大概は(症状は改善された後日の話なので)笑いながら『痛いぞー』と話をされます。が、実際に自分が経験すると、笑えない痛みだったり、変な脂汗が出るなどは冗談の様なホントの話なのが良く判りました。塚水の現状ですが、今は痛みは無く結石が尿と一緒に排出されたかどうかは判りませんが、再度、病院で診察を受ける予定です。今回は痛く苦しい経験をしましたが、痛いだけでは済ませられないとCTでの自分のお腹の断面図写真を見せながら友人知人への話のネタにして笑い飛ばしています。医者の話では結石は体質もあるそうですが、普段の食生活も大きく関係するそうです。肥満体形でもあるので食生活を見直すキッカケなのかもしれません。 ●消費税10% すでにTVや新聞雑誌等でも報道されていますが、これまで延期されてきた消費税の8%→10%への引き上げが平成31年10月1日(2019年10月1日)とあと1年となりました。今度は実施されるのか、それとも首相判断で再々延期になるのかは現時点ではハッキリしていません。予定どおり実施となれば過去同様に「駆け込み需要」とその後の「景気の落ち込み」も起こるでしょうね。身近なところでは2014年の5%→8%への増税の際に印刷会社への駆け込み発注によるパンクで印刷遅滞が生じて会報発送が遅れた事がありました。なお、今回の10%への増税に際して、税率が8%のまま据え置かれる措置があります。 ・酒類・外食を除く飲食品 ・定期購読契約に基づく週2回以上発 行される新聞 少し判り難いのが飲食品です。 スーパーやデパ地下、コンビニエンスストア等で購入する飲食料品は酒類を除き8%で据え置かれる様で、飲食店(ファミレス、個人営業店等)は10%となります。 ここで判断が難しいのがコンビニやファーストフード店で持ち帰りも出来て店内飲食も可能な形態の場合、同じ商品であっても税率が変わるという場合もありそうです。この様なケースにおいては現場は大変かもしれませんが、個々のお店がどの様な対応を行うかは税率引き上げ実施のタイミングで注視するのが良さそうです。ちなみに、不動産に関してですが、土地の売買については消費税の対象外ですので問題ありません。(土地は消費されて無くなるものではない為) 家屋については、売主が個人の場合は消費税対象外です。工務店や建築メーカーが売主の場合は消費税の対象です。例えば新築建売りなどですね。この時も経過措置が設けられており、施行日の半年前(指定日:平成31年3月31日)までに工事の請負契約等を行っていれば引渡しが施行日の10月1日を過ぎても消費税率が8%に据え置きのままでよい事となっています。家屋の建築やリフォームを検討されている方は御注意ください。なお、不動産仲介の際に頂く仲介手数料は消費税の対象となっております。経過措置はありませんので御了承願います。 |
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2018年09月号(336号) | |
●8月もお盆を迎える頃から、日本近郊を通過する台風の影響もあってか異常な猛暑が一段落した様です。今年のあまりの暑さに塚水は寝る際にエアコンをつけていましたが、お盆過ぎからは扇風機で寝れる程度に落ち着いたと感じています。気温に関して、中部地区では弊社事務所から車で30分程の岐阜県多治見市が過去に最高気温40.9℃を記録するなど暑い町として埼玉県熊谷市(最高気温41.1℃)や高知県四万十市(最高気温41℃)と共に有名ですが、今年は暑い町というイメージの無かった岐阜県下呂市金山町で8月6日に41.0℃を記録した事がニュースになりました。(観測地点は標高233m) 金山町は取扱い物件の関係で過去に何度も行っていますが、暑いイメージが全くない場所でしたのでビックリです。今年は、外を出歩いていても『暑い』は当然ながら、『(日差しが)痛い』とも感じました。 ●ふるさと農業体験in津具 7月28日に、愛知県北設楽郡設楽町津具の農業体験に行ってきました。全5回の第3回目です。第2回目は都合により欠席していました。今回は、台風12号の接近により、開催そのものが危ぶまれておりましたが、前日昼には予定通り決行の連絡。犬山市を6時に出発しましたが、 途中で雨がパラつく様な状態でしたので「雨男の塚水の本領発揮か?」と心配な状態でした。津具に着いてイベントが始まる頃には雨雲はなく、無事に農業体験がスタート。畑には、収穫を待っていた!?トウモロコシとジャガイモがお出迎え!!早速、畝毎に班分けして収穫 ![]() 開始。特に子供達が無邪気に競う様に採っていたのが微笑ましい光景でした。(販売店に綺麗に並んでいる野菜が全てではない事を知る貴重な体験の場ですね)収穫したトウモロコシの一部は皮をむいたり、ジャガイモを洗ったりでワイワイしながらの作業です。そして、収穫した残りはトラックに並べて参加者で分配です。(今回の品種は、トウモロコシはピーターコーンとゴールドラッシュ、ジャガイモは男爵とメークインです)皆さん、収穫物をおみやけにした頃に、ちょうどお昼の時間です。今回のお昼は、収穫したばかりのトウモロコシの塩茹でと、ジャガイモ他野菜たっぷりのカレーです。 ![]() 特に、収穫したばかりのトウモロコシはとても甘くてビックリ!!カレーも野菜ゴロゴロで美味しいとの声がアチコチで挙がり、オカワリに列が出来るほど。やっぱり、野菜は取れたてが一番で、こういうのが味わえるのは農家の特権ですよね〜と ![]() 思う“ひととき”でした。お土産のトウモロコシとジャガイモは友人知人に配ったところ、すごく好評でオカワリ(もっと食べたい)が出たり、『来年も期待しているね』と早速のおねだり。(笑) 津具のイベント関係者の尽力のお蔭でもありますが、おねだりのキッカケに関わった塚水としても嬉しい限りです。来年も同様に津具の農業体験が企画されましたら、その友人知人も誘ってみたいと思います。会員の皆様、特に小さいお子様がいらっしゃる世帯は、是非ともこういったイベントに参加して頂ける事を、味覚や経験を刺激するうえでも強く推奨する次第です。 |
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2018年08月号(335号) | |
●今年6月末から7月上旬にかけて、西日本を中心に全国的な集中豪雨が起こりました。 被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げますと共に、日常生活が早期回復します事をお祈り申し上げます。 また、その集中豪雨明けの不明者捜索や被害の復旧に追い打ちをかけるように異常な猛暑が続き、7月半ばにもかかわらず岐阜県の多治見市や美濃市では40℃を超える気温が観測されたそうです。ちなみに、多治見市は2007年8月16日に埼玉県熊谷市とともに当時の日本最高気温の記録40.9℃を記録した事があります。現在の最高気温は2013年8月12日に41℃が観測された高知県四万十市です。 この異常猛暑により全国各地で熱中症・熱射病・日射病による搬送者や死亡者も出ています。熱中症・熱射病・日射病はいずれも暑い環境(屋内を含む)に長時間居る事で症状を起こします。これらの症状を予防する為に、次の点を心がけてください。 1)暑さを避ける。風通しの良い屋内や乾燥しやすい服装で過ごす。 2)水分補給をこまめに行う。発汗により塩分やミネラルが失われやすくなるのでスポーツドリンク等を飲用する。ビールやコーヒー・エナジードリンクなどはアルコールやカフェインの利尿効果により水分を体外に排出するので逆効果です。 あと、熱中症による脱水症状の判別方法が紹介されていましたので転記します。 1)親指の爪の先をおさえます。(この時、押さえている爪の下の皮膚が白くなります) 2)押さえた手を離します。健康であればすぐに赤みが戻りますが、3秒以上白いままだったら、脱水を起こしているサインだそうです。 もう1つ、手の甲の皮膚をつまんで放します。皮膚が元に戻るまでに3秒以上かかれば、脱水の可能性があるそうです。 周囲の人に、この様な症状が現れた場合は日影等の涼しい場所に移動させて水分補給や身体を冷やす(首・脇の下・太ももの付け根に濡れタオルやハンカチに包んだ保冷材を当てる)等で応急処置をしながら医療機関に連絡してください。 まだまだ暑い日が続きますが、皆様が無事にすごせる事を期待しております。 ●ホームインスペクション(住宅診断) 2016年2月号の会報305号の編集だよりに住宅診断に関する法改正の動きがある事をお話させて頂きました。 既存住宅の仲介において、平成30年4月1日より建物状況調査のあっせん有無について契約書類に記載する事になりました。この『建物状況調査』ですが住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が第三者的な立場から住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所等をアドバイスするそうです。 これら過去の住宅診断の有無やあっせんの有無を契約書類に記載する事になります。 この住宅診断ですが、2年程前に岐阜県の中古住宅の売買の際に買主様の希望により実施した事がありました。 その時の費用負担は買主様持ちで、買主様としては購入する家屋の状態を事前に知っておきたいとのお気持ちによるものでした。塚水もその診断調査に立ち会いましたが、床の傾きや基礎コンクリートの鉄筋有無、基礎のひび割れ、床下や屋根等を色々な測定器を使いながら2〜3時間程かけて調査していました。 診断結果については後日依頼主(買主様)に書面にて提出されたそうで、この時の物件については特に目立った問題は無かったとの事でした。 この住宅診断ですが、目的は住宅の現在の状態を明らかにするものであり、家屋の瑕疵の有無や瑕疵が無い事を保証するものでありません。 現代建築のものだけじゃなく弊社が扱う様な古民家に対してどこまで診断出来るのかは不明ですが、売買する家屋だけではなく、現在お住まいの住居についても人間ドック等の『健康診断』をする意味で検討されるのも良いかもしれません。 |
