| 2024年「田舎で暮らしま専科」編集だより | |
| 2024年12月号(411) | |
| ●10月末、不動産調査の関係で飯田市にある長野地方法務局 飯田支局へ行きました。向かう道中、紅葉が始まっている高原山道を通りながら秋の気配を感じる状況。飯田市界隈に行く際に時間があれば立ち寄りしているのが豊丘村の道の駅『とよおかマルシェ』です。販売所には地元産の野菜や果物が豊富に販売されているョと地元の人からおススメされた場所です。今回も期待して立ち寄りしたところ、地元産の松茸やリンゴなどが沢山並んでいました。
一昨年、偶然松茸のシーズンに立ち寄ったとき、そこそこ良い価格に悩みながら松茸を1パック購入して実家に送りました。親からの連絡では松茸御飯にして食べたとの事。今年は豊作なのか一昨年に比べてリーズナブルな価格になっていましたので2パック購入して今回も実家に送った次第です。秋は良いですね。紅葉を見て楽しみ、食べ物で食欲を満たす。ただ、一昨年頃から感じるのは夏が暑く長く感じるあまり、秋が短く直ぐに冬(年末)を迎えてしまう事でしょうか。
●動く土地 岐阜県某市内で御客様より現地立ち合いの依頼がありました。山林物件ですが、過去に道路拡幅による測量と分筆が行われており測量図が存在していました。約30年前の測量図ですが、それを眺めていたらXY座標の記述があり、数値表記から世界測地系の座標と思われました。早速、XY座標値を緯度経度に変換してGoogleマップで表示させたのですが、本来の物件の場所と大きなズレがありました。ズレの原因を調べていて行きついたのが『プレート運動による地殻変動』という要因。測量士や土地家屋調査士などの士業には当たり前の話しなのでしょうが、地殻変動により座標位置が移動しているという事です。また、大地震等により土地が移動して座標がズレるという解説もありました。そういえば、東北の地震の際に東北地方はもとより長野県の一部でも基準座標が移動した話しを聞いた事がありました。改めて言われてみれば納得な話しです。ただ、今回の岐阜県某市の件では30年のプレート移動を勘案しても整合性が取れない程のズレなので他にも要因がありそうです。不動産も、なかなか奥が深いですね。ちなみに地殻変動を説明しているネットのサイトを確認すると、自分が仕事でよく行く新城市などは10年間で北西方向へ20cm以上移動しているそうです。 ●田舎暮らし菜園と野生動物 家庭菜園を含め、農作業を楽しむ事を田舎暮らしの目的とされている会員の方も多いと思います。その際に知っておいて頂きたい問題として、野生動物による菜園荒らしです。地域によって出没する動物は様々ですが、多くの地域ではイノシシ・シカ・サルの被害が多い様です。ただ、田舎だけが被害にあいやすい訳ではなく、近年は都市部でもアライグマやハクビシンによる被害も話題になります。TVや雑誌で紹介される田舎暮らしの話題では年配の御夫婦がニコニコしながら綺麗に育った季節の野菜を収穫する絵が登場しますが、実際には野生動物からの被害を防ぎつつ、害虫や病気に頭を悩ませながらの野菜作りになります。実際に菜園を楽しんでいる弊社お客様に尋ねる機会もありましたが、単純な費用対効果を考えると御店で野菜を買うほうが安いそうです。それでも自分で苗から育てて摘果や雑草除去しながら実を収穫するのは楽しいそうです。また、今年うまく出来なかった際に理由を考えて翌年に対策するそうで、頭も体もつかうのでボケる暇は無いよ〜と笑っていたのが印象的でした。塚水自宅にも果樹を植えていますが、サクランボなどはそろそろ食べごろかな〜?と思った矢先に、鳥にあっという間に食べられてしまいます。野生のカンが働くのか、彼らのほうが食べごろを見分ける力は優れている様です。また、冬場は森も食べ物が無くなる為か、人里に下りて来て畑を荒らす機会も増えます。先代から業務を引き継いだばかりの頃、当時の事務所横の畑にサルが群れで出て来て荒らしているのを、先代が形容しがたい声で追い払っていた事もありました。自然に近い場所で生活するという事は、そういった事も身近な出来事でもあり、田舎で暮らすという事は様々な生き物と共存するという事でもあります。大事に育ててきた野菜が……という悔しい気持ちもありますが、野生動物と上手にお付き合いする余裕をもって、田舎暮らしを計画するのが秘訣かもしれません。 |
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| 2024年11月号(410号) | |
| ●今年も10月に入って、ようやく暑さが一段落した感があります。それでも日中は天気が良いと暑さを感じる事もありますが、朝晩は過ごしやすくなりました。車で走り回っていると田んぼでは稲刈りが着々と進んでいる光景を見ます。稲刈り作業を眺めながら『令和の米騒動』と言われた今年夏の騒ぎは何だったのだろう?と思う次第です。たしか、20年程前にも冷夏により米不足が起こりました。その時は海外から米を緊急輸入していましたが、日本米とは品種が違う事もあり「マズい!」と文句を言っている人の報道が印象に残っています。その報道を見ながら、苦しい時に助けてもらっているのに文句を言うとは何事だ、食べられるだけでも有難く思うべきだと1人でブリブリ怒っていた記憶がありますね。(笑) 平時は政府が米不足に備えて備蓄米100万トンの運営を行っているそうですが、今回はそれ以上の不足を起こした様です。 「秋は夕暮れ」と記したのは清少納言の『枕草子』の一節ですが、稲刈り終わった田んぼと夕焼け空を眺めながら心安らかに秋を楽しみたいものですが11月5日にはアメリカ大統領選挙があります。9月末に日本では自民党総裁選挙(事実上の首相選)があって日本の株価や為替が大きく動きました。アメリカ大統領選挙ともなると世界経済に影響を及ぼす様な行事です。なかなか心安らかにとはいかないのかもしれませんね。
●不動産売買時の本人確認 政府によるマイナンバーカードの推進と並行して健康保険証の今年12月2日の新規発行の廃止とマイナンバーカードへの機能取り込み(マイナ保険証)がなされる事が話題になりましたが、それに関連して不動産取引時の身分証明書の確認について説明します。平成19年に制定され何度か改定・施行されています『犯罪による収益の移転防止に関する法律』に基づき、宅地建物取引業者を含む特定事業者は特定取引を行う際には本人確認を実施すべき事が義務付けられております。実務として売買契約の締結と仲介をさせて頂く際に身分証明書の提示と共に本人確認をさせて頂いております。この身分証明書として使用出来るモノとして他法律の規定にもありますがマイナンバーカードや運転免許証・運転経歴証明書、パスポート、特別永住者証明書、在留カード等が使われます。ご本人である事の確認でもありますので顔写真のある上記書類が望ましいのですが、所有されていない場合は健康保険証や身体障害者手帳等も使えるのですが2種以上の提示をお願いする事になります。また、確認等を行った際には確認記録も残す様に同法で定められています。