| 2025年「田舎で暮らしま専科」編集だより | |
| 2025年12月号(423) | |
| ●長く暑い夏が終わって過ごしやすい秋になったかと思っていましたが、なにやら朝晩の冷え込みが気になる状況です。天気の良い日中は快適に過ごせるのですが、曇り天気で風の強い日や朝晩は肌寒さが気になりもう1枚重ね着をしたくなります。 そんな日々の寒暖差もあってか周囲で体調を崩す人、風邪をひいている人が目立ちます。早いもので、あとひと月で2025年が過ぎて2026年を迎えます。万全の状態で年越しが出来るように会員の皆様にもより一層の体調管理を心より願っております。 ●山遊び日記 山小屋の関係で常々行っておきたかった事項の1つとして雨水タンクの水質検査がありました。現在のタンクは、雨樋を伝ってきた雨水を漉し布(500# という市販では極細目のナイロン製 濾過ネット)を2枚重ねたもので濾過させてタンクに貯水しています。タンク内には銅イオンによる殺菌目的で銅板を入れただけです。飲用に使っていませんが客観的な状態を確認しておきたいと考えておりました。また、物件には井戸水・沢水がライフラインという不動産もありますので、お客様へ説明するためにも水質検査の段取り等を実体験として確認しておく意味もあります。 水質検査は保健所以外にも民間の検査機関への依頼や市販の検査キット(試験紙等)があります。今回は最初の1回目でしたので(権威主義と言われそうですが)保健所での検査を選びました。全体の流れとしては事前に保健所(弊社事務所の最寄りでは江南保健所)へ連絡し、どの様な内容の検査を行うかを決めて検査用の容器を受け取ります。検査対象の水を容器に入れ、予約した日に保健所へ持ち込みします。その際に依頼書提出と費用清算も行います。 後日、検査結果(証明書)を受け取る流れです。検査項目数により費用も変わってきます。今回は一般検査9項目(一般細菌、大腸菌、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、塩化物イオン)と飲用井戸等水質検査2項目(亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素)の合計11項目の検査を選びました。この11項目検査で¥9600円です。雨水タンクを設置したのが今年7月25日で、その後の降雨により8月16日には満タンになっていました。水を使ってもなかなか減らず、その後の雨ではほゞオーバーフローするのが3ヶ月半ほど続いている状況でしょうか。検査結果が出るのは提出から1週間程の予定でしたが、(今回は混雑していなかったのか)検体を持ち込んで2日後には結果がでました。その結果を見て(予想に反して)ビックリでした!! 今回検査した11項目全てで水道法水質基準をクリアしているとの内容だったのです。 つまり、(検査した項目に限定するならば)飲用基準に達しているという事。事前の個人予想では細菌関係がクリア出来ず、煮沸すれば飲用出来る程度かなぁ〜〜と思っていたので。雨は天然の蒸留水ではあるものの、大気中の汚染物質を含む可能性や、集水器(屋根・雨樋他)の塵埃や鳥の糞などが混入する可能性があります。現状の濾過は目の細かい濾過ネットを使っていますが細菌雑菌を防ぐレベルではありません。 銅板放り込みによる銅イオンの殺菌効果もあるかと思われますが個人的には限定的かと思っています。また、検査していない項目で基準値を超えている可能性も否定出来ません。今回は1つのサンプルとしての内容ですが予想に反した良い結果でしたので色気も出てきました。こりゃ災害時を想定した水確保にも転用出来るかな?とも考える次第です。 今後も濾過部分他をイジリながら時期を見て再検査してみたいと考えています。参考までに、江南保健所における水質検査の検査項目と費用は以下となっています。(2025年11月現在) @水質基準一般検査(9項目) ¥8,600円 A水質基準一般検査(21項目) ¥94,000円 B水質基準原水検査(40項目) ¥178,900円 C水質基準給水栓水検査(51項目) ¥240,400円 D飲用井戸等水質検査(11項目) ¥9,600円 今回の検査結果票は弊社HPの会員専用ページから辿れるブログに掲載しております。興味のある方は参考にして頂ければ幸いです。 ●別荘物件特集 今月号の18番から25番は別荘地の家屋・土地を中心に集めてみました。取り扱いの別荘物件は他にも多数ありますが今回はその1部です。日常の生活環境は利便性の高さが優先される事が多いので便利な都市部となるのが必然でもあります。それが時として全く異なる環境で過ごすのも気分転換になるものです。フラっと行って自然のなかでノンビリ過ごしバーベキューなどで非日常とは異なる空間と時間もまた一興です。 それから過去にお客様から受けた質問の1つですが『別荘地に(移住して)住む事はできるの?』というものがありました。回答としては『定住もできます』となります。実際に別荘地に定住されている方もおられます。各人の利用方法の1つです。 |
|
| 2025年11月号(422号) | |
| ●弊社が所属している宅地建物取引業協会の閲覧物のなかにアンケート集計を纏めた報告書があります。今年度版のその項目の1つとして「持ち家派」「賃貸派」のアンケート結果がありました。永遠のテーマともいえる話題ですがここで内容を紹介したいと思います。全国の20歳以上の男女を対象に調査したもので、有効回答数5000を集計したものだそうです。全体の割合では持ち家派が63%、賃貸派が20%、どちらともいえない派が16.8%という結果だったそうです。両派の理由上位3つが以下のとおりです。 ■持ち家派 1)家賃を払い続けることが無駄に思えるから (51%) 2)落ち着きたいから (40.5%) 3)老後の住まいが心配だから (32.3%) ■賃貸派 1)住宅ローンに縛られたくないから (36.2%) 2)税金や維持管理にコストがかかるから (34.9%) 3)不動産を所有しない身軽さが良いから (27.5%) それぞれの言い分はもっともだと思います。 塚水は結婚時には賃貸住まいでしたが建て売り住宅を購入しました。自宅所有のキッカケは嫁の『家賃を払い続けるのが無駄』の一言でしたね。住宅ローンに縛られましたが、壁や柱に傷や穴を開けられないという賃貸ならではの気遣いから開放されて自分達の使いやすいように魔改造したり小さな庭には草木や果樹を植えペットを飼ったりと気楽さも手に入れた次第です。 何を優先するかは各人の考え方や生活スタイルに大きく依存します。ただ、田舎物件については賃貸が圧倒的に少ないです。少ない理由は、 @都市部と異なり資産運用としての賃貸という考えが薄い事、 A賃料が安いわりに貸主のリスクが大きい事、 B物理的距離を含む管理面での負担、 などが挙げられるかと思います。 その為、田舎物件に関しては持ち家となる事を前提に検討して頂く事になるかと思います。 ●農地・菜園スペース付き物件特集 今月号の14番から25番は農地・菜園スペース付き物件です。