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2018年07月号(334号) | |
●この時期、方々を走っていると川釣りをする人々の光景をよく見かけます。山間部の川では鮎釣りの解禁となりました。待ってましたとばかりに鮎釣り愛好家が 一刀(一投?)入魂とばかりに鮎との知恵比べに勤しんでいる光景があちこちで見られる様になりました。そんな光景を眺めていると塚水が奥三河カントリーを引き継いだ初年度に釣り好きの方からのリクエストで川沿いの不動産を要望された時、偶然の御縁で要望どおりの不動産が見つかった事を思い出します。今年も鮎の解禁日を迎えて仕事そっちのけでウズウズしているそうです。そういった『堪能しているよ〜〜』という後日談を聞けると仲介業者として嬉しい限りです。『川(水辺)近く』というリクエストは多いのですが、なかなかそういった不動産は少ないのが実情です。水辺を眺めると心安らぐので、そういった場所を希望される声が多いのは承知しておりますが、日本の国土や弊社が扱う地域の地形(中山間部)を鑑みると希少である状況です。水辺に限った話ではありませんが、御自身の希望に近い不動産に出会い、周辺環境や物件状況を含めて気に入られて売買させて頂いた時には十二分に堪能して頂けると仲介する者として嬉しい限りです。逆に、弊社仲介で売買した後に買主様より『手放したい....』という事で再度の仲介依頼がある事もあります。その時は『何かあったのですか?』と思わず事情を聞いてしまいます。その時の事情は人それぞれで、自分は十分に楽しんだから...とか、家庭の事情が絡んで止む負えず手離す....とか、御本人の当初思っていたイメージと違ったり....等々色々ある様です。個人的な事情や相性はともかく、仲介する者としては物件案内や商談において良い話だけではなく判る範囲で注意すべき事項(法令条例の制限事項、懸念すべき点)も併せてお話ししています。良し悪しを総合的に勘案したうえで御自身としてどうしたいかを決めて頂ければと切に願います。仲介業者として、そうする事で売買した後日に『こんなはずではなかった....』という事を極力防げるとも考えます。不動産は一品もので、1つとして同じものはございません。それぞれが地形・利便性・環境・状態など個別の特徴を持っています。人間の『個性』と一緒です。そんな中で100%の希望のものを追い求めるだけではなく『あばたもえくぼ』として見て頂ければ幸いです。良し悪しを勘案して頂いたうえで不動産を取得して頂ければ状況を楽しめる様になると思いますし、多少の困難さを乗り越える気持ちになり、『堪能している』という状況になりえるかとも思う次第です。 ■住所変更登記と役所での住民票取得 不動産の仲介において、登記簿(登記記録)の更新でいう『登記』としての行為は、所有者の変更による『所有権移転登記』が主だったものですが、関連して『住所変更登記』というものもあります不動産の所有者が転居等で住民票を移動させた場合、所有する不動産の登記においても所有者の登録住所について更新が必要になります。不動産の登記情報については、住民票の移転に関連付けて自動的に更新されるという状態にはなっていません。例えば、AさんがB市住んでいて、そこに居住している家屋と別荘として所有するC市の不動産があるとします。AさんがD市に転居(住民票の移転)を行ったとします。それまで住んでいた家屋とC市の別荘の登記簿の情報について、Aさんの住所はB市のままです。(住民票の移転に連動して自動更新されません) 各不動産の住所地の情報を更新しようとすると『住所変更登記』という行為が必要になります。不動産の固定資産税については各市町村がシツコイくらいに追っかけてくるので『住所変更登記』をしなくても一見何事も無い様に思えるのですが、売買や贈与を含む『所有権移転登記』を行う際に住所地が一致していないとチョットした障害になります。それは、同姓同名の別人のなりすましを避けるために、転居時の住所地の移転履歴を追える事で同一人物との確認をする制度の為です。『住所変更登記』をする時には転居の履歴が追える様に移転毎の住民票(もしくは戸籍の附票)が必要ですが、前居住地からの転出後5年以上経つと、前住所地の市町村では転出時の住民票を発行してくれない場合があります。(荒っぽい言い方ですが『5年の時効』です)転勤等で住民票の移転を伴う転居を複数回繰り返していたり、本籍地まで転居していると転居の履歴が追いにくくなって所有する不動産の『住所変更登記』が面倒になります。そういった転居の覚えのある方は最寄りの司法書士や弊社に御相談ください。病(やまい)の話ではありませんが、将来の備えに対する『早期発見・早期対応』ですので適切にアドバイスさせて頂きます。 |
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2018年06月号(333号) | |