煩わしいと思われる方や個人情報を気にされる方もおられるかと思いますが全て法律による対応ですので御理解頂ければ幸いです。なお、運転免許証やマイナンバーカードの提示を受けた際、御本人と証明書の顔写真を二度見三度見してしまう事が稀にあります。髪型や雰囲気があまりに変わっていたりする場合で他意はありませんので御容赦願います。 ●鉄道模型の運転会 過去にもこの編集だよりで紹介させて頂きましたが、新城市作手の道の駅『つくで手作り村』の奥にある芝生広場にて融資による『つくで高原模型鉄道倶楽部』のイベントが定期的に行われています。私もそれまでこの様なイベントが行われている事を知らず、弊社会員様に教えてもらった次第です。ただ、この定例運転会が3月から11月までの第4日曜日に実施の為、なかなかタイミング良く作手方面に行く機会が無いというのが残念なところです。 今年も最後の実施日が11月24日(日)だそうです。(雨天時は中止) 運転時間は10時頃から15時頃まで、お昼休みは12時頃から午後1時頃までです。昨年初めて見学させてもらいましたが、時間になると複数台の鉄道模型がレールを周回しており、子供を中心に次々と試乗していました。とても楽しそうです。興味のある方、小さなお子さん・お孫さんのいる御家族はお出かけしてみてください。また、同倶楽部についてはHPがあります。お手持ちのPCもしくはスマホにて“つくで高原模型鉄道倶楽部”を検索してみてください。同倶楽部HPには有志による過去走行した車両写真の他に、段ボールボディの製作と持込みによる参加を紹介している写真もあります。(後者は動力部を含む土台は有志が準備し、ボディ部(表面の皮の部分)を被せて走行させるもの) 田舎は何も無いと言われる事がありますが、こういった有志参加によるイベントもあります。見るだけでなく我こそはと思う方は積極的に参加してみてはいかがでしょうか。 |
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| 2024年10月号(409号) | |
| ここ数ヶ月のあいだ、会員の方や会報を見た売主様より『面積の表記がおかしい』『面積の記載が無い』という連絡が複数ありました。面積は必須情報なので記載が無いはずはないのだが…と改めて過去会報を見直したところ、確かに表記の漏れが幾度かあった次第です。原因はここ数ヶ月の間に使いまわししていた書式データ用のファイルの問題でした。印刷に出す前には会報書面データでの最終チェックをするのですが、(言い訳がましいですが)見落としが発生した次第です。過去の編集だよりのネタにもしましたが、文字が欠落していたり入れ替わったりしても、前後の単語認識により人間は意味合いを補足認識するそうです。書籍等で校正という作業に対して専門の人がつく事に改めて納得させられる次第です。
●郵便料金の値上げ この10月1日より日本郵政の郵便料金が値上げされます。従来、定形郵便物が25gまで84円、50gまで94円だったものが50gまで110円に統合されます。通常ハガキは63円から85円へ、レターパックはプラスが520円から600円へ、ライトが370円から430円にそれぞれ値上げです。総務省が公開している資料によると、ここ10年で総引受郵便物数が15%程減少しています。ネットの普及や宅急便等の競合他社の影響によるものと考えられますが、そのなかでも郵便配達網や(特に地方の)郵便局の維持、そして物流コストが重くなり価格改定に踏み切らざる負えない状況となった様です。弊社も会報や物件資料の発送に郵便サービスを利用していますので今回の値上げは非常に痛いところです。しかし、値上げの背景を考えるとやむ負えない事も理解出来ます。昨今のコスト増に負けない様に田舎不動産情報の提供と、皆様の田舎暮らしの夢の実現に向けて邁進せねばと考える次第です。 ●不動産売買と税金の話し(続き) 先月号の編集だよりの続きの話しです。不動産購入時に売買契約書、領収書、不動産権利書は一緒に纏めて大切に保管してくださいとお話しています。不動産権利書(登記識別情報通知)はそもそも重要な書類ですが、その権利書とセットにして売買契約書や領収書の保管を推奨しています。それは将来その不動産を売却する際に譲渡所得による課税計算をする際に必要となる書類である為です。不動産売却時の譲渡所得の計算では幾つかの要件で『特別控除』がありますが、基本的な計算式は“売却により得た収入”に対して“取得費(不動産購入時の費用)+経費(仲介手数料、測量費等)”との差額により『課税譲渡所得金額(税金計算の元金額)』が決まります。取得費や経費を証明するものが売買契約書や領収書となります。不動産売却時にこれら取得時の金額を証明する書類が無い場合、売却収入の5%相当額は取得費とする事が認められていますが、残る95%が課税譲渡所得金額となります。この課税譲渡所得金額に対して先月号の編集だよりで記載した税率により支払う税金が決まります。本来は取得費より売却時の金額が低くて譲渡損が出る事で余計な税金を納付する必要が無いにも関わらず、この取得費を証明する不動産購入時の売買契約書・領収書の類を紛失しているために余計な税金を支払う事になる事例も散見されます。売却時の金額次第では数百万円の納税が必要となる事もありますので大変な事です。不動産を購入して所有されている方は、権利書の他に購入時(取得時)の売買契約書・領収書などの取得時の金額の判るものも保管されているかどうか再確認してみてください。 ●道の駅に近い物件特集 今月号の18番から25番の物件は道の駅に近い物件を集めてみました。基準としての距離は車で20分程度、10km圏内です。御客様との内覧や現地案内や電話等でお話する機会があった際、雑談めいた話しのなかで物件のみを見るのではなく近隣で情報収集する事をおススメしています。その情報収集の場の1つが近隣の商店や道の駅でもあります。大概はその周辺地域の方が働いていますので地元を知る方ばかりです。ちょっとした買物や食事の際に店の方へ雑談しながら聞き取りするのも貴重な情報収集のタイミングです。(忙しそうな時や混雑時は遠慮する必要ありです) その地域の気候(特に冬の積雪)や近所付き合いの感じや移住者の有無、草刈り清掃祭り事などのイベント有無などリアルな話しが聞けるかもしれません。物件の下見をされる際には“寄り道”も良いものです。不動産購入を検討されている方は積極的に周辺施設にも足を運んで、複数視点で地域を見て検討してください。 |
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| 2024年09月号(408号) | |