最近、農地付き物件への問い合わせが増えてきました。昨年今年の米価高騰のせいなのか、それともその前のキャベツや卵の高値も影響しているのか判りませんが、これまでの興味本位での営農とは異なる様子です。稲作となると経験者もしくは経験者から指導を受けないと難しいかと思われますが、葉物やイモ類などは家庭菜園の延長で耕作にチャレンジされる方は多い様です。 また、過去には無農薬野菜を自分でやりたいという方もおられました。その様な田畑耕作を検討されている方向けに農地や菜園スペース付きの物件を集めてみました。農地(地目が田・畑)の場合は売買所有権移転に農地法の許可申請が必要となります。 過去の会報にも記載しましたが改めて概要を説明します。個人で農地を取得される場合の例となりますが、農地を耕作目的で取得する際には『農地法第3条』に基づく許可申請が必要です。 農地のある市町村へ書類作成して提出する訳ですが、許可を得る条件としてその農地に通える距離に住んでいる事(現地への住民票を移転しての移住)や営農計画の記述が必要となります。他にも市町村毎に個別に求められる条件がありますが、提出した書類が市町村の農業委員会の審査にかけられ、問題無ければ許可証が発行されます。その許可証が無いと農地の所有権移転が出来ない訳です。営農計画というと何やら難しそうに思われるかもしれませんが、要点は耕作に従事する人や使用する機械、どういった作物を生育・収穫するのかを記述します。ちなみに、収穫した作物をJA等へ出荷販売する事までは求められません。自家消費でも結構です。 御自身で書類作成が出来ない方は費用を払って行政書士に代理依頼をする事も可能ですし、『蛇の道は蛇(じゃのみちはへび)』とも言いますので我々仲介業者も基本的には確実に許可取得をして頂くためにも専門家に任せる事をおススメしております。 そんな面倒な許可申請までして耕作したくないぞ!という方は、地目に農地が付かない不動産をおススメする事になります。 具体的には掲載物件の17番岡崎市石原町、22番白川町下佐見、23番伊那市富県などの広い敷地に菜園スペースのある物件です。この3物件は売買対象地に農地(地目が田・畑)が含まれておりませんので農地法の許可無しに売買が可能です。 過去に弊社仲介により売買した不動産にて耕作されている方の話しを伺う機会もありましたが、獣害や病気、気候変化と格闘しながら野菜作りを楽しんでいる様です。 中には、体を使い頭も使うので健康になったと笑いながらコメントされる方もおられました。そういった実体験や工夫しながら楽しんでいる姿を見ていると弊社も仲介して良かったと思う次第です。そういった自分で収穫した季節の野菜を食卓に並べる生活に興味のある方は是非お問い合わせください。現地案内致します。 |
|
| 2025年10月号(421号) | |
| ●今年もウンザリする様な暑さが終わりを迎えようとしています。この会報がお手元に届くころには都市部の日中最高気温が30℃を下回るようになっているものと思われます。自分が子供の頃はお盆を過ぎると暑さが一段落するという状況でしたが、近年は9月が終わる頃になって同様の感覚を感じます。ようやく過ごしやすくなる時期ですのでお出かけには良い時期です。 秋といえば『食欲の秋』『読書の秋』『スポーツの秋』『行楽の秋』『芸術の秋』など言われます。何をするにしても適した季節ですので日常行っていない事を初めてみてはいかがでしょうか。 ●所有不動産記録証明制度 何年も前より“所有者不明の土地”の問題に対して法改正を含む対策が進められています。2024年4月から義務化された相続登記や、来年2026年4月に義務化される住所・氏名が変わった際の変更登記の義務化も“所有者不明の土地”への対策でもあります。それらと並行して進められている制度として『所有不動産記録証明制度』が来年2026年2月より施行されます。 この制度は、不動産登記名義人の住所と氏名から、その名義人が所有している不動産を全国的に一括して調査して所有不動産記録証明書というリストで証明する制度です。被相続人(亡くなった人)名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。従来、市町村単位では『名寄帳(なよせちょう)』というものを市町村役所(役場)で請求する事により所有不動産がリスト化されていましたが、この新制度では全国規模となります。 実際に運用が始まってみないと詳細が判りませんが、名義人の住所と氏名から紐づけするので引っ越し等で住民票移転したけども所有不動産の住所変更登記を行っていない場合や、結婚離婚養子縁組等で氏名が変わったけども氏名変更登記を行っていない場合はリストから漏れる可能性もあります。恐らくはそういった事も想定されての運用になるかと思われますが、全国規模で調査出来るのは不動産を扱う者としては非常に助かります。この新制度により被相続人名義の不動産の相続登記漏れが軽減される事を願います。 ●スマート変更登記 不動産登記法の改正により来年2026年4月1日から不動産の所有者は住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。(住所等変更登記の義務化) これは今回の義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合にも対象となっており、同様に改正法施行の2年以内(2028年3月末まで)に変更登記を行う必要があります。 住所(氏名)変更登記ですが書類作成出来る方は自身で申請書を作成して所有不動産のある管轄法務局にて申請を行う事が出来ますし、司法書士等の専門家に依頼して代理申請してもらう方法もあります。今回の法改正に合わせた3つ目の方法が『スマート変更登記』というものです。これは事前手続きが必要ですが、住所や氏名等の変更があった際には不動産所有者が都度変更登記申請をしなくても法務局側が職権により変更登記を行うサービスです。 これにより都度登記申請をする煩わしさや義務違反を問われる事がなくなります。特に遠方を含むアチコチに不動産を複数所有されている方などはメリットが大きいかと思われます。具体的な事前手続き方法や運用の流れについては法務局へ問い合わせされるか、PCやスマホの検索機能(GoogleやYahoo、Bing等)により『スマート変更登記』のキーワードで検索して頂くと『スマート変更登記のご利用方法』という法務局のページが検索上位に出てきますので参照願います。 ●隣地からの竹木の越境 御客様と話しをしている際によく聞かれる事項の1つです。隣接する土地の所有者との関係(相隣関係)ですが身近な事例では竹木の越境に関する事です。2023年4月に施行された改正民法では、この相隣関係についても見直しがされました。 民法第233条に関する事ですが、改正前民法では『隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。』との内容でした。地上を越えてくるものは隣地所有者へ切る様に言えるが勝手に切ったらダメ。地下を通ってくる根は切っても良いよ、というものです。これが改正民法(現行法)では切る事が出来る条件の特則が追加されました。 @竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 A竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 B急迫の事情があるとき。 地下から越境してくる根っこについては従来どおりです。隣地所有者が判っており連絡がつけばよいのですが、所有者不明や連絡がつかないという所有者土地もあります。そういった際には改正民法に沿った対処が可能です。 |