●ふるさと農業体験 in 津具 春先、弊社仲介の物件へ大阪から移住して農家民宿を営んでおられる『民宿まほろば』の小西夫妻より案内状が届きました。まほろばのある愛知県北設楽郡設楽町津具の有志にて農業体験を企画したとの事。最近こういったイベントに参加していなくて、塚水も運動不足気味でしたので参加してきました。 以前のイベント参加でも度々ありましたが塚水は雨男なので当日の天気が気がかりでしたが、そんな心配をよそに他に強力な晴男晴女がいたのか第1回目は晴天に恵まれたのでした。参加者の顔ぶれを見ると、年配の御夫婦(お孫さん連れの方も)、子供連れの親子、農業に興味のある20台の男性等、幅広い世代でした。この日は地元の方の指導のもと、ジャガイモの植え付けに始まり、耕運機使った土お越しと肥料すき込み、畝作り、シート被せを順次行いました。 特に皆さんが興味津々ながらも苦戦していたのが耕運機の使い方です。3班に分かれてそれぞれの担当敷地で作業を進 ![]() めていましたが、塚水の居た班の土地は土が固く、石もゴロゴロ出てくる様な場所でした。塚水もこれまでチェーンソーや刈払機は経験済ですが耕運機は初めて。最初は無理に推し進めようと無理に力を加えてしまい、変なふうに力を使ってしまう状態でしたが、他の人と交代しながらの2回目はコツが判りそこそこイケる様になりました。 今回の参加者も初めての人が大半で、最初の人は要領も判らず土お越しの時も耕運機の刃を地面深くに入れられず表面を掻いている様な事も。そんな時は地元の方が横で随時アドバイス。交代で作業を行い、他の人の作業を客観的に見ながら進める事で皆さんコツを掴んだようでみるみる上達。特に子供達は怖いもの知らずで遠慮無し。興味心が先に立って遊びの延長で作業するので上達の早い事。その後、畝のシート張りや昼食タイムを挟んでのトウモロコシと大豆の植え付け、防獣ネット張りと皆で協力しながら作業を進めていきました。この津具地区は猿はいないそうですが猪・鹿が出るので大人の身長位の高さでネットを張るそうです。 この日は参加者の要領が良かったのか、予定時間よりも早く終わりました。久しぶりの作業で塚水も良い汗をかきました。次回以降も楽しみです。ちなみに、津具地区ではこういった参加型の企画として、プロの大工仕事を学びながら古民家の再リフォーム作業を行う「リフォーム塾」も行っているそうです。 ■高齢者の逆走 GWに三重県へ仲介物件の現地立ち合いに行った帰りの事です。名阪国道(中央分離帯のある片道2車線)を走行中、逆走してくる高齢者(お爺さん)の運転する軽バンと遭遇しました。 塚水は右車線側を走行していたのですが、前を走る車が変な動きをするなぁ〜と思った途端、その逆走車が現れたので(左車線を確認して)咄嗟にハンドルを左に切った次第です。 恐らくは進入路を間違えて(本来は出口であるところから進入して)本線を逆走し始めたのだろうと思われます。交通量の多い路線ですので、中央分離帯側を走っているとなかなか本線を降りれないのでこのお爺さんも(相対的に高速で向かってくる車に)尋常じゃない状況だったと思われます。 (以下の写真は車に搭載しているドライブレコーダーからのものです) ![]() 帰宅して当日・翌日のこの地方のニュースをネットで確認した範囲では逆走事故の報道は無かったので無事に済んだ様なのは幸いですが、ヒヤリとしたドライバーは多かったと思います。 このお爺さんがどういう状況・判断で逆走に至ったかは不明ですが、過去にも高齢者の逆走や事故はマスコミ報道でも挙がっています。世の中では自動運転等の技術開発の話題もありますが、判断能力が鈍った時のフェイルセーフ的な仕組みも必要だと思う実体験でした。 |
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2018年05月号(332号) | |
●普段は不動産業務で中部地区を駆け巡る塚水ですが、ごくまれに中部圏を脱出する事があります。3月末に仕事で出かけた先は都内六本木でした。売買の関係者が関東在住の方々でしたので場所を六本木にして集まる事になったのです。事前にパソコンで移動ルートを確認して当日出かけたのですが、新幹線で品川駅まで移動し、そこから次の乗り物で移動。都内は鉄道網が発達しているので、次の移動も鉄道だろうとの先入観があったのが大失敗。Googleマップのルート案内では品川から六本木まで乗り継ぎ無しでの移動ルートを指しているのですが(鉄道だろうとの思い込みから)京急線の切符売場に掲載されている行先と料金の表示を見ても六本木が見当たらず………。スマホで何度も確認しますが、Googleマップは直行で六本木を示しています。暫く悩んでようやく気付いたのが、Googleマップは品川−六本木間をバスで移動する事を示していたのでした。バス乗り場も最初に向かったところは間違いで、道路を渡って反対側に移動する等の四苦八苦ぶり。(笑) 普段は車移動ばかりですので久々の公共交通機関で、しかも慣れない場所での移動となるとスンナリといかないものです。これから暫くは、また車移動が中心の生活に戻りますが、たまには公共交通機関の乗り方を思い出すのに関東・関西圏内に行ける機会があれば、と思う次第です。 ●こんなところにも除草ヤギ 以前にもこの編集だよりかブログで記述した事もあったかと思いますが、除草対策でヤギが使われる事があります。