| ●この編集だよりを書いている8月中旬から数日前、8月8日16時に発生した宮崎県東部沖合の日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震に伴って南海トラフ地震に対する警戒情報が発表されました。同地震が発生した場合、九州南部から四国・紀伊半島・東海地方と広い範囲の被害が想定されます。この警戒情報が出た為か、弊社事務所の近隣ドラッグストアに行くとペットボトルの水が早速売り切れにより売り場から無くなっていました。自衛手段として食糧や水の確保も大事ですが、住まいの全半壊の可能性もありますので、近隣の避難場所についても確認しておくのが良いでしょう。概ね、市町村施設、学校、公民館などがそれに該当します。また、こういった場所は救援物資の配布場所や、TV・ネット環境が使えない場合の情報取得場所にもなります。あと防災グッズもあると便利ですし、キャンプ用品を所有されている方はそれらもイザという時に使える様に確認整備しておくのが良いかと思います。塚水は幸い大地震による被災経験はありませんが、個人的にあると便利かと思うモノとしては台車・荷車・カゴ付き自転車の類も考えられます。(特にタイヤが丈夫で大きめのヤツ)被災状況によっては道路が寸断され、車やトラックによる移動が困難になる場合も考えられます。救援物資の運搬や家屋倒壊等による廃棄物品の運搬の際には手運びよりも効率良く進められそうです。いづれにしても日本は4つの大陸プレートの上にある世界でも地震の多い国です。改めて御家庭で考える災害対策の見直しの機会だと思います。 ●不動産売買と税金の話し 不動産の売買や賃貸では事あるごとに税金がつきまといます。弊社では賃貸が行っていませんので売買に限定してどの様な税金が関係してくるか説明させて頂きますので参考にしてください。 1)不動産を買う(取得)時: 契約書を交わす際、印紙税として収入印紙を貼ります。契約書記載の金額により税額(印紙代)が変わります。 2)登記をする時: 土地や家屋を取得して法務局へ名義変更の登記を行う際、登録免許税として登記申請書に収入印紙を貼ります。大概は司法書士さんに代理依頼しますので、その時支払う費用に含まれています。 3)取得した後で: 取得後、約3ヶ月から遅いと1年弱(忘れた頃に)不動産取得税の納付通知が来ます。相続による取得の場合は非課税です。不動産評価額に対して規程税率の金額です。 4)所有している間: 毎年4〜5月頃に固定資産税の納付通知が来ます。また、所有不動産が都市計画区域内という区分地域にある場合は都市計画税という税金が加算されます。これも不動産評価額に対して規程税率の金額です。 5)不動産を売った時: 不動産売却による収入(譲渡所得)に対して所得税と住民税の課税があります。売却した不動産の所有期間により税率が変わり、5年以下の短期譲渡所得の場合は税率39%(所得税30%、住民税9%)で、5年を越える長期譲渡所得では20%(所得税15%、住民税5%)です。また、平成25年以降は復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。 税金 税金でウンザリする話しですが、適用条件に該当すれば軽減措置(特例措置)が使えます。例えば、自宅を売却や買い替えをした場合には譲渡益(売却益)から3000万円までの特別控除が適用できる場合があります。 あと、税金に関連して、弊社仲介により不動産を購入される方には必ずお話していますが、購入時の売買契約書、領収書、不動産権利書は一緒に纏めて大切に保管してくださいという事です。これは将来売却する際の前記「5」」の譲渡所得に関係する為です。この事については紙面の都合もあり来月号の編集だよりにて説明させて頂きます。 ●紅葉・秋の行楽拠点向け物件 今月号の14番から25番の物件は周辺で紅葉を楽しめたり、秋の行楽シーズンの拠点となりそうな物件を集めてみました。今年もまだまだ暑い日が続きますがお出かけしやすいシーズンにもなってきます。弊社仲介物件で物件番号8252の高山市朝日町の売別荘には囲炉裏の部屋があります。そこの襖には四季の「声」が毛筆で書かれており、秋は「風の 声」だそうです。初秋は残暑を伴って吹き、しだいに心地よいさわやかさになり、晩秋には冷気をともなって吹きます。そんな中で山間部に行くと風が山の香りや音を運んでくれ季節の移り変わりを実感する機会にもなります。行楽シーズンでお出かけの際、近くに物件がありましたら資料請求して現地を下見して頂けると幸いです。弊社HPやメールによる資料請求にて電子データ対応ですと当日もしくは翌日の返信対応も可能です。 |
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| 2024年08月号(407号) | |
| 下見や現地案内でウロウロする日が続きます。季節により、それぞれの地域における祭り・祭事関係で地元の方が集合していたり練り歩く姿を目にする事もあります。小太鼓や鐘を鳴らしながら子供たちを中心に歩く姿は、(何となくやらされている感も一部垣間見えますが)地域に根付いた行事として微笑ましくもあります。塚水の自宅は、いわゆる新興住宅地とでも言いましょうか、ソコソコの規模の分譲地で歴史の浅いところです。自分自身も親の仕事の都合で転居が幾つもあったため特定の地域の伝承に馴染んだ事がなく今日に至ります。「時は金なり」と言います。 時間を無駄にしてはいけない、といった意味で使われています。同じ意味で、まさに時間は金(価値)です。 歴史や長年の文化・技術というものも価値があるものです。伝承されてきた文化・技術には相応の価値がありますし遺産にも価値があります。見る人の目線(価値基準)という意味でも相応の要求はありますが、単純に考えても時の流れ(伝承・歴史)に相応の礼節が必要だと自分自身でも思います。また、触れる事で、どこか「懐かしさ」や「既視感(デジャブ deja
vu)」 を感じる事もあります。時間はお金では買えません。"それ"は、今後残るのか、どこかで廃れるのかは判りませんが、古いものを軽視したり全否定するのではなく、これまで継承されて残ってきた事に対して先人〜現代人の関係者の尽力に感謝すべきものと思います。先日、ニュース記事で目についたのが6500メートルの深海まで人を乗せて潜れる潜水調査船『しんかい6500』の重要部品をつくる技術が今の日本にはもうない、という話題でした。人が乗り込む為の「チタン製耐圧殻」を作る為の設備が無い事と技術者の引退により国内ではロストテクノロジーになりつつある様です。同様に神社仏閣の建築や補修に関わる宮大工も減っており技術の継承が難しくなっているとの事。ものづくり大国ニッポンという言葉は過去のものになり、過去の栄光を懐かしんでしがみつくだけの国になってしまうのではないかと気になるところです。
凡人の1人として、どこかで次世代に有意義なものを残すことに微力を尽くせたら...と考えますし、自分自身が直接関われなくとも伝承出来る人を支援出来ればとも思う次第です。