|
| 2025年09月号(420号) | |
| ●友人からドローンをプレゼントされました。ドローンと言っても、いわゆるトイドローンで機体重量が100g未満の免許不要で飛ばせるものです。ドローンには以前より興味はあり、過去には売買仲介した土地の簡易測量(3Dモデル作成の為の基礎データ取り)にて業務用ドローンが活用されたのを現地観察し、その時の様子については2022年7月号の編集だよりのネタにさせて頂きました。自分でも興味が湧いてドローン機体を調べたものですが、 当時はバッテリーの持続時間や価格等で購入を躊躇しておりました。今回、トイ(おもちゃ)とはいえ初心者の練習には十分で、夕食後や就寝前に部屋内で飛ばして断続的に練習しております。ただ、こういったラジコン系自体が初めてという事もあって思う様に操作が出来ない(操作に慣れない)というのが正直なところです。離陸させる直前までは、脳内BGMがカッコよくエアーウルフなのですが、離陸数秒で壁に激突させてしまい意気消沈。 衝突した衝撃で外れ飛んだプロペラを探し回る様な状況です。機体の向きと操縦者の方向意識もなかなか一致しない事がますます操縦を混乱させる要因でもあります。機体を壊す前に操縦技術の向上を……と考え、スマホやPC用のシミュレーターを使っても練習しています。何でも目標が必要ですが、将来的には免許も取得したうえで、仲介依頼を頂いた家屋の屋根・屋根裏・床下など自分が入りこめない場所の確認用にドローンが活用出来ればと考えております。ただ、床下など狭い場所でホバリング(空中静止)させるのは非常に難易度が高いので相当に練習が必要な様です。 ●山遊び日記 7月下旬、案内や打合せの案件の為に新城市へ行くついでに、納品されていた雨水タンクを車に載せて山小屋へ行って仮設置をしてきました。最終的にはろ過装置や循環ポンプも付けて断熱材による囲いも設ける計画ですが、先ずは水無し問題解消を優先して仮設置した状況です。 雨樋からホースを使ってタンクへ雨水流入させ、途中に漉し布で簡単なろ過をさせています。そしてタンク内の雨水の腐敗防止の為に銅板を入れておきました。(銅イオンによる殺菌効果) この時期はなかなか雨が降りませんが、8月9〜10日に全国的に大雨となりましたのでタンクに雨水が溜まっている事を期待している次第です。 ●田舎暮らし菜園と野生動物 家庭菜園を含め、農作業を楽しむ事を田舎暮らしの目的とされている会員の方も多いと思います。その際に知っておいて頂きたい問題として、野生動物による菜園荒らしです。地域によって出没する動物は様々ですが、多くの地域ではイノシシ・シカ・サルの被害が多い様です。(豚コレラの影響により個体が減ったのかイノシシ被害は他の獣害に比べて目立たない様です) ただ、田舎だけが被害にあいやすい訳ではなく、近年は都市部でもアライグマやハクビシンによる被害も話題になります。 TVや雑誌で紹介される田舎暮らしの話題では年配の御夫婦がニコニコしながら綺麗に育った季節の野菜を収穫する絵が登場しますが、実際には野生動物からの被害を防ぎつつ、害虫や病気に頭を悩ませながらの野菜作りになります。塚水自宅にも果樹を植えていますが、サクランボなどはそろそろ食べごろかな〜?と思った矢先に、鳥にあっという間に食べられてしまいます。野生のカンが働くのか、彼らのほうが食べごろを見分ける力は優れている様です。 また、冬場は森も食べ物が無くなる為か、人里に下りて来て畑を荒らす機会も増えます。先代から業務を引き継いだばかりの頃、当時の事務所横の畑にサルが群れで出て来て荒らしているのを、先代が形容しがたい声で追い払っていた事もありました。自然に近い場所で生活するという事は、そういった事も身近な出来事でもあり、田舎で暮らすという事は様々な生き物と共存するという事でもあります。 大事に育ててきた野菜が……という悔しい気持ちもありますが、野生動物と上手にお付き合いする余裕をもって、田舎暮らしを計画するのが秘訣かもしれません。なお、個人的に考える菜園被害として一番厄介なのは厚顔無恥や羞恥心という言葉をどこかに置き忘れてきて他人の農地に入っては作物を奪っていく“ヒト”という動物なのかもしれません。(笑) |
|
| 2025年08月号(419号) | |
| ●この編集だよりを書いているのは7月中旬ですが、連日暑い日が続いています。晴れの日は弊社事務所のある犬山市も最高気温が35〜36℃付近まで上がっています。そんな夏に多い事故として海や川での水難事故の他、駐車している車の中で小さな子供やペットが亡くなる痛ましい事故です。個々の事故詳細は省略しますが、日中の駐車中の車内温度が相当に上がるのは、車を利用する人々にとっては経験的にも知っている事です。 調べてみると、真夏の車内温度の上昇についてJAFによる実験データがありました。2012年8月のデータですが、晴れの日の外気温35℃車内温度25℃にて、午後12時から4時間ほど条件の異なる車両により炎天下での車内温度を測定したそうです。結果、窓開け無し・サンシェード未装着の黒色ボディ車だと1時間も満たないうちに車内温度が50℃を、ダッシュボードは70℃を越える状況になっています。これが窓開けやサンシェードを付けていたとしても実験開始30分程で40℃を越える状況ですので、いかに人間の体へ負担がかかるかは明白です。 ちょっと買物に……とか、知人友人への挨拶に……という感じで家族を残して車を離れる時が要注意です。学校で遠足に行く時によく言われるフレーズとして『家に帰るまでが遠足です』というのがあります。車で出かける時も、『家に帰るまでが…』というのはトラブルにあわないように安全に帰宅する為の注意喚起として同様に考える必要がある様ですね。会員の皆様も、日常の生活の他、物件下見等において車で出かける事も多いと思います。お出かけが楽しく終わるように、運転中だけでなく、行程全般について無事に家に帰るまではお気をつけください。 ●山遊び日記 前記のとおり事務所のある犬山市(標高50m)にいると暑くてエアコンや扇風機をフル稼働させて日常業務を進めている状況です。会報編集や日常の事務所業務が一段落すると奥三河方面の下見や案内に合わせて標高720mの山小屋へ逃げ込むように移動する回数が増えてきました。温度計を購入した際に事務所からの移動に合わせて気温の変化を確認したところ、犬山市の日中外気温が35℃だった時に2時間移動した先の山小屋は28℃でした。 