昨年か一昨年だったでしょうか、岐阜県多治見市にある大手ネット通販企業であるAmazon物流センターでのヤギによる除草が話題になりました。4月半ばに知多半島へ内覧と下見に行く途中にも同様のヤギ除草を見かけました。愛知県常滑市大谷の国道247号線沿いにある太陽光パネルの下です。パネルを支える架台が成人男性の身長位の高さで作られており、その下の空間でヤギ数頭が雑草を食べている状況でした。よく見る太陽光施設は雑草が生えない様に防草シートを敷いているか、定期的に草刈りしている様です。フェンスで囲まれているからこそ出来る方法ですが、国道を走る車に乗車している人々からも注目されている様です。ほのぼのとする光景でした。 ●固定資産税について 不動産を所有されている方にはボチボチ固定資産税の通知書が市町村から送付されている様です。固定資産税額の元となる評価額の変動により税額も変わります。3年に1度、資産を評価し直す『評価替え』により、評価額が変わり、それが固定資産税に影響する訳です。他にも地目が変わる事で固定資産税額が変わる事もあります。判りやすいのが原野や山林等に居宅を建てる事で宅地として課税される様な例です。基本的には現況が変わる事で(それを確認した役所の人が)市町村で管理されている土地台帳の『現況地目』を変更する事で評価額が変わり、固定資産税が変わります。(地価の変動とは別に)なかには現況が変わっていないのに評価額が上がって税額が増える事例もあります。それは農地に建築物や工作物を建築する為に農地転用許可申請(農地法第4条や第5条)を行った場合です。許可が出て直ぐに目的の建築物や工作物を建築する場合はそのまま現況が変わるので評価額と税額が上がるのは当然ですが、許可が出た後に申請者側の事情で建築しないままで現況が変わらなくても宅地並みの評価がなされて翌年の税額が上がる事があります。この時、固定資産税の通知書に記載されている現況地目では『宅地介在畑(元が畑の場合)』や『宅地介在田(元が田の場合)』となっています。これは現況が農地のまま変わっていなくても農地転用の許可が出た事で農地法の制限が外れた為に行われる処置だそうです。この宅地介在畑(宅地介在田)の課税ですが、市町村によっても考え方に差がある様です。宅地並み課税される市町村が多い様ですが、弊社事務所のある犬山市は現状は現況課税としているそうで、現況が農地のままであれば農地としての課税のままだそうです。ちなみに、農地の宅地並み課税については市街化区域の農地についても同様の考えがある様です。市街化区域以外の区域(非線引区域、市街化調整区域、都市計画区域外)の農地は純粋に農地として価値に着目して評価されるそうですが、市街化区域の農地は、宅地としての潜在的価値に着目して宅地並みの評価がなされる様です。市街化区域そのものが『優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域』との定義がなされているので、その様な評価判断にあるのでしょうね。 |
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2018年04月号(331号) | |
●3月中旬頃でしょうか。日中ポカポカと 暖かい日が続きましたが、なにやら目が ショボショボ、鼻がムズムズしてきました。今年も花粉症の季節の始まりです。近年、風邪を引きやすい事もあり冬の間から風邪予防のマスクをしていますが、そのまま花粉症予防のマスクに移行します。(笑) 風邪についてはマスクで予防する効果も自覚出来ますが、花粉症については(風邪予防ほど)効果が薄いかな?という感じです。先日も奥三河のほうに打ち合わせで行きましたが、この時期は杉の多い地域に行くのは“億劫(おっくう)”になります。数年前より無花粉スギの話題もありましたが、普及するにはとてつもない時間がかかるでしょうから、花粉症とは一生の付き合いになる覚悟ですね。 ●芝桜の里 春は気候的にすごし易い日も多くなり梅・桜を含め花木を眺めに行楽日和な時期です。本誌17番の近くに中津川市蛭川の観光名所にもなっている『芝桜の里』があります。塚水も4年程前に下見の際に偶然通りかかったのですが、本当に綺麗で独特の甘い香りも楽しめます。 芝桜の里の付近の道路には案内看板が設置されています。公共施設ではなく青山康成さん個人の私有地だそうです。青山康成さんの御両親が約40年前北海道を旅行したときに購入した1株の芝桜をきっかけに、約1,500uの斜面一面に花を増やし育ててこられたそうです。現在は遺志を引き継いだ康成さんが手入れをし、善意により無料一般公開をしているのだそうです。4月下旬から5月の連休頃までがちょうど見ごろ、との事ですので物件下見も兼ねて春を感じに行ってみてください。(以下の写真は4年前のものです) ■農地(農業振興地域)について 農地の取得(所有権移転)や借地には農地法の許可申請が必要である事は何度かこの編集だよりでも書かせて頂きました。