●自治会費から神社費支出の是非 6月下旬に目についた記事ですが、北海道・旭川市内の町内会が町内会費の一部を神社に支出していることは、信仰の自由を侵害するとして旭川弁護士会が勧告した旨の話題でした。これまで町内会費として集められたお金の一部が祭典費として地元2神社に年間各1〜2万円を支出していたそうで、神社側は祭りの運営費に充てていたとの事。市民からの申し立てに対して同弁護士会が調査した結果の勧告だそうです。自治会から神社への支出を問題視する訴えは他の市町村にもあるそうで、落としどころは自治会運営費と祭事費用を別個に徴収する方式にするところが増えている様です。信仰の自由は理解しますが、これまで地域の神社は地域の氏神でもあり地域として神社を支えてきた歴史もあります。地域で支える力が縮小されると神事や祭事も縮小廃止の方向に向かう事になりそうです。近年、盆踊りや除夜の鐘に対して「ウルサイ」とのクレームにより廃止する事例もあるそうで、伝統や技能が軽視される様で嘆かわしい思いを感じます。ちなみに、自治会と神社ではありませんが、行政と神社の関係について同様の事例もあります。過去の編集だよりでも紹介しましたが、『津地鎮祭訴訟』です。これは三重県津市で市立体育館建設の際に行われた地鎮祭をめぐって、憲法第20条に定められた政教分離原則に反するのではないかと争われた行政訴訟です。1965年に市の体育館建設起工式が現場で行われた際、市の職員が式典の進行役となり、神社の宮司らが神式に則って地鎮祭を行い、市長が神社に対して公金から挙式費用を支払ったそうですが、これに対して市議会議員が出訴したそうです。最終的には1977年の最高裁判所判決まで至ったそうですが、最高裁判決は原告請求棄却に至りました。判決の概要は、政教分離原則は政治と宗教の関わり合いを全く許さないとするものではなく、関わり合いが相当とされる限度を超えて援助・助長・促進又は圧迫・干渉する行為を制限するためのものと解するべきというものでした。いわゆる“目的効果基準”という判断との事です。日本は古来より神道の国であり、いたるところに神様がいるという多神教が根付いている国でもあります。いわゆる「八百万の神(やおよろずのかみ)」ですね。登山や海水浴では山開き・海開きにより各神様への安全祈願と繁栄を祈願しますし、作物の収穫時期には収穫物の一部を土地の神様へ捧げながら御礼と収穫祝いをします。家を建てる際の地鎮祭、子供の成長の際に行う七五三、初詣も同様ですね。我々は身近なところにいる多くの神様に感謝しながら生活してきました。そういった神事を司るのが各地域の神社でもあります。平時は邪険な対応をしながら自己の都合の良い時だけ神頼みするだけの存在であってほしくないと思う次第です。 |
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| 2024年07月号(406号) | |
| ●会報データの編集をしているのが毎月中旬頃ですが、この号の編集をしていた6月14日~16日頃は特に日中の30°越えの暑さもあって気分が滅入りながらの作業でした。その数日前には長野県の木曽町へ別荘物件の引き渡しで出かけたのですが、標高1000m越えの場所でもあり過ごし易い気候状況でした。家屋の窓を開けると心地よい風が入って来るので仲介業者の立場ではあるものの、自分でもこういった別荘欲しいなぁ~、リモートで仕事したいなぁ、と思った次第です。(現実には事務所での郵便物や訪問客の対応がありますので長期のリモート事務は出来無いですね) 気象庁の3ヶ月予報を見ても、今年は例年より暑くなるとの事。イヤイヤ…、例年より暑いって毎年言われている気がするのですが。自然相手では人間の対応は限界がありますので、熱中症にならないように冷房の効いたところに避難したり、部屋に籠る場合も風通しを良くする事、水分と適度な塩分・ミネラル分の補給を行う事、暑さでボーとしてきたら首筋・脇の下・股下など大きな血管のある場所を重点的に冷やすなどを心掛けてください。 ●新紙幣発行 今年1月号の会報編集だよりでもネタにしましたが、7月3日より新紙幣が発行されます。紙幣サイズは変更が無く、今回の新紙幣で描かれる人物は一万円:渋沢栄一、五千円:津田梅子、千円:北里柴三郎です。それぞれ、経済、教育、医学(細菌学)に功績のあった方々です。新聞雑誌ニュースサイト等で既に御存じかもしれませんが、国立印刷局の特設サイトでは新紙幣が紹介されていますので御興味のある方は覗いてみてください。(PCスマホ等で『日本銀行券特設サイト』と検索されるか、以下のQRコードによるリンク先のサイトを参照) 昨今、クレジットカードや電子マネーによる決済が広まって一般化していますので紙幣を殆ど使っていないという方もおられるかもしれません。日本では偽造対策の効果もあって紙幣の信頼度が高く、紙幣決済もまだまだ健在です。旧紙幣はいつまで使えるのか?と調べてみると、日本銀行として有効な銀行券としているのは昭和33年に発行停止した1円札(肖像画は武内宿禰、大黒像、二宮尊徳)や5円券、十円券などまで遡るそうです。稀に古い家で額縁に入れて旧札が飾っているのを見ますが『これ本物か?』と見てしまいます。新紙幣が手に入ったらジックリ観察するのが楽しみです。 ●別荘地の定住について 物件対応をしていてお問い合わせ頂く質問の中に『別荘地に住めますか?』というものがあります。一般住宅に比べ、別荘地の中古戸建はこじんまりした家屋が多く比較的低価格ですので、1〜2人程度で使うので家屋は広くなくてもよい、自然の多いところで暮らしたい、近所付き合いを極力避けたい、といった理由から興味を持たれて問い合わせされる方がいらっしゃいます。質問の回答としては『別荘地に住む(定住)する事は出来ます』となります。実際に別荘分譲された場所に定住されている方もいらっしゃいます。ただ、弊社では質問者の状況を確認しながらアドバイスもしています。民家集落に比べてメリットもある別荘地での定住ですが留意すべき点もあります。 @管理費が必要…別荘地の規模にもよりますが、年間管理費が¥2〜3万円のところから¥7〜8万円(高額なところでは10万円超え)必要となります。 A自動車運転は必須…山間部に分譲されたところが多い為、民家集落以上に公共交通機関とは無縁です。自家用車を所有して運転が出来る事が必須です。 B別荘地内の水道…管理費の徴収のある別荘地の水道について、大半が井戸や沢水など自然のままの水源とした私営水道です。定期的な水質検査をしている別荘地もありますが、公営上水道の様に水質が保障されている訳ではありません。飲用の際は煮沸するか、そもそも飲用を推奨していないところもあります。 C道路等の管理…道路が傷んだ場合、民家集落の公道の場合は道路管理者(市町村、県、国等)が補修等を行いますが、別荘地(特に規模が小さく管理費が安価な別荘地)は自主管理のところが多いため各自で補修します。 D降雪時の物流等…標高の高い山間部にありがちですが、降雪時に郵便物・配達物が遅れる事があります。 御自身の許容できる状況と照らし合わせながら検討頂く事をおススメしております。 |
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| 2024年06月号(405号) | |