到着直後にコンテナハウス回りを草刈りしましたが、山林からの風が心地よい感じで吹いているので軽く汗をかいた状態でも涼しく感じる状態です。未だ水設備が無く、ポリタンクやペットボトルによる水の持ち込みを続けているので半ばキャンプ状態ではあるものの、不自由を改善すべく次のテーマを考えながら過ごしています。 カメムシを含む昆虫がコンテナハウスに進入してくる対策の他、前所有者が残していった古いウッドデッキの解体がほゞ終わり、水問題への対策として雨水タンクの設置検討を進めています。タンクを発注したものの、メーカー在庫が無いらしく納品に一ヶ月ほど要するとの回答。予想ではタンクが納品され現地での設置作業を行うのは8月下旬頃になりそうですが、それまでに限られた予算(塚水の小遣い)の中で対策を考えながら環境改善を進めるのが楽しみでもあります。 ●改正戸籍法による戸籍にフリガナ 少し前の話しになりますが、今年5月26日施行の改正戸籍法により戸籍に氏名のフリガナが追加されることになりました。それに関連して本籍地の市区町村から氏名のフリガナを確認する通知が国民全員あてに送付されています。その通知に記載されたフリガナが合っている場合は何もする必要がありません。もしも、記載されたフリガナが異なっている場合は、1年以内に市区町村の窓口、または郵送、もしくはマイナポータルから届出を行う必要があります。 そういった行政業務のなかで法務省から詐欺行為に関する注意喚起もされています。「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」のような、便乗して金銭を要求する詐欺が出てくる可能性があるとの事です。今回の件で法務省や市区町村等の行政側が手数料や罰金等の金銭を要求する事はありませんので、そういった電話やメールを受信したら詐欺を疑ってください。 しかし、従前より人名を含む漢字の読みというのは時に難解なものもありました。近年、それがキラキラネームにより更に増えたように感じています。今回の戸籍にフリガナ追加もそういった時代背景があるのかもしれません。 ●家屋敷課税(住民税の均等割) 家屋敷課税とは1月1日現在、各市町村に家屋敷・事務所又は事業所を有する個人で、該当市町村に住所を有していない方に市町村県民税(住民税)の均等割が課税されるというものです(地方税法第24条第1項第2号の規定)。別荘・セカンドハウス・家屋相続も含め、住民票を置く住所地以外に家屋を所有していると課税対象となる場合があります。 固定資産税の通知とは別に届きますが、岐阜・愛知の各市町村の同規定を見るに、概ね年4,500円〜6,000円位が一般的の様です。居住する市町村以外に別荘セカンドハウスを検討されている方は御留意ください。 |
|
| 2025年07月号(418号) | |
| ●6月上旬、奈良県生駒郡斑鳩町の空き家から旧日本軍で使われていたと思われる軍用銃が見つかったとのニュースを見かけました。この空き家の所有者が空き家売却の為に残置物を整理していたところ発見したそうです。こういった話しになると思い出されるのが、過去に弊社が仲介した物件でも同様の事があった事です。それは新城市内の古い家でしたが、売主様が引渡し前の家財関係を整理していたところ、倉庫から「火縄銃」と「大小の刀」が出てきました。 銃と刀はかなり錆びてはいたそうですが、銃刀法の問題もあり発見当時は大騒ぎになったそうです。警察を呼んで実況検分等が行われた後、銃と刀は警察が預かっていったとの事。後日、連絡があったのは警察からではなく新城市教育委員会からで、銃と刀を寄贈して欲しいとの申し入れがあったでそうです。今回見つかった「火縄銃」と「大小の刀」は、いつか新城市内の博物館に展示される事になる様な話しをされていました。新城市は天正3年5月21日に勃発した長篠の合戦で当時最新兵器であった火縄銃が使用されたことで有名です。 今回発見された銃刀が、400年以上前の合戦で使われたかもしれないと考えると興味深いものがあります。雑談でそういった話しをすると知人や同業者から古物商の資格(許可)を取って商売する事を勧める人もいましたが、塚水はそちら方面には興味が無いので笑って話しを済ますのが常ですね。今回発見されたような歴史的遺産はともかくとして、中古不動産も見る人によって様々です。『不便なボロ家』と捉える方もいれば『時代(時間)を感じさせる価値』と考える方もいます。 骨董品の価値観に似ています。なので、弊社は万人に中古住宅の購入をお薦めする事はしません。その場所・環境に価値を見出し楽しんでくださる方との出会いを期待して、今後も橋渡しできれば幸いと考えています。 ●住所変更登記の義務化 不動産を所有する際に所有者情報として所有者名と住所を登録しています。来年2026年4月1日より、この所有者の住所が変更になった際の変更登記が義務化されます。従来から住民票移転に伴う住所変更時にはこの『住所変更登記』は必要とされていたのですが、これまでは任意規定でした。同様に結婚や養子縁組等により氏名が変わった際にも『氏名変更登記』が2026年4月1日より義務化されます。これら義務化の背景には従来からの『所有者不明土地問題』への対策の為であり、昨年2024年4月1日より義務化された『相続登記』と同じものです。 今回の住所変更登記や氏名変更登記については変更が発生した日から2年以内にそれぞれの変更登記を行う事とされており、正当な理由なく義務に違反した場合には5万円以下の過料(制裁金)が課される可能性があります。なお、義務化前に住所や氏名に変更があった場合には令和10年3月末までに登記を行う事とされています。過去に不動産を所有し、その後に住所や氏名が変わった方は確認しておいてください。これら変更登記ですが、一般的には所有者もしくは司法書士などに代理委任して申請を行う事になります。 それ以外にも2025年4月21日より法務局が住民基本台帳ネットワークや戸籍データと連携して、住所変更登記等の手続きを一部自動化する『スマート変更登記』が運用されています。これは引っ越しや結婚等による住所や氏名の変更があった場合、事前に法務局へ『検索用情報の申出』の登録をしておく事で法務局側が変更の事実を確認して本人の了承を得たうえで職権により変更登記を行う制度です。本人の了承を得る手段ですが、これはE-Mailにて行われますので御自身が日常的に使用しているメールアドレスの登録が必要となります。メールアドレスを持たない方には登記名義人の住所に書面を送付する方法も想定されている様です。(Q&Aより) スマート変更登記に興味のある方はYahooやGoogle等の検索にて『スマート変更登記』を検索すると法務省の『スマート変更登記のご利用方法』というページがありますので参照ください。 この検索用情報の申出を行う際ですが、所有している不動産の情報(不動産番号、所在、地番、家屋番号等)も必要となります。これらの情報は法務局より発行される登記簿謄本(登記事項証明書)により確認可能ですので、御自身の所有する不動産の状態を確認するうえでも、現状確認として登記簿を取得・確認される機会として丁度良いかもしれませんね。 ●総集編について これまで1月号と7月号は総集編として12ページの構成で会報を発行しておりました。(他の月は8ページ構成です) 来年2026年より12ページの総集編は1月号のみと変更させて頂きますので御了承願います。 なお、総集編に同封しております在庫一覧表については従来通り1月号と7月号の年2回のままです。 |