そんな農地についても区分があり、『農業振興地域(略して農振)』『農用地区域』という指定区域に該当すると農業を推進する地域として耕作以外の目的に利用出来なくなります。 皆様も方々にお出かけされた際に、綺麗に区画整備された平坦地が広がる田畑を見る事があるかと思います。そのような場所は大概『農業振興地域』に指定されていますし、その中でも補助金等により整備された場合は『農用地区域』になっていたりするものです。 ちなみに、補助整備された場合には近くに石碑が建っていたりします。そういう土地は農業を推進する地域ですので農地以外の利用(居宅の建築や、昨今流行りの太陽光発電など)は許可されません。塚水が不動産業を始めるまでは広い平地が広がる地域だけが農業振興地域の対象かと思っていたのですが、物件調査等を行っていくと、意外にも中山間地域にも農業振興地域の指定が行われているところも見られました。逆にそれだけ農業(農地)を保護していこうという強い意志の表れなのでしょうね。 農業以外の目的で使用する場合には農用地区域からの除外(農振除外)が必要となりますが、除外による虫食い状態を防止するために一部分(一区画)のみの除外は行われませんので、地域全体で判断される事になります。そうなってくると除外もなかなか困難なものになります。 弊社が扱う物件にも農業振興地域・農用地区域に指定されているものがあります。 そこそこ面積があって坪単価が安いので太陽光用地目的の業者から問い合わせも多々ありましたが、農業振興地域の話をすると一発で退散していく次第です。(笑) そういう土地ですが、民間利用のみならず公共事業でも同様で、道路を通すだとか公共施設の建築等で、その土地が農業振興地域に該当していると関係者は頭を抱え、除外するために関係各所と調整に奔走する事になります。なお、補助整備された土地などは一定期間を経過しないと簡単には除外されません。農振除外したうえで、改めて農地法の申請(第5条−農地転用申請)を行う必要があります。手間がかかる訳です。 その面倒さのため、「頭痛に農振(ノーシン)」と揶揄されています。 |
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2018年03月号(330号) | |
●また、やらかしてしまいました。先月号(329号2月号)を御覧の会員様の中で お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、会報編集時の修正ミス(チェック漏れ)がありました。紹介物件のほうではないので影響は少ないかと思いますが、塚水も郵送による会報発送の封入作業をしている時に『あ!やってしまった.....』と気づいた次第です。さて、問題の箇所は編集だよりの下部にある『★田舎専科の次回(330号)30年〜』の箇所です。3月発行の今月号330号は『3月1日』発行ですが、それを『2月1日』発行としたまま印刷しちゃいました。(笑) 会報発送して暫くしてから、勘違いされた会員様より「330号が届いてないんだけど.....」と電話があり、会報表記ミスである旨の説明をして平謝りでした。紹介物件の地名・価格・面積などは間違えない様に2〜3度見直しをするのですが(それでも過去にミスありましたが)、今回は『こんなところを〜〜』という想い。ミスした直後ですので今月号(330号)の該当部分は念入り!にチェック。(笑) どうも慣れや思い込みで仕事をしてしまってミスが出るという典型的なパターンです。些細な事ですが、改めて褌を締め直す想いで仕事を進めたいと思います。
■大雪での対応について 今シーズンの冬は、日本海側を中心に大雪の話題が多かった様に思います。電車内で長時間過ごした話や、立ち往生した車の中で亡くなられた方の話もありました。特に車を運転中に大雪により立ち往生した場合、寒いので車内でエンジンをかけたまま過ごす場合が大半です。 その際、積雪により車が埋まり始めると行き場を失った排気ガスが車内に進入して一酸化炭素中毒になるリスクが考えられます。エンジンをかけたまま車内で仮眠をとる等は特に注意が必要です。万が一にも雪で立ち往生する様な事が発生した場合、マフラー周辺の雪掻きをこまめに行って排気ガスの車内への進入を防ぐと共に、大雪の恐れのある時期には車内に毛布や使い捨てカイロ等を備えておく事をおススメ致します。これから春に向かいますので当面は大雪のリスクは無いと思われますが、来シーズンに向けて頭の片隅にでもおいて頂けると幸いです。 ■所有者不明の土地ー2 極々一部の会員様の興味を引くネタだったらしく、先月に引き続き今回も所有者不明の土地に関する話題です。先月号で土地の所有者が不明、境界不明の土地が九州の面積を上回るといったニュースが流れている旨の話をしました。そういった所有者不明地の活用について行政が新制度をスタートさせるべく法改正が進んでいるそうで、その概要に関するニュースが複数の新聞社記事に掲載されていました。今年は素案や成案が行われ来年頃に新法成立と既存法改正を目指して進められる様です。概要としては、土地収用法に特例を設けて各都道府県知事に収用の裁定権限を与え、公園・直売所等の地域住民向けの「地域福利増進事業(仮称)」の制度を設立。