| ●不動産の所有者の方から売却依頼を頂いた際、時にはその所有者が判らない事も物件調査をする必要もあります。田舎の古家・農地・山林等を相続された方に多いのが、所有地(特に山林、畑)がどこにあるのか、どこまでが敷地範囲なのかが判らないというものです。弊社も法務局にある公図の他、市町村役所等に行って可能な限りの図面・資料等を集めて現地調査するのですが、特に広い山林系は難易度が高めです。迷わない様にスマホで地図と自位置をGPS表示しながらウロウロするのですが、足元が不安定な急傾斜面を登り降りする際に腰を痛めたり、鹿やマムシに出会う事などもありました。今年3月から新城市内の古家で調査していたのが水道メーターBOX探しです。この古家は20年以上空き家だったために現状は水道の利用契約をしておらず、屋内の蛇口を開けても水は出ませんのでメーター部の元栓とメーター装着状態を確認する必要があります。所有者もライフラインの状態については判らないとの事。市役所で水道図面をもらい、その図面で示されているメーターBOXの場所を現地にて確認するのですが見つかりません。雑草や土を被っている場合もあるので、地面を軽く掘ったり金属棒で突っついたりするのですが、それらしい当りが無い状況。困って4月初に役所で相談したところ、水道担当者が金属探知機で現地調査してもらえるとの事。(古い家屋の場合、水道メーターBOXの蓋が金属製の事が多いので金属探知機で反応するそうです)その後暫くして役所担当者から連絡がありましたが現地調査でメーターBOXは見つからなかったとのお手上げ状態報告。ライフラインとしての重要性もあり早期にこの件を解決させる必要があります。ここ2ヶ月ほど断続的に現地で(図面を参考に)それらしい箇所を何カ所か掘ってみたのですが、メーターどころか水道管すら見つかりません。いい加減『穴掘り職人』がイヤになってきたので自分でも金属探知機を購入して再度現地調査する事にしました。図面が示すメーターBOXの場所とは異なる場所まで範囲を広げて探知機で探索したところ、図面とは別の場所で金属系の反応が強く出る場所があり、そこを掘ったところメーターBOXを発見。早速同日に役所で水道開栓手続き(メーターの設置依頼)をしてきました。週明け午後にメーターを付けてくれ、無事に屋内蛇口から水が出る事が確認できました。今回の件は結果的には役所管理の図面の誤りで、その役所図面も元をたどると水道工事業者が提出した書類を参考に作成されていますので当時の業者側と役所側のそれぞれに問題があったと思われます。空き家の問題というのは、利用されていない・維持管理がなされていない事による老朽化の加速もありますが、状態に関する情報が不足したり陳腐化する事もあります。そういった状況に対して、仲介業者がどこまで不明点を明らかに出来るかは状況次第ですが、時には『調査しましたが判りませんでした』と言ってしまう状況も出てくるかもしれませんので御容赦願います。
●相続登記の義務化(その後) 今年4月1日に相続登記の義務化が施行された事は過去の編集だよりでも書かせて頂きました。お世話になっている司法書士との雑談のなかで本法改正による反応を聞いてみると、義務化により相続登記に関する相談案件が増えているそうです。世間的な報道による告知(話題)の他にも、明らかに相続登記されていない不動産登記に対して法務局が相続人と思われる人へ通知を出しているなどの官民総出ともいえる状態により、相続人に該当する人々が慌てて弁護士や司法書士に相談している状況だそうです。また、相続登記の義務化は『所有者不明の土地(不動産)』の解消に向けての方法の1つですが、並行して不動産登記法の改正も行われており、所有者不明になり難いような対策の改定も行われている様です。1つの事例として資料を見せてもらったのが、海外在住者が日本国内の不動産を所有する場合に国内の連絡役となる代理人を登記するというものもありました。そのお世話になっている司法書士が以前にも言っていましたが相続は放置しないほうが良いとの事。要は時間が経って相続関係者が変化すると、より複雑化する事です。ありがちなのが、相続人の1人が亡くなった事により、その子供に相続権が移る事(代襲相続)があります。その司法書士が現在抱えている案件の中には、相続人が60人ほどいるものがあるとの事。そこまでくると、相続人同士で会った事もない人もいるそうで、相続登記に必要となる遺産分割協議もなかなか進まないそうです。今回の法改正により所有者不明問題がどの程度解消されていくかは状況を見ていく必要がありますが、一定年数経っても相続登記が出来ない(上記例の様に相続人多すぎて協議が纏まらない等)場合は、固定資産税納付や実利用しているなどの実質的に管理している相続人に相続登記出来るなどの措置も有りかと考える次第です。 |
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| 2024年05月号(404号) | |
| ●3月下旬から4月中旬まで愛知岐阜長野県と物件案内や下見で走り回っていました。その際、標高による気温差もあってか例年以上に桜や花桃を楽しんでいた次第です。いつもなら車を運転しながら満開の桜の横を通り過ぎても『あぁ~桜が綺麗だね』だけで終っていたのですが、昨年から友人の影響でInstagramやFacebookなどのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)をこっそり始めた事もあってか、今は車を停めてスマホで桜を撮影。その写真をSNSにアップしています。これまでも奥三河カントリーを引き継いで以来ブログを更新してきましたが、写真を中心に少々のコメントだとSNS系のツールのほうが更新が簡単です。塚水の場合は人に見てもらおうというよりは、自分がどんな事をしてきたか何を見てきたかを残す日記代わりに使っている次第です。そういったツールの利用もきっかけになってか、写真を撮りながらも桜を楽しむ期間が長く感じた事に繋がった様です。今後も下見や案内等で出かける先の景色や食べ物を撮影しながらも楽しめればと考えると共に、現状では個人利用の範疇ですが奥三河カントリーのWebpageや会報とは異なる手法での不動産情報の提供が出来るかどうかを考えるキッカケにもしてみたいです。 ●ハザードマップ 日常生活における市町村の広報の他に、不動産業では所属する協会等からの定期的な配布物が来ます。法令改正・税金・統計等の他に、最近は洪水や土砂災害に対するハザードマップの充実と紹介も目立っています。我々も不動産調査の際も利用していますが、今回は国土交通省のハザードマップポータルサイトを紹介致します。同サイトへのアクセスはPCもしくはスマホ等で以下のいづれかの操作をしてください。 1)同サイトのアドレスを直接入力 『http://disaportal.gsi.go.jp/』 2)検索サイトで『ハザードマップ』を検索して、先頭に出てくる「ハザードマップポータルサイト」をクリック 3)以下のQRコードで表示 ![]() 同サイトを表示すると、大きく以下の2つのマップを見る事が出来ます。 @重ねるハザードマップ Aわがまちハザードマップ 重ねるハザードマップは任意の位置における洪水・津波・土砂災害・道路防災情報を重ねて見る事が出来るマップです。 