|
| 2025年06月号(417号) | |
| ●先月の事ですが、5月号会報のデータ作成がひと段落した4月下旬、何気にニュースを見ていると名古屋市中区で不発弾処理の話題が出ていました。直接私が見たのは4月20日に無事に処理を終えた時の話しでしたが、後日の名古屋市の公式発表を確認すると今年3月1日発見の4月20日処理のモノとは別に、同じ中区で2月24日発見の4月5日処理のモノもあった様です。 今回の名古屋市に限った話しではありませんが、忘れた頃に工事現場から戦時中に投下された不発弾が発見されるという報道は未だに散見されます。自衛隊が出動して周囲には万が一に備えた防護壁を設置し、周辺住民を避難させてから不発弾の処理を行います。この時の不発弾処分に要する費用は誰が負担するのか?という話があります。結論から書きますと、自治体(市町村)によってまちまちだそうです。過去事例ですがとあるニュース記事を書いた記者が、私有地から見つかった不発弾の処理実績がある自治体を取材したところ、東京都品川区や浜松市、宮崎市は自治体が負担。神戸市や大阪市・大阪府八尾市は土地所有者負担だったそうです。 速やかな撤去のために一旦は処理費用を支払った大阪市の地主が市に返還を求めて提訴した事例もありました。判る範囲では地裁・高裁と争ったようですが、裁判所の判断は地主の主張を却下したそうです。裁判所の判断としては不発弾処理の責任の所在について明示的に定めている法令が無い事を根拠に、自治体に負担義務は無く土地所有者が負担すべき、という事になった様です。 ただ、関連する別のニュース記事を見ると自治体が探査・処理に関わった際、国は「不発弾等処理交付金」などを出す制度を用意しているそうです。(沖縄は全額国負担だそうですが、他自治体の場合は全額交付金ではない様です) 関連法令の不備が原因でもありますが、流石に不発弾処理費用を地主(個人)に、というのは厳しい話です。私有地から出て来たものとはいえ戦争は国が始めた事ですので後始末についても国側で対処して欲しいものですね。そういう意味でも関連法令を立法するなり各自治体でも統一した運用が出来るように方向性の整備をして欲しいと思う次第です。 ●自治会加入とゴミ捨て場の利用是非 生活するうえでの日常のゴミ出しについて、地域毎の多少の違いはあれ集積場所が定められてそこへ収集日に応じて出しています。その集積場所ですが、大概の場合は住民で結成する地域自治会(町内会等)が集積場所の管理を行っています。(ゴミを回収する業務を行う行政側は、ゴミを回収するだけで集積場所の管理は行っていません)その為、ゴミ出しをする際には町内会への加入や清掃当番などの負担が伴います。以前より、町内会等の地域コミュニティには関わりたくない、費用負担もしたくない、でもゴミは出すので集積場所は使わせろという一部住民と、町内会に加入しない費用負担も負わないのであれば集積場所は使わせないという町内会側とでトラブルになる例が散見されます。 時折、裁判沙汰になった記事が見られますが、今回、福井地裁が出した裁判結果について福井新聞の4月17日付け記事にて話題になっていました。町内会を退会した男性が「ごみ収集所を使う権利」を裁判で訴えたものですが、ゴミ収集所の利用拒否は認められない、しかし無料使用ではないという判断により「年1万5000円」の負担が適切であると認定したとの事です。この1万5000円という金額ですが、この町内会全体の活動経費から市の補助を差し引いた金額に対して住民世帯数で割った金額が元になっている様です。 家庭ゴミの回収は行政サービスにより行われていますが、実際のところゴミ集積場所の管理・清掃は町内会等の地域コミュニティに委ねられています。また、不法投棄の対応や防犯カメラの設置等も同様に町内会側が担っており、行政では手の届かない部分をカバーしている実態があります。他にも、地域の清掃活動・草刈り、防犯パトロール、道路の小規模修繕なども同様です。そういった目に見えにくい維持コストを費用数値化したものが先の金額として算出された訳ですね。日常生活においても当たり前のように生活が出来るのは何事も起こっていないのではなく何事もないように誰かが維持管理に努めている証拠でもあります。負担の大小はともかく地域コミュニティに関わりながら、その地域の価値を維持していくのが良いのではないかと考えます。いづれ、その恩恵は自身に返って来るものですから。 ●ハッカ油の清涼感 暑くなる季節になると塚水は机の引き出しから『ハッカ油』を出してきます。薬局やドラッグストアで入手できます。水で薄めて使用しますが、暑い時に肌や衣服にスプレーすると清涼感で暑さが紛れます。体温を下げる訳ではなくメントール成分が皮膚を刺激して冷たさを感じる訳ですので熱中症対策には使えませんが、気晴らしにはなりますので参考にして頂ければと思います。 |
|
| 2025年05月号(416号) | |
| ●暖かくなってきて体が動かしやすくなりました。仕事の合間に山小屋の作業も進めたいのですが立ち寄る機会や滞在時間が少なく作業がなかなか進みません。民家から離れた山林の中なので、携帯電話の電波が弱い場所です。環境改善の為に携帯電話会社より『レピータ(中継増幅装置)』を貸出してもらいましたが効果がなく追加オプションの屋外アンテナを依頼中です。また、カメムシが多いのも悩みどころです。 夜、弁当を食べていると目の前を飛んで横切る事も。友人にカメムシ用殺虫剤を分けてもらったので使用していますが、根本対策としては進入路を塞ぐ事にあります。隙間を見つけては塞ぐ作業をチマチマ行っています。お金を極力使わず頭(知恵)を使う、という田舎暮らしの基本を念頭に不自由を楽しんでいます。 ●不動産の登記のあれこれ 不動産業界に身を置く事になって、法務局で管理されている登記簿・公図・測量図等の権利関係に触れる機会が多くなりました。売買等による権利移転や不動産調査等で関連資料を取得して内容を確認する訳ですが、この業界に入った当初は御役所管理の情報ですのでキッチリしたものであろうと信じていました。ですが、何年も登記関係の資料に触れていると、時には『?』とか『!』という様な事があったりします。不動産業界に関わっていると既知の話ですが、ネタとして以下に挙げます。 @公図に定規を当てて縮尺から現地の距離を算出するのはタブー A測量された土地じゃなければ、登記簿記載の面積は誤差だらけ B方位が違う公図もある Cいきなり所有者の無い土地現る 先ず@番ですが、公図と呼ばれる図面があります。土地1つ1つの区画が記載された図面ですが、用紙の片隅に縮尺(500分の1、とか600分の1)が書かれていたりします。