事業者が所有者不明地を活用したい場合に都道府県知事へ申請を行い、審査の結果、知事が事業に公益性があると判断した場合に一定期間(最低5年、上限10年の報道もあり)の一時利用を許可する、というものです。この利用期間ですが、延長も可能だそうですが、利用期間が終わった場合は原状回復して返還するそうです。他にも所有者不明地の管理・売却などを行える「不在者財産管理人」の選任申立権について市町村町に権限を与える事や、農地についても貸し出しを行える様にする仕組み等について検討されている様です。あくまで公共的な利用に限られる様ですが、少なくとも所有者不明地により公共事業が停滞してしまう様な状況は避けられそうな感じです。また、ニュース記事を見る限りにおいては公共性があるならば国や県・市町村といった機関だけでなく民間の事業者でも活用出来そうに読み取れます。(あくまで概要ニュース記事の判断ですので、成案の内容や成立後の市町村への確認も必要ですが)記事を読んでいて疑問だったのが、収用となれば補償支払いが発生する様に思います。まぁ、仮に土地所有者を名乗る人物から補償金目当ての話が持ち込まれたとしても、収用の裁定権限を持つ都道府県知事側としては相続登記をして所有者を明確にしなさい、という指導に至るのでしょうね。(権利を 主張するなら義務を果たせ、と)今回の法改正関連では公共的な事業に限定されるので実際に収用が行われるのは幹線道路に近い場所での施設建築目的のものだったり、道路やトンネル等の公共事業工事になりそうですが、それでも先ずは小さな一歩だと思います。将来的には相続登記等がキチンと行われ所有者不明という状況が解消される様な仕組みが出来る事を願っています。 |
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2018年02月号(329号) | |
●冬も寒さも本格的な時期ですが会員の皆様はおかわりございませんでしょうか?塚水はいつものとおり風邪気味です(笑)。大概、咳が出る程度なのですが、とにかく、体を冷やさない様に事務所等もガンガンに暖房を入れて仕事しています。
以前にも会報かブログのネタにした事がありますが、塚水は風邪を引いた時は辛いものを食べて汗をタップリかいてから、シャワー等で汗を流してササっと布団に入って寝る様に心がけています。
また、寝るときは水分補給できるように枕元に飲み物を置いておきます。 体調が悪い時には食欲が無い事もありますが、そんな事はお構いなしに辛い物を食べます。塚水流の勝手な持論ですが、食べない事で栄養不足による抵抗力の低下を防ぐと共に辛いもので体温を上げて病原菌撃退を目指しています。その辛いものですが、よく食べる機会があるのが某カレーチェーン店に行っての辛口度合いを目いっぱい上げたカレーです。体調普通の時は2辛程度を食べているのですが、ちょっと風邪気味かな?と思った時は5辛、こりゃ仕事にならん!というダウン寸前の時は10辛を食べます(仲間内で10辛を食べる事があるょ〜話をすると、味覚障害じゃないかと笑われながら冷やかされるものです(笑))。5辛も相当なものですが10辛はもう辛いという感覚ではなくて口の中が痛いに近いものです。当然ながら数口食べるだけで汗が噴きしてきます。(思い出しただけで汗が出てきそうな感じです)そんなカレーを完食して、吹き出す汗をシャワーで流したら布団に入ります。辛いカレーの余韻がありますので身体はポカポカしたままです。一晩寝るとだいぶん体も気分もスッキリしています。塚水流の体調回復法ですので万人におススメ出来る訳ではありません。(特に辛いものが苦手な人は地獄を見る事になりますので....) 自分なりの風邪撃退法があると体と気分をリセットするキッカケにもなります。
辛いカレーはともかく、安易に薬に頼らない方法があったほうが、本当にイザという場面で病院等の処方箋の効きがイマイチで症状改善が思わしくないといった事態が防げるかと勝手に思う次第です。 ■所有者不明の土地 昨年辺りからでしょうか。土地の所有者が不明、境界不明の土地が九州の面積を上回るといったニュースが流れる様になりました。 所有者が不明というのは法務局で管理している土地家屋の登記簿に記載されている所有者が亡くなっており、誰が相続しているのか不明という事です。境界不明というのは主に田舎の山林に多いのですが、相続人がその土地の事を知らず、文字通りどこまでが自分の敷地なのかが不明という事です。ひと昔前であれば、家の長男などが成人しても地元に残る等もあって親から自分の家の所有地について教えられている等あったのでしょうが、昨今、子供は成人する前後に利便性の良い都市部へ出ていく事例も増えていますので、そういった『引継ぎ』が行われないまま親が亡くなっての相続となっている様です。 塚水が不動産業界に足を踏み入れて以来、境界不明は割と多い話です。また、所有者不明についてですが、売却依頼のあった物件のなかで(登記簿上の所有者が亡くなっており)相続登記が完了していないものもありました。