御自身の居住地や周辺地域(市町村を跨ぐ場合を含む)について全体的に確認する場合はこちらのマップが使いやすい様です。わがまちハザードマップは各市町村が作成したマップを見る事が出来ます。こちらは市町村単位に特化したもので、広報等と一緒に配布されているものや、市町村庁舎で閲覧出来る資料と同様のものの様です。情報は随時更新されている様子です。定期的に閲覧して、御自身の住まいや周辺地域の災害リスクおよび災害時の避難経路の確認に利用して頂ければと思います。自然災害は自然相手の事ですので、人間の力では限界もあります。災害が発生しないに越したことはないのですが、イザという時のために備えておく事も大切です。折角、情報が入手し易い状態にありますので、積極的に活用してください。 ●標高の高い地域物件 4月11日に気象庁より1ヶ月予報が発表されておりましたが、気温が全国的にも平年より高めになるとの事。この編集だよりを書いているのが4月中旬ですが、天気が良いと愛知県の都市部では気温が25℃前後まで上がっています。朝晩はヒンヤリするものの、日中は薄手のシャツでも良い感じです。これが本格的に夏になったらどうなることやら……と、昨年夏の猛暑を思い出す次第です。そこで、今月号の18番から25番は標高が高い地域の物件特集にしました。弊社事務所(犬山市)もそうですが普段標高100m未満の地域に住んでいると500m前後の地域に行くだけで少しヒンヤリした感覚になります。1000m前後となると別世界な感じです。また、単純に標高だけでなく、都市部ではコンクリートやアスファルト路面による照り返しとエアコン室外機の熱風により体感気温が上がりがちです。しかし、郊外ではそれら体感温度を上げる要因が少なくなりますし、何よりも森林を抜けてくる風が涼しく感じる事もありますので、そういった違いでも体感温度が変わってきます。季節柄、お出かけし易い時期にもなりましたので気になる物件の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。 |
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| 2024年04月号(403号) | |
●下見や契約であちこち行ってウロウロする際、過去に仲介した物件の近くを通る事もあります。次の予定まで時間の余裕があると寄り道して過去仲介物件の様子を見に行く事もあります。偶然に当時の買主様に出会って雑談する事もあります。やはり仲介業者としては楽しみながら利用して頂いていると嬉しいものです。今回も新城市に数日滞在した際、夕方近い時間に2物件ほどその後の様子を見に行きました。そのうちの一軒は新城市下吉田の阿寺地区で土地売買して頂き新築家屋を建築中。その場所は生活道路から少し上に登った見晴らしの良い場所ですが、この時は夕日になり始めた太陽に照らされた向かい側の山と民家がうっすらと赤み(ピンク色)をしてとても綺麗な景色でした。![]() 早速スマホで写真を撮ったものの、肉眼で見た印象とは異なり明るい感じで撮れていたのでうまくその景色が伝える事が出来ませんが、こういった場所が都市部から1〜2時間圏内に残っている事を大事にしていけたらと思う次第です。 ●固定資産税の通知 この時期、不動産を所有されている方の元に市町村から固定資産税の納税通知が届きます。不動産を所有すると必ず納税通知が来るのか、というと必ずしもそうではない場合もあります。一般的な土地もしくは家屋の所有に関する納税通知(固定資産税の課税)については大きく2つの基準値(線引き)があります。1つは同一市内に所有する資産の課税標準額の合計がある一定の額を下回る場合、課税されないこととなっています。 この一定の額を免税点といいます。(土地30万円、家屋20万円) もう1つは課税標準額から規定の税率で計算された固定資産税額の合計が1000円未満の場合も課税されない事になっています。農地や山林は固定資産評価額(=課税標準額)が低く抑えられていますので、面積次第では所有していても固定資産税がかかっていないという場合があります。もしくは、別荘を所有していて、家屋には課税されているが土地が非課税になっている場合もありますが、上記の免税点などの考え方によるものです。過去の売買にて、山林系の物件は固定資産税がかかっていない(通知書が送付されない)というものが結構ありました。地域(場所)にもよりますが、1000〜2000u程度の山林であればこの免税点未満により通知書が来なかったりします。その為、所有していても維持費が殆どかからないという状態です。また、極めて稀な事例ですが、家屋が建っていても免税点未満だった為に固定資産税通知書が来なかったという物件もありました。これは岐阜県某所の古民家に類する家屋だったのですが、築年数が古く、床面積もさほど大きくなかった事もあり、土地建物の固定資産評価額が免税点を下回ったための状況でした。にもかかわらず、その家屋はリフォームされ、浄化槽も設置されていましたので十分定住できるような物件であり、売却依頼を受けて物件調査をした際には『この生活できる状態で固定資産税がかかっていない家屋もあるんだ…』と内心ビックリした次第です。固定資産税1つにしてもイロイロとあるものです。 ●景観法・景観条例 建築物や構造物を建てる際に関係する法令条例の1つとして景観法(法令)、景観条例(地方公共団体の条例)があります。昭和後期の高度経済成長時代に乱立された高層建築物や屋外広告物などに対して、良好な景観の形成を促進し調和のある街並み作りを進めるために制定されたものです。これらの法令条例により周囲の景観に馴染まない奇抜な建築物や建築基準法には準拠しているという理由で建築可能な高層建築物に対して行政側から指導や勧告による改善が行える様になっています。景観条例の指定が無い市町村もありますが、景観条例により市町村毎に独自の規制・区域指定が可能となっています。例えば、城下町等の古い町並みや宿場町として発展してきた地域、自然との調和を重視された新興住宅地などが景観地区・景観協定として指定されていたり、市町村全体が景観条例の対象だったりします。方々を走り回っていると景観規制による建築だろうと思われるものを時々見かけます。事例として判りやすいのがコンビニです。普段は目立つカラーリングデザインですが、黒・茶系色を主体に落ち着いた外観の店舗のものがあったりします。また、伊勢神宮に行くと町屋な外観のコンビニがあるそうです。(コンビニの出店に際して木造建築の町家を改装したそうです)こういった事で周囲の景観や町並みとの調和が壊されるのを防いでいます。 |
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| 2024年03月号(402号) | |