これを真に受けて定規である土地の一辺を計って倍率して現地の土地の一辺の距離と判断するのはタブーです。地籍調査(国土調査)が行われてキチンと全体測量された土地の公図は精度がありますが、明治時代に作成された図面がベースとなっている公図では誤差も多くあてになりません。 A番はいわゆる登記簿に記載された面積『公簿面積』です。田舎に多いのですが、測量されていない土地の場合は誤差が多く、特に山林原野では2倍3倍の誤差は当たり前、時には10倍位違うものもあります。誤差の原因は、当時は“縄”を使って長さを測っていた為にそもそもの測量精度が悪かった事。他にも税逃れによる面積過少申告や高く売る事や見栄の為に面積過大申告もありました。公簿面積より実際の面積が大きいのを“縄伸び(なわのび)”、小さいのを“縄縮み(なわちぢみ)”と言います。昔の測量で縄を使っていた事による名残です。現在は、こういった誤差を是正する目的もあって全国的に地籍調査が行われています。 B番ですが、通常公図は北を上として土地の図形が描かれています。非常に稀な事で塚水はこれまで指折りで数える程度の経験ですが、現地の土地状況と公図が90°もしくは180°回転していた事がありました。法務局で確認したところ、紙で管理していた時代からの誤りでした。明らかな誤りでしたので登記官に修正を打診したのですが地籍調査による公図の更新まで現状のままだそうです。 C番ですが、民間の土地に囲まれた中に地番(土地の番地)が無い土地が現れる事があります。法務局の人曰く、地番の無い土地は国のものとの事。塚水の過去の経験では、(ドーナツの穴の様に)1人の所有者の土地に囲まれる様に地番の無い土地が存在していた事がありました。 登記情報の一端だけでもこんな感じです。知れば知るほど話のネタになりそうな事が出てきそうです。 ●標高の高い地域物件 気象庁の3ヶ月予報などを見ていると今年も気温は平均並みか高めで推移する予想が出ています。この編集だよりを書いているのが4月中旬ですが、天気が良いと愛知県の都市部では最高気温が25〜28℃前後まで上がっています。これが本格的に夏になったらどうなることやら……と、昨年夏の猛暑を思い出す次第です。そこで、今月号の18番から25番は標高が高い地域の物件特集にしました。 弊社事務所(犬山市)もそうですが普段標高100m未満の地域に住んでいると500m前後の地域に行くだけで少しヒンヤリした感覚になります。1000m前後となると別世界な感じです。また、標高だけでなく、都市部ではコンクリートやアスファルト路面による照り返しとエアコン室外機の熱風により体感気温が上がりがちです。しかし、郊外ではそれら体感温度を上げる要因が少なくなり、何よりも森林を抜けてくる風が涼しく感じますので、そういった違いでも体感温度が変わってきます。季節柄、お出かけし易い時期にもなりましたので気になる物件の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。 |
|
| 2025年04月号(415号) | |
| ●ようやく春らしくなってきた感があります。この編集だよりを書いているのは3月中旬ですが、近隣を移動していると梅の花が咲いているのを見かけるようになり、自宅に植えている枝垂梅も昨年より2週間ほど開花が遅れましたが綺麗に咲いてくれました。これから花粉も飛散する時期ですので花粉症の人には辛いながらも、梅や桜の他、フキノトウや土筆・ワラビ・タラの芽・コシアブラ等々も出てきますので積極的にお出かけして春を身近に感じてください。 それから、弊社事務所のある犬山市では4月5日(土)、6日(日)と犬山祭が行われます。城下町にて13の町内から車山(やま)を繰り出してからくりが披露されます。また、夜には提灯に明かりがついて更に華やかな雰囲気にもなります。是非とも遊びに来て頂ければと思います。御興味がありましたら以下の犬山観光ナビの紹介ページにもアクセスしてみてください。 ●山遊び日記 新城市・豊田市旧下山村方面に出かける際に立ち寄っては断続的に作業をしています。日によっては気温が1桁台に下がり雨とも雪とも区別し難いものが降る時もありましたが少しずつ作業を進めている状況です。しかし、その作業には四苦八苦。地面の緩い傾斜地に防草シートを張る作業では踏ん張りがきかず汗だくの状態で滑り落ちそうに。 また、窓に防犯フィルムを貼ろうと枠から窓ガラスを外して洗っていたら持ち方が悪かったようでガラスを割ってしまたり(後日透明ポリカ板に替えて修繕)、素人のDIYという事もあって3歩進んで2歩下がるという感じでしょうか。それでも『自分で何でもやってみよう』の心で“あ〜でもない、こ〜でもない”と考えながら楽しんで作業しています。2月末には初めて寝泊まりもしてみましたが、周囲は民家や外灯が無い山林ですので夜になると真っ暗になります。稀にシカの鳴き声が聞こえるくらいで、自分とこの灯りを消すと本当に静かな真っ暗闇。天空の星空が唯一の明かりでしょうか。久しぶりに夜が夜らしい状況を過ごしました。 ●マイナカードと 運転免許証の一体化 既にニュース等で話題になっておりますがマイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定により3月24日(月)から全国で運用開始となりました。既に各所で情報が出ていますので御存じの方も多いかと思われますが、以下の3種類の所持方法が考えられます。 @従来の運転免許証を返納し、マイナ免許証のみを保有する A従来の運転免許証とマイナ免許証の両方を保有する(2枚持ち) B従来の運転免許証のみを保有する(一体化しない) それぞれメリット・デメリット等がありますが内容はココでは割愛します。塚水はカード類が増えて財布やカード入れが厚くなるのを好まない者なので、こういった一体化には前向きに評価します。ただ、仕事柄考えてしまうのは本人確認等の際の身分証明書としての効果や有効性、万が一にも紛失した場合の再発行に要する期間や手間を考慮すると当面はAの2枚持ちで様子を見るかな……と考えています。 ●戸籍等の広域交付 相続手続き、パスポートの申請、生命保険の請求等で戸籍謄本(抄本)を取得する事があります。これまでは本籍地の役所窓口に行って発行手続きをするか郵送による請求が主な方法でしたが、令和6年3月1日より本籍地以外の市町村窓口で戸籍や住民票が取得できる『広域交付』が可能となっています。本籍地が遠方であっても最寄りの市区町村の窓口へ行って本人が手続きする事で取得可能です。注意点としては代理人による申請は不可です。 この制度により請求できる戸籍等は、本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られています。兄弟姉妹の戸籍等はダメです。この制度の恩恵を一番感じるのは相続の際の戸籍集めと思われます。塚水は過去に自筆証書遺言を作成する過程で相続関係が判る家系図を作成しようと戸籍を集めた事がありました。その時は広域交付制度がありませんでしたので遠方の関係者の本籍地役所に対して郵送で戸籍発行申請を行っていました。 関係者の中には婚姻・離婚・転籍などにより本籍地が変わっている者もおりましたので、それを追いかける様に1つ1つ郵送申請した次第です。広域交付申請ではこの負担が軽減されます。相続の際、面倒だからと1から10まで弁護士や司法書士に丸投げされる人もありますが、戸籍集めだけでも自分で行うと士業に払う費用軽減にもなります。せっかくの制度ですので活用してみてください。 |