そういった物件については基本的には相続登記を先に行う事を勧めております。(売買の時に買主様へ所有権移転出来ないという事態を防ぐ為)『地籍調査』という事業により所有者と境界が不明という状況はいくぶん改善されつつありますが、地籍調査もまだまだ市町村により進捗具合にバラツキもありますし、同事業により一旦リセット(所有者と境界が確定)されても、その後の土地所有者による相続登記が随時なされなければ、結局は「所有者不明」という事態が再発する事になりかねません。以前、中山間地域のサポート事業を担当していた役所の人にも同様の問題について、現状の法律(所有権の登記が義務ではない)を改善しないと永遠につきまとう問題である旨を説明した事があります。 『住基ネット』だとか『マイナンバー』といった話が時折騒がしくなる事がありますが、システムを構築するうえで税金の徴収ありきではなく、『義務』と『権利』は表裏一体という事で中央官庁には事業を進めて欲しいと思う次第です。今は不動産業界に身を置く者ですが、(不動産に限らず)キチンと『紐づけ』出来る仕組みが構築される事を望みます。 |
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2018年01月号(328号) | |
●新年明けましておめでとうございます。本年も『級恷O河カントリー』と『田舎専科』をご愛顧頂きますよう宜しくお願いいたします。今年の冬は暖冬なのか、これまでは『真冬並みの寒さ』という日が何日かありましたが、弊社事務所のある愛知県犬山市では幸いにも降雪はありませんでした。(雨?雪?と思われるビミョーな降りが深夜に短時間発生した位でしょうか)それでも12月半ばに岐阜県郡上市の物件内覧の依頼の際には慌ててスタットレスタイヤに履き替えて、今シーズン初の雪道走行もしてきました。幹線道路はほぼ除雪されていましたが、車の通りの少ないところまでは除雪が間に合っていない様な状況です。1年前の会報(No.316号)にも記述しましたが、スタットレスタイヤもグリップの利く条件がありますので過信は禁物です。今回も周辺に人や車が居ない状態を確認したうえで、雪道でのブレーキテストにより自分なりに状態確認(車が静止するまでの時間距離)を行いながらの行程でした。車に限らずですが、自分の日頃の行いを鑑みるに勢いに任せて突き進む事が多々あります。それでウマく行っている時は良いのですが、どこかにぶつかって痛い目を見る事もある訳です。今年は立ち止まる勇気も念頭に置きながら公私共々進めていく年にしたいと思います。 ■不動産に関する税制軽減措置の延長 不動産の所有や売買について色々な税金負担があります。その時々の経済状況等によって新たな税制度が追加されたり、減額されたりもします。不動産の所有にかかる税金いえば固定資産税が主ですが、他にも家屋の所有や売買等の際には細かなところで複数の税金が関係してくるものです。不動産業界としても売買される御客様の負担軽減と不動産流通の円滑化を目的として政府に対して嘆願書等により税制改正への要望を出しています。先日、平成30年に期限を迎える不動産に関する特例措置・軽減措置の延長要望に関する通知が来ていましたので主だったものについて紹介しておきます。詳しくは国土交通省HPに平成30年度の税制改正概要として資料がありますので興味のある方はそちらを参照ください。以下の記載事項は国会での法案可決により正式決定されるものですので現時点では参考程度になさってください。 @新築住宅の固定資産税の軽減措置の延長 : 新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションは5年)2分の1に減額する特例措置の期限を2年延長 A耐震基準を満たさない住宅を取得後、耐震改修を行った場合)の特例措置を敷地にも拡充 Bリフォーム促進税制(耐震・省エネ・バリアフリー・長期優良住宅) : 翌年度の税額を一定割合減額 C居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 個々の軽減措置には適用条件もありますので不動産売買を予定されている方は、詳細を御確認ください。不動産の売買にも個々人の状況により色々な事例がありますが、例えば、現在所有している土地家屋を売却して別の場所に土地家屋を購入された場合は、上記Cが関係します。その際、新たに購入した不動産に対してリフォームや耐震改修を行えばBやAも関係してくる場合もあります。新築で居宅を購入される方は@が関係しますが、特に都市部の場合は固定資産税が2分の1になるだけで軽く「ン万円から十ン万円!」の差額が出ますので軽視できないものですね。不動産の売買というのは金額もそれなりにありますので関係する各種税金もバカに出来ません。 軽減措置等を知り、チョットした手間(申請等)をするだけで何万円もオトクに済ませる事も可能です。不動産の売却や取得をお考えの方は参考になさってください。 |
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