●常日頃、現地案内や下見等にて車移動をしますので非不動産業だったサラリーマン時代に比べても走行距離は飛躍的に増えています。ガソリン代の高騰や消耗品の交換費用もバカにならないのですが、走行距離に比例してトラブルの発生確率が増える実情もあります。過去の編集だよりでもネタにしましたが、雨天時の高速道路走行中に突然のエンジン停止や、同じく高速道路走行中に突然のエンジン異音に伴う出力低下により危うくトラックに追突されかけた事などあった次第です。今回も1月下旬に岐阜県某市へお客様の現地案内の途中にトラブルがありました。今回のトラブルは私の判断ミスによるところが大きいのですが、狭い未舗装道路を約60〜70m程進んだところで道を間違えた事に気づき、そのままバックするか切り替えして前進して出るかを迷った挙句に切り替えしを選択。しかし、切り替えしに必要なスペースが狭かった事で土手にずり落ち。一応、4WD車なので脱出を試みるも、前日からの雨により土手表面がスリップして抜け出せない状況に陥ってしまいました。
![]() 物件現地がココから徒歩でも行ける距離でしたので、先ずは内覧を無事に終わらせるも、車の脱出は塚水1人ではどうにもならずロードサービスを呼ぶことになった次第です。しかし、場所が狭い進入路で位置的にもけん引が困難な地形という事もあり、下手にけん引車が入ると抜け出せなくなりそう、という担当者の判断により作業中止。後日、重機を使って救助される事となりました。仕事柄、移動距離も長く、狭い道、不安定な足場(路面)の道も走るのでトラブルのリスクも多いですが、改めて『ヒヤリ・ハット』を考えながら運転しなければと考えさせられる次第でした。 ●今年も確定申告をする時期になりました。国税庁のHPに申告書類作成ページがありますし、PC用のカードリーダーやNFCによるマイナカード読み取り機能のあるスマホにより、マイナンバーカードを使ってe−Taxで電子申請も出来ますので従来に比べて随分と楽になっています。不動産や株の売却で一時所得があった方、年の途中で退職して年末調整を行っていない方、高額な医療費が発生している方、寄付やふるさと納税を複数個所に行っている方などは確定申告の対象であったり、申告により控除を受けるなどの節税・還付の対象となる事もあります。初めて確定申告する人は税務署等の窓口か電話による電話相談センターにて事前相談しながら進めるのも良いかと思います。物価の高騰などでウンザリする日々ですが、控除や還付などで合法的に出費を抑えたいものですね。 ●不動産の価格と状態は比例する 日々、会員の皆様の他、ネットや知人の紹介で弊社を知った方からの問い合わせを頂きます。田舎物件に興味をもって頂けるのは非常に嬉しい限りですが、お問い合わせ頂いた方の希望条件を伺うと、御自身の予算と比べて乖離している場合も見受けられます。この事そのものは不動産探しの初期にありがちなので致し方ない事でもあります。塚水も奥三河カントリーを引き継ぐ前は皆様と同じくイチ会員として不動産探しをしていた立場で、その時は“安くて良いもの”を目指して資料請求と現地下見を繰り返していました。ある程度不動産を見ると、不動産の状態(価値)と価格は比例してくる事が判ってきます。例えば、土地に着目すると境界杭の有無、地勢(地形の傾斜他)、広さ、周辺環境、ライフラインの状態が関係します。また、家屋の場合は築年数、屋根や基礎を含めた状態、設備の状態、残置物の有無などが不動産価値として関係します。その為、購入希望者の希望条件として多い『敷地が広く菜園出来る』『リフォーム不要な家屋』『川・沢・池等の近くで景色が良い』『近隣家屋と離れている』『水洗トイレ(下水もしくは浄化槽あり)』『公共交通機関あり』などは不動産価値をガッツリ押し上げる要因ですので、必然的に価格が上がってきます。それらの条件を全て満たそうとすると、予算を含めてなかなか希望条件の不動産との出会いが出来なくなります。お客様とお話しする機会があった際に塚水が言っている事として、希望条件に優先順位を付けてください、不動産購入後に何とか出来るものは優先度を下げたり条件から除外するなどの妥協をしてください、などがあります。川や沢などの水辺が絶対条件であれば優先度を上げる必要がありますが、菜園は近所の方と親しくなると耕作放棄地を借りるという手段もあります。また、家屋設備は(費用かければ)後から対策も可能です。不動産探しは“ご縁”もありますが、そのハードルを上げすぎない事も重要かと思う次第です。 |
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| 2024年02月号(401号) | |
| ●今年は1月1日の元旦早々から世間を震撼させる大地震が北陸地域を襲いました。このたびの能登半島地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。塚水が住む愛知県犬山市も揺れを感じましたが、その揺れが長い周期で続いたので『これは遠くでかなり大規模な地震があった』と感じました。その経験は1995年(平成7年)の阪神・淡路大地震です。その当時、つかみずはサラリーマンで岐阜県内の会社寮に住んでいましたが、未明に長い周期の地震を感じ、朝の出勤前にTVをつけたところ震災の中継を見た記憶によるものです。さすがに震源地方向までは判りませんが、今回もこれはヤバい地震だという感覚でした。今年は暖冬とはいっても北陸地域は例年冷えるところです。現地では余震もありますので被災者は不安な日々を暮らしていると思います。支援物資等も搬入されているそうですが、道路がボコボコになって使えないところもあるそうですので先ずは効果のある物資を優先的に運ぶ必要があります。支援という行為そのものは非常に意味のある貴重な行いであり無暗に否定したり妨げたりする事は避けるべきですが、支援物資については状況に応じた対応をする必要があります。過去の報道にて紹介されていた一例として、支援物資についても現場で困る例として「生鮮食品」などの日持ちや保存のきかないもの賞味期限の切れたもの、「千羽鶴・寄せ書き」などの気持ちだけのもの、「古着類」などのサイズ等の関係で分別の手間が増えるもの、があるそうです。また、支援の時期としても、ライフラインや流通が寸断されている震災初期と、ある程度復旧が進んだ後では現地で必要とされるものも異なるそうです。情報と流通経路がある程度復旧してこないと善意の支援物資も十分に活用されない可能性もあります。個人単位の支援物資送付が現地職員の仕分け負担を強いたり、時期を逸した物資が不良在庫化する恐れもあるとの事。そんななか、支援については寄付金・義援金・支援金等によるお金による支援が融通もきくそうです。寄付金等については日本赤十字社をはじめ、各支援団体が寄付を募っていますが、それ以外にも『ふるさと納税で"返礼品無し"』とする事で納税額全額が自治体に届けられるとする納付窓口もあります。インターネットで幾つかのふるさと納税サイトを見ましたが、手数料を徴収せず全額を自治体に送金する事を表明しているサイトもあります。『困ったときはお互い様』の精神でつかみずも微力ながら寄付金支援を行いたいと考えます。