|
| 2025年03月号(414号) | |
| ●ここ数年の冬は暖冬基調とはいえ、時折くる寒波による冷え込みは身に染みるものです。1〜2月は“十年に1度の”というフレーズによる寒波や大雪にドキドキしながらも現地案内の日程調整をしていました。3月以降は例年よりも平均気温が高めに推移するそうですので春が駆け足で来る事を望むばかりです。 ●山遊び日記 現地は標高720mある為、凍結や残雪により、なかなか作業が進みません。それでも雨漏りしているコンテナハウスの上部に載せる波板屋根の設置を1月31日に完了し、同じく伸び伸びになっていたエアコン設置も翌2月1日に完了しました。 前所有者から引き継いだ際にはブルーシートがかけられていました。今回設置は耐熱ポリカの波板屋根ですが10年位は大丈夫な様です。 今回は地上で骨組みと波板取り付けまで行って、それをコンテナ上に持ち上げて設置しました。1人での作業だった為、この重量のある物体をハシゴや脚立に乗りながらコンテナハウス上に持ち上げる作業が一番の苦労でした。高所作業において安定した足場を組むというのが如何に大事かを実感した次第です。今後も予定している作業は多々あるものの、新城設楽方面に行く時にしか寄って作業出来ませんのでユックリした進捗になりそうです。それでも徐々に形になっていくのは楽しいものですね。 ●相続放棄について 不動産の相談を受ける際に相続に話が及ぶ事もあります。相談者のなかには、当時、営業マンに言われるがまま現地も確認せずに購入したという別荘分譲不動産や、明らかに原野商法と思われる不動産を所有しているという話しも出てきます。弊社の対応地域外の不動産の場合は、その地元不動産業者へ相談する事をおススメするのですが、なかには子息子女に負の遺産を残したくないとの思いから『相続放棄』させれば良いという方法論で結論付ける方もおられます。その際に説明するのが民法における基本的な相続順位です。 民法では遺産を残して亡くなった方(亡くなる方)を“被相続人”として、相続人を以下の様に規定しています。 配偶者:常に相続人 第1順位:被相続人の子等(直系卑属) 第2順位:被相続人の父母等(直系尊属) 第3順位:被相続人の兄弟姉妹 相談者もそれなりの年齢である事が多いので、相談者の父母(相続の第2順位)の方は既に他界されている事が殆どです。その為、相続放棄は配偶者および第1順位の子だけさせれば良いと考える方が目立ちます。 そこで注意するのが第3順位となる被相続人の兄弟姉妹の存在です。兄弟姉妹の存在を確認し、兄弟姉妹がいる場合(亡くなっている場合は代襲相続となる子(被相続人から見た甥姪)の存在も確認)には、そちらに相続権が移る事、相続放棄する際にはそちらにも事前連絡しておかないとモメる原因になる事を説明します。第3順位の相続人からすれば高順位者が放棄した負の財産が突然『あなたが相続人です』と降ってかかってくるので『は?、どういう事?』となるのですから。相続放棄というのも民法で認められている権利の1つですので行使するかどうかは当事者の自由ではありますが、それによって他者へ影響が及ぼす事もありますので注意が必要です。 ●マイナンバーカードについて 身分証明証の他、各種証明書の発行手続きや確定申告による電子申請など活用用途が広がっているマイナンバーカードですが、昨年夏ごろから次バージョンの話題も出てきています。デジタル庁のウェブページにも公開されていますが、『次期個人番号カードタスクフォース』として議事録が公開されています。(現時点では令和6年3月18日の会議が最後の様です) 現マイナンバーカードが導入された2016年から10年経った2026年頃が次バージョンへの移行の1つの目安になるそうですが、関係機関との調整を行いながら進められる様です。主だった変更点としては @カードのデザインをシンプルにする事。 A電子証明書の有効期間をカード本体の有効期間に合わせて10年とする事。 B搭載されたアプリケーション(各種業務・サービスを行える様にする為の機能)の再編とそれに伴う暗証番号の統合。 Cカードの発行・更新の体制の見直し。 などあります。個人的には電子申請による確定申告や証明書発行で活用していますので見直しには前向きですが、システムに関わる人も含めたセキュリティの向上を重視したうえで利便性向上を目指して欲しいと思う次第です。 |
|
| 2025年02月号(413号) | |
| ●2024年末は会報の編集が終わった後で1月号の物件資料を作成し、友人宛の年賀状を慌てて書たりしながらバタバタと過ごしていました。 そんななかで不動産売却依頼があって現地下見に行ったのが今月号表紙の岡崎市石原町の物件です。会員様のなかには覚えていらっしゃる方もおられるかもしれませんが、過去に弊社で売出し仲介した物件です。
当時購入頂いたオーナー様が、自身が住む目的でコツコツとDIYリノベーションしてきました。今回、オーナー様の状況変化によりココに住むのを断念し、売り出しする事になった次第です。
数年ぶりに現地を訪問しましたが、売買当時の状態を知っている塚水は『うわぁ〜!?』と驚くほど綺麗にリノベーションされた状態にビックリでした。 オーナー様曰く、全体のリノベーション進捗具合としては70%程だそうです。屋根(天井裏)、床(床下)、水回り等の手間の掛かる部分は終わっておりDKや洋室・洗面所も完了、後は玄関・作業部屋・トイレの内装を残すのみという状況です。オーナー様の希望としては、DIY好きな方や興味のある方がリノベーションを引き継いで現地を楽しみながら使って頂ければ……との事です。 DIY作業中の苦労話を伺いながら個人的に特に興味を引いたのは雨水タンクの設置と濾過装置の話しでした。 ちょうど私自身が山遊び場を確保し、そこに雨水タンクの設置も計画していました。どういった構造・ろ過装置にするかは未定でしたが、本物件の仕様は非常に参考になった次第です。 オーナー様のDIY作業についてはYoutubeで動画が公開されております。 弊社HP(会員専用ページを含む)の本物件紹介ページからも辿れますが、本物件やDIY作業の様子に興味のある方はYoutubeアドレスをQRコード化しましたので以下のQRコードからも動画ページをご覧ください。 『動画』タブ→『古い順』にして“#00”から順番に見て頂ければと思います。 塚水は夕食時を中心に動画を順番に見ていますが、1本見終わる度に、『すごいすごい!!』の言葉しか出てきません。丁寧な作業ぶりと着々と出来上がっていく様子が素晴らしいです。 ●山遊び日記 先月の編集だよりで報告させて頂きました山遊びする山林を購入した件ですが、ボチボチと作業を進めています。ただ、如何せん冬の為、寒さで作業があまり進まない状況です。 コンテナハウスの基礎部の傾きは補正し、電気の引き込み工事も完了したのですがエアコン取付け工事が1月9日夜〜10日朝にかけての寒波による積雪の為に延期となりました。 現状はコンテナハウスの雨漏り対策用に、ハウス上部へ新たな波板屋根を付けるべく骨格となる木材の塗装が完了したところです。 1月じゅうには波板屋根の取り付けを完了させたかったのですが2月に入ってしまいそうです。冬の時期は“やる事リスト”の優先順位の整理と資材・工具の調達が主だった作業になりそうです。 ●雑損控除 今年も確定申告の時期が近づいてきました。大きな臨時収入や相続、不動産売却による譲渡益があると確定申告を行う事がありますが、災害または盗難もしくは横領によって、要件にあてはまる資産について損害を受けた場合には、所得税から一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを『雑損控除』といいます。損害の原因としては以下のものが挙げられます。 @震災、風水害、冷雪害、落雷など自然 現象の異変による災害 A火災、火薬類の爆発など人為による 異常な災害 B害虫などの生物による異常な災害 C盗難 D横領 なお、詐欺や恐喝の場合には雑損控除は受けられません。 また、損害が保険等でカバーされた場合は保険補償分を差っ引いた金額になります。 PCやスマホ等で『雑損控除』を検索して頂くと国税庁の該当ページが出てきますので、要件や手続きについてはそちらで御確認ください。 近年、物価上昇や補助金縮小によるガソリン価格上昇ばかりが目立っています。税負担を含め出費ばかりでウンザリする事も多い昨今ですが、制度を活用して節税する事で負担軽減の機会となればと考えます。 |
|
| 2025年01月号(412号) | |
| ●新年明けましておめでとうございます。今年も無事に会報『田舎専科』を発行して会員の皆様方と年越しを迎える事ができました。ひとえに会員の皆様・仲介の御客様・協力会社の皆様、そして家族の支えによるところが大きい事を実感しております。 塚水が先代から(有)奥三河カントリーを引き継いだのが2010年からで、満15年が経過して今年で16年目を迎えます。それまでは異業種で働いていましたので不動産業界の事は全く判らず、引き継ぐことが確定してからの助走期間を含めて毎日が学習と相談(調整)と実行の繰り返しでした。程度の差はあれ、その繰り返しは今も変わらず、これまでの経験値を土台に仲介する不動産の状態や売主様・買主様の都合や要望等は千差万別というか十人十色ですので状況を勘案しながら商談を進めております。その様ななかで、昨年も多くのお客様と不動産仲介をさせて頂きました。 移住定住の方、別荘セカンドハウス目的の方、山林物件を購入されて山遊びをされる方、年代も幅広くといった状況でした。なかには格安古家物件を購入され御自身でリフォームする!というバイタリティ溢れる方もおられましたので人それぞれの田舎物件の楽しみ方をされているものと考えております。本年も引き続き田舎不動産の御縁結びをさせて頂きますので『(有)奥三河カントリー』と『田舎専科』をご愛顧頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 ●山遊びの基地を確保 ご縁があって山林物件を買わせて頂く機会がありました。豊田市内ですが弊社事務所の犬山市と比較的よく行く新城市との通り道に近い場所にあり、法規制が厳しくない場所という事もあり、なけなしの小遣い銭を捻出して購入した次第です。現地には電気は引いてあるのですが(山奥という事もあり)水道施設がありません。 敷地内にコンテナハウスがありますが前所有者の話しによると運搬設置の際に横転したらしく、フレームの歪みによる雨漏りがあって現在はビニールシートを屋根部にかけている状態です。また、設置時にキチンと水平をとっていなかった様で床に傾き有り。これもジャッキアップで修正しなければ、と“やる事リスト”の項目が増えつつあります。まぁ、中古物件(田舎物件)は大なり小なり問題があるのは業務上判っていましたので、後は自身でどう修繕していくかという対策を考えて進めるだけです。 そんな『ああしよう!こうしよう!』を考えるのもDIYして改善対策が形になっていく事も楽しいものです。今後も山遊び日記として編集だよりやブログ、インスタグラム等のSNSに作業状況の写真を掲載していきたいと考えております。 ●人の死の告知に関するガイドライン 日々のニュースを見ていると事故や事件を含めて亡くなった方の話題も出てきます。昨年暮れにも女優さんが御自宅で亡くなっているのが発見されたりもしました。人の死に関して不動産取引では心理的瑕疵(事故物件)というのがあります。事故内容として火災(放火・失火)の他に人の死に関する自殺・殺人(他殺)・変死・事故死といった類が発生した不動産です。 この様な不動産については買主様や借主様に対して告知が一般的ですが、(都市伝説に類する噂ですが)事故物件に短期に人を住まわせる事でクリアにされ以降告知しない、といった事を行っている業者もあるらしいです。その様な状況に対して、不動産業界を管轄している国土交通省にて数年前にガイドラインが策定されました。居住用不動産を対象とした内容ですが、 @自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故・誤嚥等)については原則買主借主に対して告知しなくてもよいとされています(但し特殊清掃が行われた場合は除く)。 A他殺・自死の他、特殊清掃等が行われた自然死や日常生活の中での不慮の死等については、賃貸借契約については事案発生から概ね3年間が経過した後は告げなくてよいとされています(留意事項あり)。 概ね3年間の経過未満や相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要ありです。売買契約の場合は相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要ありです(期間経過の明示無し)。 また、集合住宅等の共有部分で発生した事故については原則として告げなくてよいとされています(留意事項あり)。 告知する場合は発生時期、場所、死因、特殊清掃の有無を告げる事とされています。弊社でも過去に仲介したマンション物件の共有部分での事故発生について告知して仲介した事がありました(マンション管理会社より告知あり)。その事故は売買するマンション部屋の売主や過去の所有者とは無関係の方でしたし、今回のガイドラインに照らし合わせると告知義務無しの状況ですが、買主様は告知内容を確認したうえで特段問題にされる事なく購入された次第です。これまで各自判断のお任せだった状況に対して標準ガイドラインが作成されるのは良い事です。 |
|
| 2024年編集だより→ | |