●郵便料金の値上げの動き 昨年12月下旬に報道されていましたが、総務省は定形郵便物の郵便料金を値上げする検討に入ったと公表されました。25グラム以下の「定型封書」は84円→110円へ、「はがき」も63円→85円へ引き上げる方針だそうです。単純計算で約1.3倍です。パブリックコメントの募集や審議会の答申を踏まえて省令の改正を行なう予定だそうで、順調に進むと今年秋に実施されるとの事です。インターネットやソーシャルメディアの浸透により郵便物量が年々減っているなかでも郵便網は維持する必要がある事、人件費や燃料価格の高騰などにより現在の価格を維持する事が困難となっている事が値上げの理由として挙げられていました。状況を鑑みると値上げはやむ負えないところですが、正直なところ弊社も会報や物件資料の送付で郵便物の発送が多い為、値上げは辛いところですね。ガソリン価格も下がる気配は無さそうですので弊社もより一層の経費削減を続けながら事業継続を続けたいところです。 ●相続登記の義務化 今年4月1日より不動産登記法の改正に伴う相続登記の義務化が施行されます。過去の編集だよりでもネタにした話しですが、いわゆる『所有者不明の土地』に対する対策です。不動産における登記簿の所有者が亡くなった後に、相続登記をおこなっていない事が複数世代続いた時に起こる問題ですね。そういった不動産が増える事で、公共事業や不動産売買、隣接地(相隣関係)の問題の際に多大な費用と時間が必要となる次第です。現在、全国にあるそういった所有者不明の土地面積が九州本島に匹敵すると言われています。(遺産分割の話し合いがまとまった等)その不動産の所有権を取得した事を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合には、過料(罰金)の対象となります。余談ですが、法人名で不動産の所有権登記している場合はその法人が存続している(法人名が変わらない)限りにおいては、たとえ法人代表者や役員が代わっても不動産所有者名義を変更する必要はありません。 |
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| 2024年01月号(400号) | |
| ●新年明けましておめでとうございます。今年も無事に年越し出来るのも会員の皆様・仲介の御客様・協力会社の皆様、そして家族の支えによるところが大きいです。実際に仲介業務をしていても私1人の力と知恵だけではとても乗り越えられそうもない問題・課題が出てきた事もありました。そのなかで周りの方の協力もあって進められた案件もあります。様々な“御縁”によりここまでこれた事、そしてこれからの新たな“御縁”も大切にしながら田舎不動産を継続して参りたいと考えます。本年も『(有)奥三河カントリー』と『田舎専科』をご愛顧頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
人生をとっくに折り返しているであろう歳になっても新年を迎える度に気になるのが『初夢』です。古くは枕の下に宝船の絵を敷いて寝るのが良いとされていたそうです。夢が『一富士二鷹三茄子』だと縁起が良いとされ、悪夢だと翌朝にその宝船の絵を川に流して縁起直しをしていたそうです。その宝船ですが、一般的には『七福神』(恵比寿、大黒天、福禄寿、毘沙門天、布袋、寿老人、弁財天)がニコニコした表情で描かれています。本来、別々の宗教に由来する人達ですが、室町時代末期から江戸時代初期頃に七福神信仰として広まったそうです。日本出身(というか由来)は恵比寿のみで、大黒天・毘沙門天・弁財天はインド出身、福禄寿・寿老人・布袋は中国出身との事。皆、それぞれの地域で縁起良いものとして信仰されていましたが、日本ではチームを組む形になり一般大衆に広まった次第です。元々、日本は多神教の国ですので他国や他宗教のものであっても良さそうなものは受け入れる寛容さがあった様です。物事の成功失敗は個々人の努力や判断の成果だとは思いつつも、縁起が良さそうだというモノを何気に身近に置いたり、良い初夢を期待してしまう塚水はまだまだ精進が足らないのかもしれません。
●夢のある話し 時事ネタで恐縮ですが、12月中旬にアメリカメジャーリーグで投手・打者として活躍する大谷翔平選手がフリーエージェントによる移籍によりシアトルマリナーズと10年総額7億ドル(為替変動により約1010〜1015億円)で契約したとの報道がありました。塚水は御本人とは何の縁もない他人事ながら、客観的にそれだけの評価をされる人が出てきた事が素直に素晴らしい事だと感じます。これも御本人の才能と努力の結果でしょうし、野球に集中しているエピソードとして殆ど外出しない、先輩同僚からの外出飲食の誘いなども殆ど断っているそうです。節制した食事をし、トレーニングと睡眠休息をシッカリとって試合に臨むそうです。2023年シーズン暮れに右肘の手術をしましたので2024年シーズンは打者としての出場になりますが、ホントに体が資本の業種ですのでケガだけは注意して末長くプレーする事でファンを楽しませて欲しいと思います。 ●今年は新紙幣の発行 日本銀行から発表されましたが、2024年7月3日より新紙幣が発行されるとの事です。現在主に使われている紙幣(一万円:福沢諭吉、五千円:樋口一葉、千円:野口英世)は2004年11月に発行開始されました。また、沖縄県外では流通量が少ないものの二千円札は2000年の沖縄サミットが発行のきっかけでもありました。新紙幣発行は偽造防止対策が主だった目的ですが、今回の新紙幣で描かれる人物は一万円:渋沢栄一、五千円:津田梅子、千円:北里柴三郎です。それぞれ、経済、教育、医学(細菌学)に功績のあった方々です。クレジットカードや電子マネーによる決済が増加傾向ですが、日本では偽造対策の効果もあって紙幣の信頼度が高く、紙幣決済もまだまだ健在です。御店で買物をしている時、稀に旧札を出す人がいて若い店員さんがオロオロする場に出くわす事があります。塚水も岩倉具視の五百円札や伊藤博文の千円札、聖徳太子の五千円札、一万円札を経験した世代ですが、今でも有効な紙幣とはいえ決済でイキナリ出されると希少価値と見る前に店員同様に偽札かもと疑ってしまうかもしれません。 ●釜戸・薪ストーブ・囲炉裏付き物件 今月号の30番から41番は『釜戸・薪ストーブ・囲炉裏』が付いている物件の特集です。また、値下げの為に特集枠に入りませんでしたが、5番の売木村、7番の飛騨市、9番の高山市の各物件も薪ストーブ付きのものです。お問い合わせ頂く希望条件として人気の高い設備でもあります。薪ストーブ・囲炉裏のゆらゆらする炎を ぼぉ〜 と眺めながら時間が過ぎるのも良いものです。また、囲炉裏は当然ですが、薪ストーブも上部に鍋やヤカンが置けるタイプは煮込み料理や湯沸かしによる乾燥防止などの使い方も出来ます。同様の事は灯油ストーブでも可能ですが違った風情を楽しめます。日常的にこういった設備に接する機会が無い場合、田舎暮らしや別荘ライフと共にこういった非日常気分を味わう設備についても併せて検討して頂ければ幸いです。 |
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